復興増税による個人市民税均等割額の増額について

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ページ番号 C1003672  更新日  令和5年3月31日

復興増税による個人市民税均等割額の増額について

 「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」の施行により、平成26年度から令和5年度の10年間、個人市民税の均等割の標準税率に500円が加算されて3,500円となります。
 この増額分は、避難所等、防災拠点や防災設備の整備などの防災・減災事業を実施するための財源に充てられます。(個人県民税につきましても同様に500円が加算されます。)みなさんのご理解をお願いします。

【均等割額】

復興増税に伴う市・県民税均等割額一覧

区分

平成25年度まで

平成26年度から

増額分

市民税の均等割額

3,000円

3,500円

500円

県民税の均等割額

1,300円

1,800円

500円

均等割額

4,300円

5,300円

1,000円

【適用期間】

平成26年度から令和5年度まで(10年間)

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このページに関するお問い合わせ

市民部 市民税課 市民税担当
市役所本庁舎2階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7139 ファクス:0467-82-1164
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