特別徴収税額通知の電子化について

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ページ番号 C1056032  更新日  令和5年11月8日

 令和6年度から、eLTAX(エルタックス)を経由して給与支払報告書を提出する特別徴収義務者のうち、個々の納税義務者に対し特別徴収税額通知(納税義務者用)を電磁的方法(社内システム、メール等)で提供することができる体制を有する者が申出をしたときは、市は当該特別徴収義務者に対しeLTAXを経由して特別徴収税額通知(特別徴収義務者用・納税義務者用)の電子データ(正本)を送信いたします。

 全体概要や詳細等については、下記のeLTAXホームページ「個人住民税特別徴収税額通知(納税義務者用)電子化に係る特別徴収義務者向け特設ページ」(外部サイト)を御確認ください。

特別徴収税額通知の受け取りについて

 eLTAXで給与支払報告書を提出する際に、特別徴収税額通知(特別徴収義務者用・納税義務者用)それぞれの受け取り方法について、電子データか書面のいずれかを選択することができるようになります。

(注)令和6年度以降の特別徴収税額通知書の正本化に伴い、副本データの送付は廃止しますので御注意ください。

【受け取り方法選択区分】

 

特別徴収義務者用

納税義務者用

副本データ

(1) 電子データ 電子データ
(注)令和6年度以降、法改正により
副本データの送付は廃止となります。
(2) 電子データ 書面
(3) 書面 電子データ
(4) 書面 書面

 

電子データの受け取りを希望する場合

 eLTAXで給報支払報告書を提出する際に、特別徴収税額通知(特別徴収義務者用・納税義務者用)の受け取り方法について「電子データ」を選択してください。
 なお、いずれか一方でも「電子データ」を選択した場合は、通知先メールアドレスの登録が必須となります。

  • 特別徴収税額通知(特別徴収義務者用):正本の電子データを受け取る(正本のみ)
  • 特別徴収税額通知(納税義務者用):電子データをeLTAXで受け取る

(注)
 特別徴収税額通知(納税義務者用)の電子データを希望する場合は、給与支払報告書及び異動届出書への受給者番号の記載が必須となります。
 また、受給者番号には使用できない文字や文字列があるため、下記のeLTAXホームページ「個人住民税特別徴収税額通知(納税義務者用)電子化に係る特別徴収義務者向けドキュメントの公開について」(外部サイト)にて詳細を御確認ください。
 受給者番号に使用できない文字や文字列が含まれますと、電子データの作成ができないため、再度、給与支払報告書を提出していただくことになります。
 受給者番号の変更が難しい場合は、書面での受け取りに変更していただくようお願いいたします。

書面での受け取りを希望する場合

 eLTAXで給与支払報告書を提出する際に、特別徴収税額通知(特別徴収義務者用・納税義務者用)の受け取り方法について「書面」を選択してください。
 なお、書面での受け取りを希望する場合は、特別徴収税額通知の電子データの送付はありませんので御注意ください。

  • 特別徴収税額通知(特別徴収義務者用):正本の書面を郵送で受け取る(正本のみ)
  • 特別徴収税額通知(納税義務者用):書面を郵送で受け取る

注意事項

  • 給与支払報告書を書面又は光ディスク等で提出した場合は、特別徴収税額通知データは送信できません。
  • 特別徴収税額通知の受け取り方法が未選択、通知先メールアドレスが未入力の場合は、書面にて特別徴収税額通知を送付します。
  • 特別徴収税額通知の受け取り方法や通知先メールアドレスの変更・訂正については、3月15日までにeLTAXにて訂正の給与支払報告書の提出が確認できたもののみ可能です。
  • 年度当初に決定した受け取り方法は、原則、年度途中での変更は行いません。どうしても変更を希望される場合は、その旨お電話にて御連絡ください。
  • 電子データにより通知した特別徴収税額通知(特別徴収義務者用・納税義務者用)は、書面による通知の再発行はできません。
  • 書面により通知した特別徴収税額通知(特別徴収義務者用・納税義務者用)は、電子データによる通知の再発行はできません。
  • 特別徴収税額通知の特別徴収義務者用及び納税義務者用を電子データで受け取り、特別徴収の納入書を不要とした事業者(納める税額が発生しない事業者も含む)に対しては、「特別徴収のつづり」の冊子は送付いたしません。

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市民部 市民税課 市民税担当
市役所本庁舎2階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7139 ファクス:0467-82-1164
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