個人市民税(個人住民税)について
個人市民税(個人住民税)
個人市民税は、前年中(期間は1月1日から12月31日まで)の所得について市が課税する税金です。税法の規定により、県民税も合わせて市が課税することになっています。以下「市・県民税」とします。
市・県民税には、均等割と所得割があり、合計した金額が課税されます。
納める人(納税義務者)
通常、その年の1月1日に居住していた市区町村で市・県民税が課税されます。
また、市内に居住はしていないが、市内に事務所、事業所、家屋敷がある人は、均等割のみ課税されます。
非課税になる人
市・県民税では、非課税の制度を設けています。
均等割
均等割は、地方行政の経費を広く市民の方に負担していただくという考えに基づくものです。
- 市民税(年額):3,500円
- 県民税(年額):1,800円
(注1)平成19年度分から平成23年度分まで、神奈川県では水源環境の保全・再生に継続的に取り組むための超過課税をお願いしており、県民税均等割額1,000円に300円が上乗せされています。
(注2)上記超過課税は平成24年度から平成28年度、平成29年度から令和3年度、令和4年度から令和8年度まで それぞれ5年間の延長がされています。
(注3)「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」の施行により、平成26年度から令和5年度の10年間、市民税と県民税の均等割の標準税率にそれぞれ500円が加算されることとなりました。
所得割
所得割は、その人の所得に応じて、負担していただくものです。
所得金額から所得控除額を差し引いた残りの金額(課税標準額)により、一律の税率で計算します。なお、土地・建物の譲渡等分離課税となるものは、税率が異なります。
総合課税の税率
- 市民税:6%
- 県民税:4.025%
(注1)平成19年度分から平成23年度分まで、神奈川県では水源環境の保全・再生に継続的に取り組むための超過課税をお願いしており、県民税所得割の税率4%に0.025%の税率が上乗せされています。
(注2)上記超過課税は平成24年度から平成28年度、平成29年度から令和3年度、令和4年度から令和8年度まで それぞれ5年間の延長がされています。
分離課税の税率については、市民税課までお問い合わせください。
所得の種類とは
所得の種類 | 内容 | 所得金額の計算方法 |
---|---|---|
利子所得 | 公社債、預貯金等の利子 | 収入金額=所得金額 |
配当所得 | 株式や出資の配当等 | 収入金額-株式等の元本取得に要した負債の利子 |
不動産所得 | 地代、家賃等 | 収入金額-必要経費 |
事業所得(営業等・農業) | 事業をしている場合に生じる所得 | 収入金額 -必要経費 |
給与所得(注1) | サラリーマン、パート等の給与 | 収入金額-給与所得控除額 |
退職所得(注2) |
退職金、一時恩給等 | (収入金額-退職所得控除額)×2分の1 |
山林所得 | 山林を売った場合の所得 | 収入金額-必要経費-特別控除額 |
譲渡所得 | 財産を売った場合の所得 | 収入金額-資産の取得金額等の経費-特別控除額 特別控除額はある場合とない場合があります。 |
一時所得 | 生命保険契約等に基づく一時金等 | 収入金額-必要経費-特別控除額 |
雑所得(注3) | 公的年金等の所得 | 収入金額 - 公的年金等控除額 |
雑所得 | 上記の所得に当てはまらない所得 |
収入金額-必要経費 |
(注)総所得金額を計算する場合には、譲渡所得のうち総合課税の長期のもの及び一時所得は上表の計算方法により求めた所得金額に2分の1を乗じた金額になります。
所得控除
所得控除は、納税義務者に扶養家族がいるかなどの個人的な事情等を考慮して税負担の不均衡を調整するために所得から控除するものです。
税額控除
税額控除は、一定の条件を満たす場合、算出された市・県民税の税額(所得割)から控除するものです。税額控除には、調整控除や配当控除、住宅借入金等特別税額控除、寄附金税額控除、外国税額控除などがあります。
調整控除
税源移譲により、所得税と市・県民税の人的控除額の差に基づく税負担を調整するため、以下の金額が控除されます。
- 合計課税所得金額が200万円以下の人
次のいずれか小さい金額の5%(市民税3%、県民税2%)を控除- 人的控除額の差の合計額
- 合計課税所得金額
- 合計課税所得金額が200万円を超える人
次の計算式によって算出された金額(5万円を下回る場合は、5万円)の5%(市民税3%、県民税2%)を控除
{人的控除額の差の合計額-(合計課税所得金額-200万円)} - 合計課税所得金額が2500万円を超える人
調整控除の適用なし
配当控除
対象となる配当所得がある場合、国税において法人税と所得税の二重課税を排除する趣旨と同様に、地方税においても法人税と住民税の二重課税を排除するために以下の算式で求められる金額が控除されます。
配当控除額=配当所得×配当控除率
配当等の種類 | 市民税 | 県民税 |
---|---|---|
利益の配当等 | 1.60% | 1.20% |
証券投資信託等 | 0.80% | 0.60% |
外貨建等証券投資信託 | 0.40% | 0.30% |
配当等の種類 | 市民税 | 県民税 |
---|---|---|
利益の配当等 | 0.80% | 0.60% |
証券投資信託等 | 0.40% | 0.30% |
外貨建等証券投資信託 | 0.20% | 0.15% |
住宅借入金等特別税額控除
平成11年から平成18年まで及び平成21年から令和3年12月31日までに入居された人で、前年の所得税から控除しきれない住宅借入金等特別控除額がある人が対象となり、一定の金額が所得割から控除されます。
寄附金税額控除
都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと納税)、住所地の共同募金会・日本赤十字社に対する寄附金、社会福祉法人など都道府県や市区町村が条例で指定した、地域における住民の福祉の増進に寄与する法人・団体等への寄附金がある場合に控除されます。
【寄附金税額控除額の求め方】
控除額は次の基本控除額、特例控除額(ふるさと納税のみ適用)を合わせた金額になります。
基本控除額
市民税控除額=(寄附金の合計額-2,000円)×6%
県民税控除額=(寄附金の合計額-2,000円)×4%
(注釈)寄附金の合計額は総所得金額等の30%が上限です。
特例控除額
控除額=(都道府県・市区町村への寄附金の合計額-2,000円)×{90%-(0~45% ×1.021)}
うち市民税特例控除額=控除額×3/5
うち県民税特例控除額=控除額×2/5
(注釈)特例控除額は市・県民税所得割額の2割が上限です。(平成27年度(平成26年分)までは1割が上限です。
(注釈)0~45%は所得税の限界税率(所得に応じて段階的に適用される税率のうち最も高い税率)です。
外国税額控除
外国で所得税及び住民税に相当する税が課税されたときは、国際間の二重課税となるので、これを調整するために一定の方法により県民税所得割、市民税所得割の順に控除されます。
配当割額控除額・株式等譲渡所得割額控除額
この控除は、所得割の納税義務者が前年において配当割又は株式等譲渡所得割を課された場合において、翌年の4月1日の属する年度分の市・県民税の申告書(確定申告書を含む。)にこれらに関する必要事項を記載した場合には、当該配当割額又は株式等譲渡所得割額を所得割の額から控除されます。控除しきれなかった金額は充当又は還付します。控除される金額の計算は以下のとおりです。
(1)配当割額
- 市民税:配当割額×5分の3
- 県民税:配当割額×5分の2
(2)株式等譲渡所得割額
- 市民税:株式等譲渡所得割額×5分の3
- 県民税:株式等譲渡所得割額×5分の2
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財務部 市民税課 市民税担当
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