令和5年度市・県民税に関する税制改正について

ページ番号 C1051229  更新日  令和5年3月31日

令和5年度市・県民税から適用される主な税制改正についてお知らせします。

住宅ローン控除の見直し

市・県民税における住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)の適用期限が延長され、令和4年1月1日から令和7年12月31日までの間に入居した方も制度の対象となります。
なお、控除限度額については、消費税率引上げによる需要平準化対策が終了したことから、引き下げとなります。

居住年月 控除限度額
平成21年1月~平成26年3月

所得税の課税総所得金額等の5%

(最高97,500円)

平成26年4月~令和3年12月

(注1)

所得税の課税総所得金額等の7%

(最高136,500円)

令和4年1月~令和7年12月

(注2)(注3)

所得税の課税総所得金額等の5%

(最高97,500円)

(注1)住宅の対価の額または費用に含まれる消費税の税率が8%または10%の場合に限ります。それ以外の場合は、平成21年1月~平成26年3月に入居した方と同じになります。

(注2)令和4年中に入居した方のうち、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%かつ一定期間内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合は、所得税の課税総所得金額等の7%(最高136,500円)が控除限度額となります。

(注3)令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅は控除対象外となります。

セルフメディケーション税制の見直し

セルフメディケーション税制について、以下の通り改正されました。

適用期限の延長

適用期限を令和9年度市・県民税まで5年延長する。

(令和4年1月1日から令和8年12月31日までに購入したスイッチOTC医薬品が対象)

対象医薬品(スイッチOTC医薬品)の範囲の見直し

対象医薬品から医療費適正化効果が低いと認められるものを除外する。

対象医薬品以外の一般用医薬品等で、医療費削減効果が著しく高いと認められるものを対象に加える。

 

民法改正による未成年者の課税について

民法改正により、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。

これに伴い、令和5年度より、賦課期日(その年の1月1日)時点で18歳または19歳の方は、未成年者にあたらないことになります。未成年者は、前年中の合計所得金額が135万円以下であれば課税されませんが、未成年者にあたらない方は前年中の合計所得金額が45万円を超える場合(注1)、課税されます。

  令和4年度以前 令和5年度以降
市・県民税における「未成年者」 賦課期日時点で20歳未満 賦課期日時点で18歳未満

(注1)扶養親族がいる場合などは、非課税になる合計所得金額の範囲が異なります。詳しくは、下記ページを御確認ください。

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