令和6年度市・県民税に関する税制改正について

ページ番号 C1055768  更新日  令和5年11月16日

令和6年度市民税・県民税から適用される主な税制改正についてお知らせします。

上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一

上場株式等の配当所得及び譲渡所得に係る所得の課税方式について、これまでは所得税とは異なる課税方式を選択できましたが、令和6年度からは、所得税の課税方式と一致させることになりました。

令和5年分以降の所得について、所得税と住民税で異なる課税方式を選択することはできません。よって、上場株式等の配当所得及び譲渡所得に係る所得を申告する場合、市民税・県民税申告書のみで申告することができないため、確定申告が必要となります。

国外居住親族に係る扶養控除等の見直し

令和6年度の住民税から、年齢30歳以上70歳未満の国外居住親族について、次のいずれにも該当しない場合は扶養控除等の適用対象から除外されます。

  1. 留学により国内に住所及び居所を有しなくなった人
  2. 障害者
  3. 扶養控除等を申告する納税義務者から前年中に生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている人

国外居住親族について、扶養控除等(扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除または障害者控除)の適用を受ける場合には、対象に応じてその親族に係る必要書類をすべて提出または提示する必要があります。

詳細は以下のページを御確認ください。

森林環境税の創設

森林環境税は、我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する目的で創設された国税です。

令和6年度から市が市民税・県民税均等割と併せて1人あたり年額1,000円を徴収します。その税収は、全額が森林環境譲与税として市区町村や都道府県へ譲与されます。

詳細については以下のページを御確認ください。

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