納税義務者が亡くなられたときの市民税・県民税の手続きについて
納税義務者が亡くなられたときの市民税・県民税の手続きについて
納税義務の承継
納税義務者が亡くなられ、相続が生じた場合、その納税義務は相続人に承継されます。亡くなられた後に納めていただく市民税・県民税がある場合には、相続人に納めていただくことになります。
相続人代表者の届出
茅ヶ崎市では、相続人の内のお一人を代表者として納税通知書等を送付していますので、相続人の内のどなたが相続人代表者になられるのか「相続人代表者指定届」に必要事項を記入して、市民税課へ提出してください。
(注)市民税・県民税は、課税年度の賦課期日現在、茅ヶ崎市に住所があり、前年中の所得金額が一定額以上ある方に課税します。課税になった方には、納税通知書を6月に送付しています。そこで、賦課期日(1月1日)の翌日から納税通知書送付までの間に納税義務者が亡くなられた場合には、納税通知書は相続人に送付されることになります。
亡くなられた後に税額が変更されるときの届出
納税通知書が送付された後に納税義務者が亡くなられた場合でも、確定申告等により税額が変更となる時には、市から税額変更通知書等を送付しますので、受け取る方の相続人代表者の届出が必要です。「相続人代表者指定届」を市民税課へ提出してください。
市民税・県民税が給与から差し引かれていた方が亡くなられた場合
市民税・県民税が毎月の給与から差し引かれていた(「特別徴収」といいます)方が亡くなられた場合、残りの差し引かれていない金額については、給与からの差し引き(特別徴収)から個人で納付する方法(「普通徴収」といいます)に切り替わり、相続人に納めていただくことになります。
市民税・県民税が年金から差し引かれていた方が亡くなられた場合
市民税・県民税が年金から差し引かれていた(「特別徴収」といいます)方が亡くなられた場合、残りの差し引かれていない金額については、年金からの差し引き(特別徴収)から個人で納付する方法(「普通徴収」といいます)に切り替わり、相続人に納めていただくことになります。
相続人代表者の指定
納税義務者が亡くなられた後、相続人代表者指定届が提出されていない場合、所得税の準確定申告の内容や、民法の法定相続の範囲や順序等に従い、市が相続人代表者を指定することがあります。
相続放棄をされた場合の手続き
納税義務者が亡くなられた後、相続人が相続放棄をした場合には、その納税義務は承継されず、他の法定相続人に承継されます。相続人全員が相続放棄をし、相続人がいない場合には、その納税義務は承継されません。家庭裁判所で相続放棄の手続きを行い、家庭裁判所が発行する「相続放棄申述受理通知書」の写しなどを、収納課へ提出する必要があります。相続人全員が相続放棄をする場合は、全員分の手続きと書類の提出が必要です。相続放棄の手続きなどについては、亡くなられた納税義務者の最終住所が茅ヶ崎市の場合は、本市を管轄する「横浜家庭裁判所」へお問い合わせください。
納付方法を口座振替で登録されていた方が亡くなられた場合
納税義務者が生前、市民税・県民税の納付を口座振替にしていた場合、亡くなられた後に口座の凍結等により、引き落としができなくなることがあります。詳しくは収納課までお問い合わせください。
相続人代表者指定届の提出先及び問い合わせ先
茅ヶ崎市財務部市民税課市民税担当
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話 0467-82-1111(代表)
(注)相続人代表者指定届は郵送でも提出できます
口座振替についての問い合わせ先
茅ヶ崎市財務部収納課総務担当
電話 0467-82-1111(代表)
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相続人代表者指定届 (PDF 100.1KB)
市税(市・県民税などの市に関する税)に関する相続人代表者指定届 -
相続人代表者指定届 記載例 (PDF 155.1KB)
相続人代表者指定届の記載例
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このページに関するお問い合わせ
財務部 市民税課 市民税担当
市役所本庁舎2階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-82-1111 ファクス:0467-82-1164
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