平成30年度市・県民税に関する税制改正について
給与所得控除の見直し
平成26年度税制改正により、給与所得控除の見直しが行われ、上限額が段階的に引き下げられることとされました。この改正に伴う給与所得の計算方法は以下のとおりとなります。
平成26~28年度 (平成25~27年分) |
平成29年度 (平成28年分) |
平成30~令和2年度 (平成30~令和元年分) |
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給与収入(円)(A) | 給与所得(円) | 給与収入(円)(A) | 給与所得(円) | 給与収入(円)(A) | 給与所得(円) |
10,000,000 ~ 14,999,999 |
A×0.95- 1,700,000 |
10,000,000 ~ 11,999,999 |
A×0.95- 1,700,000 |
10,000,000~ | A-2,200,000 |
15,000,000~ | A-2,450,000 | 12,000,000~ | A-2,300,000 |
セルフメディケーション税制の創設(医療費控除の特例)
制度の概要
健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行っている方が、平成29年1月1日から令和3年12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る特定一般用医薬品
等購入費(注)を支払った場合、その支払額が12,000円を超えるときは、超える分の金額(88,000円を
限度とする)を、その居住者の該当年分の総所得金額等から控除できます。
(注)特定一般用医薬品等購入費:医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)から、ドラッグストアで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)の購入費をいう。
計算式
支払金額-保険金などで補填される金額-12,000円(限度額:88,000円)
なお、本制度は居住者の選択により適用され、従来の医療費控除を適用する場合は本特例を選択する
ことができません。また、選択した控除を修正申告や更正の請求により変更することはできません。
制度適用の要件
本税制の適用を受けるには、適用を受けようとする年分に健康の保持増進及び疾病の予防への取組と
して「一定の取組」を行っていることが必要となります。「一定の取組」に該当する具体例は次のとおり。
- 保険者(健康保険組合、市区町村国保等)が実施する健康診査【人間ドック、各種健(検)診等】
- 市区町村が健康増進事業として行う健康診査【生活保護受給者等を対象とする健康診査】
- 予防接種【定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種】
- 勤務先で実施する定期健康診断【事業主検診】
- 特定健康診査(いわゆるメタボ検診)、特定保健指導
- 市町村が健康増進事業として実施するがん検診
(注)取組を行っていない場合は控除を受けることができない。
- 最新のセルフメディケーション税制(令和4年度改正)
- 国税庁HP No.1129特定一般用医薬品等購入費を支払ったとき(医療費控除の特例)【セルフメディケーション税制】 (外部リンク)
-
セルフメディケーション税制の明細書 (PDF 195.7KB)
(この控除を受ける方は、通常の医療費控除は受けられません)
医療費控除に係る附属書類の見直し
平成29年分の確定申告から領収書の提出が不要となり、代わりに明細書の添付が必要となりました。明細
書は基本的に申告者自身が作成しますが、医療保険者から交付を受けた医療費通知(注)(健康保険組合等が発
行する「医療費のお知らせ」など)を添付することで明細の記入作成を省略できます。
ただし、領収書については税務署より提示又は提出を求められる場合があるため、申告者は5年間領収
書を保管しておく必要があります。
なお、平成29年分から令和元年分までについては領収書の添付又は提示により申告できます。
市町村(長)についても法定納期限の翌日から5年間、医療費控除の適用を受ける者に対し、当該適用
に係る医療費の領収書又は医薬品購入費の領収書を提示し又は提出させることができます。
- 平成29年分確定申告の医療費控除の提出書類の簡略化について(平成29年9月)(PDF/753KB) (PDF 752.4KB)
-
医療費控除の明細書 (PDF 205.3KB)
(この控除を受ける方は、セルフメディケーション税制は受けられません)
(注)平成29年分の国民健康保険および後期高齢者医療制度の医療費通知(「医療費のお知らせ」など)については、省略の要件を満たしていないため、添付しても明細の記入を省略することができませんのでご注意ください。
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