非課税になる人

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます

ページ番号 C1003679  更新日  令和5年11月16日

個人市民税・県民税(個人住民税)と森林環境税が非課税になる人

市民税・県民税(住民税)には、均等割と所得割があり、合計した金額が課税されます。

ただし、法律や条例の規定により、下記の条件に該当する方は均等割や所得割がかかりません。
なお、「市民税・県民税が非課税」とは、均等割と所得割の両方が課税されないことを指します。

また、令和6年度から国税として森林環境税が課税されます。詳細は以下のページを御確認ください。

均等割、所得割と森林環境税のいずれも課税されない人

賦課期日(その年の1月1日)現在の状況が次に該当する場合は、均等割、所得割と森林環境税のいずれも課税されません。

(1)生活保護法の規定による生活扶助を受けている人

(2)前年の合計所得金額が135万円以下で、次に該当する人

  • 障がい者
  • 未成年者
  • 寡婦
  • ひとり親

均等割と森林環境税が課税されない人

前年の合計所得金額が、以下の算式で求めた金額以下の人
(注)扶養親族には同一生計配偶者や16歳未満の扶養親族も含まれます
(注)令和3年度(令和2年分)以降の計算式です

扶養親族がいない場合 35万円+10万円
扶養親族がいる場合 35万円×(扶養親族の人数+1)+10万円+21万円

所得割が課税されない人

前年の総所得金額等が、以下の算式で求めた金額以下の人
(注)扶養親族には同一生計配偶者や16歳未満の扶養親族も含まれます
(注)令和3年度(令和2年分)以降の計算式です

扶養親族がいない場合 35万円+10万円
扶養親族がいる場合 35万円×(扶養親族の人数+1)+10万円+32万円

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの内容は参考になりましたか?
質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

市民部 市民税課 市民税担当
市役所本庁舎2階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7139 ファクス:0467-82-1164
お問い合わせ専用フォーム