イベントの中止等によるチケット払戻請求権を放棄した場合の寄附金控除の適用について

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ページ番号 C1041039  更新日  令和5年3月31日

イベントの中止等によるチケット払戻請求権の放棄による寄附金税額控除

制度概要

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、政府の自粛要請を踏まえて中止・延期・規模の縮小が行われた文化芸術・スポーツイベントについて、チケットの払戻しを受けない(放棄する)場合に、その金額分を寄附とみなし、寄附金税額控除を受けることができる制度が創設されました。

対象となるイベント

  1. 令和2年2月1日から令和3年1月31日までに日本国内で開催された又は開催予定であった、不特定かつ多数の者を対象とする文化芸術・スポーツイベント
  2. 政府の自粛要請を踏まえて中止・延期・規模の縮小が行われたイベント
  3. 上記1及び2に該当し、主催者の申請により文化庁又はスポーツ庁の指定を受けたイベント

手続きの流れ

  1. 文化庁・スポーツ庁の指定イベントであることを確認してください。
  2. イベント主催者に払戻しを受けないことを連絡してください。
  3. 主催者から「指定行事証明書」「払戻請求権放棄証明書」を取得してください。
  4. 確定申告又は市県民税申告の際に、上記2点を添付して申告してください。
    (注)ふるさと納税を行っている方は、ふるさと納税に係る寄附についても併せて申告してください。

対象となる課税年度

令和3年度又は令和4年度

控除額

年間の合計額20万円まで。
なお、他の寄附金税額控除対象額も合わせて総所得金額等の30%が上限となります。

パンフレット

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このページに関するお問い合わせ

市民部 市民税課 市民税担当
市役所本庁舎2階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7139 ファクス:0467-82-1164
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