納税義務者が亡くなられたときの市民税・県民税の手続きについて
納税義務者が亡くなられたときの市民税・県民税の手続きについて
納税義務の承継
納税義務者が亡くなられ、相続が生じた場合、その納税義務は相続人に承継されます。亡くなられた後に納めていただく市民税・県民税がある場合には、相続人に納めていただくことになります。
相続人代表者の届出
茅ヶ崎市では、相続人の内のお一人を代表者として納税通知書等を送付していますので、相続人の内のどなたが相続人代表者になられるのか「相続人代表者指定届」に必要事項を記入して、市民税課へ提出してください。
(注)市民税・県民税は、課税年度の賦課期日現在、茅ヶ崎市に住所があり、前年中の所得金額が一定額以上ある方に課税します。課税になった方には、納税通知書を6月に送付しています。そこで、賦課期日(1月1日)の翌日から納税通知書送付までの間に納税義務者が亡くなられた場合には、納税通知書は相続人に送付されることになります。
提出方法
(1)市民税課窓口で申請する場合
届出人の本人確認書類(下記参照)をお持ちの上、市民税課窓口にお越しください。届出人が、相続人代表者と異なる場合、相続人代表者から届出人への委任状(下記参照)も添付してください。
(2)郵送で申請する場合
下記リンクより「相続人代表者指定届」を印刷の上、必要事項を記入してください。届出人の本人確認書類(下記参照)のコピーも同封してください。届出人が、相続人代表者と異なる場合、相続人代表者から届出人への委任状(下記参照)も添付してください。
送付先:〒253-8686 茅ヶ崎市役所市民税課
(3)電子申請(パソコン・スマートフォンで申請する)
(ア)マイナンバーカードをお持ちの方
初めてe-KANAGAWA電子申請システムを利用する場合は利用者登録が必要です。e-KANAGAWA電子申請システムのトップページにある「初めて利用する方へ」をお読みください。
e-KANAGAWA電子申請システムにログイン後、検索キーワードで「相続人代表者指定・変更届(マイナンバーカードをお持ちの方)」と検索してください。(申請方法の詳細につきましては、サイト内に記載しています。)
(イ)マイナンバーカードをお持ちでない方
利用者登録は不要です。検索キーワードで「相続人代表者指定・変更届(マイナンバーカードをお持ちでない方)」と検索し、「利用者登録せずに申し込む方はこちら」より申請してください。
注意事項
1.相続人代表者本人が申請してください。本人以外が申請する場合は、委任状を添付してください。
2.マイナンバーカードをお持ちの方で、カードの認証が出来ない方は、「相続人代表者指定・変更届(マイナンバーカードをお持ちでない方)」から申請してください。
本人確認書類
届出人の本人確認書類が必要になります。
次の【A】の書類から1点を確認いたします。【A】の書類がない場合、【B】の書類を2点または【B】の書類を【C】の書類を1点ずつのいずれかを確認いたします。
【A】官公署が発行した書類(顔写真付き)
例)運転免許証、パスポート(旅券)、マイナンバーカード等
【B】官公署が発行した書類(顔写真付なし)
例)健康保険証、国民年金手帳等
【C】申請をされる方名義の書類
例)社員証、キャッシュカード、クレジットカード等
亡くなられた後に税額が変更されるときの届出
納税通知書等が送付された後に納税義務者が亡くなられた場合でも、確定申告等により税額が変更となる時には、市から税額変更通知書等を送付しますので、受け取る方の相続人代表者の届出が必要です。「相続人代表者指定届」を市民税課へ提出してください。
市民税・県民税が給与・年金から差し引かれていた方が亡くなられた場合
市民税・県民税が給与・年金から差し引かれていた(「特別徴収」といいます)方が亡くなられた場合、残りの差し引かれていない金額については、給与・年金からの差し引き(特別徴収)から個人で納付する方法(「普通徴収」といいます)に切り替わり、相続人に納めていただくことになります。
相続人代表者の指定
納税義務者が亡くなられた後、相続人代表者指定届が提出されていない場合、所得税の準確定申告の内容や、民法の法定相続の範囲や順序等に従い、市が相続人代表者を指定することがあります。
相続放棄をされた場合の手続き
納税義務者が亡くなられた後、相続人が相続放棄をした場合には、その納税義務は承継されず、他の法定相続人に承継されます。相続人全員が相続放棄をし、相続人がいない場合には、その納税義務は承継されません。家庭裁判所で相続放棄の手続きを行い、家庭裁判所が発行する「相続放棄申述受理通知書」の写しなどを、収納課へ提出する必要があります。相続人全員が相続放棄をする場合は、全員分の手続きと書類の提出が必要です。相続放棄の手続きなどについては、亡くなられた納税義務者の最終住所が茅ヶ崎市の場合は、本市を管轄する「横浜家庭裁判所」へお問い合わせください。
納付方法を口座振替で登録されていた方が亡くなられた場合
納税義務者が生前、市民税・県民税の納付を口座振替にしていた場合、亡くなられた後に口座の凍結等により、引き落としができなくなることがあります。詳しくは収納課までお問い合わせください。
相続人代表者指定届の提出先及び問い合わせ先
茅ヶ崎市市民部市民税課市民税担当
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話 0467-81-7139
口座振替についての問い合わせ先
茅ヶ崎市市民部収納課総務担当
電話 0467-81-7138
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このページに関するお問い合わせ
市民部 市民税課 市民税担当
市役所本庁舎2階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7139 ファクス:0467-82-1164
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