納税通知書送達後には適用できない所得や控除等について
1.概要
市民税・県民税の税額は、所得税の確定申告書等の提出があった場合、原則として申告された内容を基に算定されます。
しかし、一部の事項については「納税通知書が送達される時まで」に確定申告書等が提出された場合に限り適用ができることとされています。そのため、個人市民税・県民税納税通知書の送達後に確定申告書を提出した場合、所得税とは異なり、市民税・県民税の税額計算では適用とならず、税額に影響を与えるケースも生じます。
特に、所得税の還付申告書は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができますが、納税通知書送達後の申告であった場合、住民税の税額計算では適用されないものがありますので御注意ください。
2.納税通知書送達後には適用できない所得や控除等
納税通知書送達後には適用できない所得や控除等のうち、代表的な事項は以下の通りです。
- 特定配当等に係る所得(地方税法第32条第13項、第313条第13項)
- 特定株式等譲渡所得金額に係る所得(地方税法第32条第15項、第313条第15項)
- 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除(地方税法附則第35条の2の6第1項・第5項、第11項・第15項)
- 先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除(地方税法附則第35条の4の2第1項、第7項)
- 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除(地方税法附則第4条第3項・第4項、第9項・第10項)
- 特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除(地方税法附則第4条の2第3項・第4項、第9項・第10項)
- 居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税の特例(地方税法附則第34条の3第2項、第4項)
(注)特定配当等に係る所得・特定株式等譲渡所得金額に係る所得については、所得税と異なる課税方式を選択することができます。詳細はこちらを御覧ください。
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