非課税になる人
個人市民税が非課税になる人
均等割が課税されない人
前年の合計所得金額が以下の算式で求めた金額以下の人
35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+10万円(+21万円)
(21万円の加算は、控除対象配偶者又は扶養親族を有する場合のみ)
(注)扶養親族数には16歳未満の扶養親族の人も含まれます
(注)令和3年度分(令和2年分収入)以降の計算式です
所得割が課税されない人
前年の総所得金額等が以下の算式で求めた金額以下の人
35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+10万円(+32万円)
(32万円の加算は、控除対象配偶者又は扶養親族を有する場合のみ)
(注)扶養親族数には16歳未満の扶養親族の人も含まれます
(注)令和3年度分(令和2年分収入)以降の計算式です
均等割も所得割も課税されない人
- 障害者・未成年者・未婚のひとり親・寡婦で前年の合計所得金額が、135万円以下の人
- 生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
(注)令和3年度分(令和2年分収入)以降の金額です。
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財務部 市民税課 市民税担当
市役所本庁舎2階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-82-1111 ファクス:0467-82-1164
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