所得税と異なる課税方式による個人住民税の課税選択について

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ページ番号 C1046016  更新日  令和5年12月25日

1.概要

「特定配当等に係る所得」及び「特定株式等譲渡所得」については、市民税・県民税納税通知書が送達される時までに手続きをしていただくことで、確定申告書の記載と異なる課税方式を選択することができます。
これらの所得については、所得税が15.315パーセント源泉徴収されており、また市民税・県民税が5パーセント特別徴収されています。市民税・県民税の特別徴収がない所得(所得税のみ20.42パーセント源泉徴収されている所得など)については、課税方式の選択はできません。

令和6年度(令和5年分)「異なる課税方式」の選択の廃止について

令和4年度の税制改正において、令和6年度(令和5年分)より、所得税と市民税・県民税の課税方式を一致させることとなり、異なる課税方式を選択することはできなくなります。

上記の改正により、確定申告において申告した「特定配当等に係る所得」や「特定株式等譲渡所得」については、市民税・県民税においても「申告する」こととなり、市民税・県民税の「合計所得金額」にも算入されますので、令和6年度(令和5年分)以降の申告の際は、御注意ください。

2.手続き方法

確定申告書に記載した配当所得及び株式等に係る譲渡所得等(以下、「確定申告書に記載した所得」と表記)の内訳により、手続き方法が異なります。

(1)確定申告書のみで手続きを行う方法

「確定申告書に記載した所得」が、異なる課税方式を選択できる「特定配当等に係る所得」及び「特定株式等譲渡所得」のみであり、その全てについて「申告不要制度」を選択する場合、確定申告書の2表「住民税・事業税に関する事項」の「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」欄に〇をつけてください。
確定申告書の提出のみで手続きが完了するため、市民税・県民税申告書の提出は不要です。
〇をつけずに確定申告書を提出した場合や上記の条件に該当しない場合は、下記の(2)の方法で手続きが可能です。

(2)上記(1)以外の方法

確定申告書の提出後、市民税・県民税申告書を郵送または窓口にて提出してください。
また、申告書を提出する方のうちで、翌年度に繰り越す譲渡損失を申告する場合は別表の提出をあわせてお願いいたします。
(注)控えの返送を希望する場合は、返送用の控え申告書を作成し、返信用封筒(切手付)を同封してください。

提出の際に、以下の書類を原本(写しも可)を提示または添付してください。

  • 本人確認書類
  • 確定申告書の控え(付表を含む)
  • 特定口座年間取引報告書や配当の支払通知書など、市民税・県民税の特別徴収が確認できる書類

申告書はこのページの下部よりダウンロードできます。
(注)上場株式等の配当等及び上場株式等に係る譲渡所得等の申告・課税方式の選択(異なる課税方式)の記入欄の「2」にチェックをつける場合はチェック欄右表についても記入してください。ご希望の課税方式を正確に判断するため、チェック欄右表については、「確定申告書に記載した所得」のうち「異なる課税方式を選択できない所得」がある場合も内訳ごとに記入してください。

3.留意事項

(1)手続きの期限について

手続き方法に記載した(1)・(2)の手続き方法はともに、当該年度の市民税・県民税納税通知書が送達される時までに提出をしてください。当該納税通知書の送達後においては、課税方式の変更はできません。

(2)課税方式の選択について

市民税・県民税において選択できる課税方式の概要は以下の通りです。

〇:選択可能 ×:選択不可 市・県民税の特別徴収 総合課税 申告分離課税 申告不要
上場株式等の譲渡所得等 特定口座 源泉徴収あり あり

×

源泉徴収なし なし × ×
特定口座以外 なし × ×
配当等 上場株式等の配当等 上場株式等の配当 あり
特定公社債の利子等 あり ×
上場株式等の配当等以外 なし × ×

(注)特定口座(源泉徴収あり)における上場株式等の譲渡による所得又はその特定口座(源泉徴収あり)に受け入れた上場株式等の配当等に係る配当所得等を申告するかどうかは口座ごとに選択できます(1回の譲渡ごと、1回に支払を受ける上場株式等の配当等ごとの選択はできません)。
(注)特定口座(源泉徴収あり)における上場株式等の譲渡による所得とその特定口座(源泉徴収あり)に受け入れた上場株式等の配当等に係る配当所得等のいずれかのみを申告することができます。ただし、特定口座(源泉徴収あり)における上場株式等を譲渡したことにより生じた譲渡損失の金額を申告する場合には、その特定口座(源泉徴収あり)に受け入れた上場株式等の配当等に係る配当所得等も併せて申告しなければなりません。
(注)特定口座以外で受け入れている配当については、1回に支払を受けるべき額ごとに課税方式を選択できます。
(注)上場株式等の配当のうち申告するものについては、その全部を総合課税とするか、その全部を申告分離課税としなければなりません。

また、課税方式による比較は以下の通りです。

  総合課税 申告分離課税 申告不要
市民税・県民税の税率

市民税6パーセント

県民税4.025パーセント(超過課税あり)

市民税3パーセント

県民税2パーセント

5パーセント

(特別徴収)

配当控除 適用あり 適用なし 適用なし
配当割額・株式等譲渡所得割額 適用あり 適用あり 適用なし
損益通算・繰越控除 適用なし 適用あり 適用なし
合計所得金額への算入 算入される 算入される 算入されない

(3)課税方式の選択に伴う保険料等への影響について

申告不要制度を選択せず、「総合課税」または「申告分離課税」により所得を申告した場合、配偶者控除や扶養控除等の判定に用いる「合計所得金額」に算入されます。これにより、扶養等の控除が受けられなくなる場合があります。
また、所得税や市民税・県民税の算定だけでなく、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料、介護保険料の算定等に影響する場合があります。市民税・県民税以外への影響まで加味した最も有利な申告方法等は、市民税課で案内することはできません。
課税方式の選択については、申告者ご自身の責任でご判断いただいた上で、手続きをお願いいたします。

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