東日本大震災で被災された方へのお知らせ

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます

ページ番号 C1003701  更新日  令和5年3月31日

税務署からのお知らせ

東日本大震災により被害を受けられた方へ

東日本大震災により被害を受けられた方は、所得税の軽減・免除が受けられ、税務署で手続きを行うことで所得税が還付となる場合があります。そのほか、源泉所得税の徴収猶予や還付、廃車となった自動車の自動車重量税の還付などの特例があります。詳しくは藤沢税務署【0466-22-2141】へお問い合わせください。なお、地方税についての特例の問い合わせ先は次のとおりです。

  • 市・県民税に関することは市民税課
  • 固定資産税に関することは資産税課
  • 軽自動車税に関することは収納課
  • 自動車税などの県税に関することは藤沢県税事務所(電話0466-26-2111)

「ふるさと寄附金」が被災地支援に

被災地の自治体への寄附金、自治体を通じての被災者への義援金は、「ふるさと寄附金」として市・県民税、所得税の控除が受けられます。日本赤十字社や中央共同募金会などへの義援金も「ふるさと寄附金」として控除が受けられます。詳しくは総務省東日本大震災関連情報ホームページの中の「寄附金・義援金(ふるさと寄附金)による支援」ページをご覧ください。

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの内容は参考になりましたか?
質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

市民部 市民税課 市民税担当
市役所本庁舎2階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7139 ファクス:0467-82-1164
お問い合わせ専用フォーム