令和7年度の個人市民税・県民税の申告について
令和7年度個人市民税・県民税の申告
令和7年度の市民税・県民税は、令和6年中(1月1日から12月31日まで)の所得に対して課税されます。そのため、収入・必要経費や所得控除等について、令和7年3月17日までに申告していただく必要があります。
茅ヶ崎市市民税課に申告が必要になるのは、令和7年1月1日(賦課期日)現在、茅ヶ崎市内に住所がある方です。賦課期日の住所が市外にある方については、住所地の市区町村へ申告してください。
ただし、下記に該当する方については申告は不要です。
市民税・県民税の申告が不要な方
以下に該当する方については、市民税・県民税の申告は不要です。
ただし、下記2及び3にあてはまる方のうち、源泉徴収票に記載のない各種控除(例:社会保険料控除・医療費控除・生命保険料控除・扶養控除)の適用を受ける場合には、申告が必要になります。
- 税務署へ所得税の確定申告書を提出した方、または提出する予定がある方
(確定申告書の提出と同時に市民税・県民税の申告をしたものとみなされます。) - 前年中の所得が給与収入のみで、勤務先から茅ヶ崎市に給与支払報告書が提出されている方
- 前年中の所得が公的年金のみの方
- 前年中に所得がなかった方
前年中に所得がなかった方の申告について
前年中の所得がなかった方については市民税・県民税が課税されず、申告は不要となりますが、下記の状況に該当する場合は申告が必要になることがあります。
- 非課税証明書の発行が必要な場合
非課税証明書の「合計所得金額」に「0円」という記載が必要な場合は、申告が必要です。
ただし、被扶養者の方については、「******円」という記載で発行することが可能です。 - 国民健康保険加入者など、各種福祉関係の制度を利用する場合
国民健康保険料の法定軽減判定や各種福祉関係の申請手続きの際、所得がない旨の申告が必要になる場合があります。申告がない場合は、正しく算定されず、保険料額等が高額になることがあります。
年金受給者の方の申告について
申告に必要なもの
- 市民税・県民税申告書(窓口での記入またはパソコン等で作成・印刷)
- 本人確認書類等(マイナンバーの確認及び本人確認)
マイナンバーカードを
お持ちの方マイナンバーカードのみ マイナンバーカードを
お持ちでない方写真付き身分証明書がある方 マイナンバー通知カード等+身分証明書1点 写真付き身分証明書がない方 マイナンバー通知カード等+身分証明書2点 <身分証明書について>
【写真付き身分証明書の例】運転免許証、パスポートなど
【上記以外の身分証明書の例】健康保険証、国民年金手帳、介護保険の被保険者証など - 所得に関する書類
給与収入がある方 給与所得の源泉徴収票、給与支払者が発行した給与支払証明書 年金収入がある方 公的年金等の源泉徴収票 営業・農業・不動産収入がある方 収支内訳書 個人年金収入がある方 保険会社などの支払者が発行した支払証明書等 その他の所得がある方 収入金額と必要経費がわかる帳簿、支払調書、領収書など
- 各種控除の適用を受ける際に証明となる書類(以下、主な書類)
社会保険料を支払った方
各種社会保険料の領収書・控除証明書
納付済み額のお知らせハガキ など各種社会保険料 国民健康保険料、介護保険料、国民年金保険料、
後期高齢者医療保険料、任意継続保険料など小規模企業共済等掛金を支払った方 小規模企業共済等掛金の支払証明書 生命保険料・地震保険料を支払った方
保険会社から発行された控除証明書 医療費控除の適用を受ける方 医療費控除の明細書
(注)事前に作成が必要
(注)領収書のみでは受付できません
寄附をした方 寄附先の団体から発行された領収書・証明書
(注)寄附金税額控除の対象になる寄附の場合のみ
自身または扶養親族が障がいをお持ちの方 障がい者手帳 勤労学生控除を受ける方 学生証、在学証明書 国外に居住する親族を扶養する方 親族関係書類、送金関係書類及び訳文等
代理人が申告する場合
代理人が申告する場合、上記「2.本人確認書類等」に代えて下記の書類3点が必要です。
- 本人のマイナンバー確認書類(マイナンバーカード、マイナンバー通知カードなど)
- 代理人の身分証明書(写真付き身分証明書1点またはそれ以外の身分証明書2点)
- 委任状、税務代理権限証書(税理士)または直近3ヵ月以内に発行された登記事項証明書(成年後見人等)
なお、茅ヶ崎市内在住で住民票上同一世帯の親族の方が代理人となる場合は、委任状を省略できます。
申告する際の注意事項
- 電話やファクス、Eメールでは申告できません。
- 窓口での提出ではなく、郵送による申告も可能です。郵送の場合は、必ず「本人確認書類等の写し」「所得に関する書類」「各種控除の適用を受ける際に証明となる書類」を添付してください。なお、「各種控除の適用を受ける際に証明となる書類」の添付のない控除の適用は認められません。
- 郵送による申告に添付された証明書や領収書、本人確認書類等は原則返却しませんので 御注意ください。
- 申告書の控えや申告書に添付した書類の返送を希望する場合は、返信用封筒を同封してください。返信用封筒には、切手を貼付するとともに、返送先住所を記入してください。
ホームページからダウンロードをした様式を使用する場合、申告書の控え(記入済の申告書の写し等)も御用意ください。 - 代理人による申告の場合、委任状等の添付がないと本人以外の住所に返送できません。
申告期限を過ぎてから申告する場合の注意事項
3月18日(火曜日)以降に申告書を提出する場合、令和7年度の当初に発送する市民税・県民税・森林環境税税額決定通知書(特別徴収(注)1:5月、普通徴収(注)2:6月)に申告内容の反映が間に合わず、発送時期が遅れたり、年度の途中で税額変更になる場合がありますので、御了承ください。
また、市税のデータなどから算定される各種保険料や各種手当等にも影響が出る場合がありますので、御理解と御協力をお願いいたします。
(注)1 特別徴収とは、市民税・県民税・森林環境税を給与から差し引くことです。
(注)2 普通徴収とは、市民税・県民税・森林環境税を納付書(口座振替含む)により納付いただくことです。
申告に関する用紙
市民税・県民税申告書、医療費控除の明細書、委任状などの申告に必要な様式は、下記ページからダウンロードが可能です。印刷した様式を御利用いただくか、市民税課窓口に備え付けの様式を御利用ください。
医療費控除の適用を受ける場合、「医療費控除の明細書」の添付が義務化され、領収書の添付が不要となりました。
なお、領収書は申告から5年間保管する必要があります。
明細を記入する行数が不足した場合は、明細書が複数枚にわたっても構いません。
個人市民税・県民税・森林環境税の「試算」と「申告書の作成」ができます
下記ぺージでは、市民税・県民税・森林環境税の税額「試算」と「申告書の作成」が可能です。作成した申告書は印刷して、提出に御利用ください。
お問い合わせ先及び送付先
個人市民税・県民税に関する問い合わせ・送付先
茅ヶ崎市 市民税課
郵便番号 253-8686
茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話 0467-81-7139
所得税など国税に関する問い合わせ先
藤沢税務署
電話 0466-22-2141(代表)
(自動音声の案内に従って番号を選択してください)
事業税に関する問い合わせ先
藤沢県税事務所(藤沢合同庁舎内)
電話 0466-26-2111(代表)
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このページに関するお問い合わせ
市民部 市民税課 市民税担当
市役所本庁舎2階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7139 ファクス:0467-82-1164
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