個人住民税における特別徴収制度の推進について

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ページ番号 C1014892  更新日  令和5年4月18日

個人住民税 市・県民税の特別徴収義務者の指定について(事業者の皆様へ)

 神奈川県及び県内市町村では、法令の遵守適正運用や納税者の利便性向上などの観点から、個人住民税の特別徴収の推進に取り組んでいます。県内の33市町村すべてにおいて、平成28年度(一部の先行団体では平成27年度)から所得税の源泉徴収義務のある全ての事業者の方を個人住民税の特別徴収義務者として指定させていただきますので、事業者の皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。

特別徴収とは

 事業者(給与支払者)が、所得税の源泉徴収と同様に、市・県民税の納税義務者である従業員(給与所得者)に代わって、毎月従業員に支払う給与から市・県民税を特別徴収(差し引き)して、市に納入していただく制度です。

 従業員(給与所得者)が常時10人未満の事業所は、市長の承認を受けて市への納入回数を年2回とする納期の特例制度があります。

個人住民税 特別徴収の事務手引き

特別徴収の義務

 給与支払いの際、所得税法第183条により所得税の源泉徴収義務がある事業者(給与支払者)は、地方税法第41条及び第321条の4により市・県民税の特別徴収義務者となり、所得税の源泉徴収と同じように、市・県民税を従業員(給与所得者)の給与から特別徴収(差し引き)して、市に納入していただくことが義務付けられています。

特別徴収事務の流れ

 毎年5月に特別徴収義務者(事業者)に特別徴収税額通知書を送付させていただきます。特別徴収義務者(事業者)はその通知に記載されている税額に基づき従業員の毎月の給与から特別徴収(差し引き)し、翌月の10日までに納入していただきます。(10日が土曜日又は休・祝日にあたるときは、休・祝日の翌日が納期限となります。)特別徴収していただく期間は6月から翌年の5月まで、毎月の12回となります。

特別徴収事務の流れ

(1)給与支払報告書の提出(1月31日まで)
(2)市から事業者への特別徴収税額通知書(事業者用・従業員用)、納入書などを送付します。
事業者から従業員への特別徴収税額通知書の配布をしてください。
(3)個人住民税の特別徴収(差し引き)(6月から翌年5月までの給与支払い時)をしてください。
(4)差し引きした個人住民税を市に納入(翌月10日まで)してください。

特別徴収の対象となる従業員

 特別徴収の対象となる方は、短期雇用者、アルバイト、パート、役員等を含む、原則すべての従業員の方が対象です。
 ただし、退職予定者で特別徴収できないことが明白な場合など、一定の従業員の方については、当面、普通徴収を認めることがあります(給与支払報告書の提出の際に、普通徴収切替理由書(兼仕切紙)の添付をお願いします)。
 また、特別徴収実施困難理由届出書は、特別徴収の実施のため電算システムの改修を要するなど、直ちに実施することが困難な事情にある事業者に提出していただく届けになります。

(注)普通徴収切替理由書又は特別徴収実施困難理由届出書の内容については、下記「特別徴収のよくあるご質問」の問4、5、6、8をご覧ください。
(注)eLTAX(エルタックス/電子申告)で給与支払報告書を提出する内容については、個人住民税の特別徴収の事務手続き4ページをご覧ください。

特別徴収のメリット

  • 事業者・従業員の方のメリット
    従業員の方が金融機関等へ納税のために出向く手間を省くことができ、納め忘れの心配がありません。
    普通徴収(従業員の方がご自分で納付する方法)の納期が年4回であるのに対して、特別徴収では年12回に分割されますので、1回あたりの負担が緩和されます。また、従業員の方の給与から特別徴収(差し引き)する個人住民税の税額は市町村が計算し通知しますので、事業者の方は所得税のように税額を計算する必要はありません。

特別徴収のよくあるご質問(個人住民税の特別徴収に関するQ&A)

普通徴収切替理由書について

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市民部 市民税課 市民税担当
市役所本庁舎2階
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電話:0467-81-7139 ファクス:0467-82-1164
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