人的控除額の差

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます

ページ番号 C1003684  更新日  令和8年1月1日

人的控除額の差一覧表

令和8年度以降

控除の種類 金額

障害者控除

普通障害者 1万円
特別障害者 10万円
同居特別障害者 22万円
ひとり親控除(男親) 1万円☆
ひとり親控除(女親) 5万円
寡婦控除 1万円
勤労学生控除 1万円
扶養控除 一般扶養親族 5万円
特定扶養親族 18万円
老人扶養親族 10万円
同居老親等 13万円
控除の種類

納税者本人の合計所得金額

900万円以下 900万円超950万円以下 950万円超1,000万円以下

金額

配偶者控除 控除対象配偶者 5万円 4万円 2万円
老人控除対象配偶者 10万円 6万円 3万円
基礎控除

5万円☆

☆調整控除額の算出時に用いる金額であり、実際の控除額の差とは異なります。

(注)各控除に該当するかどうかは、前年12月31日の現況で判定します。

令和7年度以前

控除の種類 金額
障害者控除 普通障害者 1万円
特別障害者 10万円
同居特別障害者 22万円
ひとり親控除(男親) 1万円☆
ひとり親控除(女親) 5万円
寡婦控除 1万円
勤労学生控除 1万円
扶養控除 一般扶養親族 5万円
特定扶養親族 18万円
老人扶養親族 10万円
同居老親等 13万円
控除の種類

納税者本人の合計所得金額

900万円以下 900万円超950万円以下 950万円超1,000万円以下

合計

配偶者控除 控除対象配偶者

5万円

4万円 2万円
老人控除対象配偶者 10万円 6万円 3万円
配偶者特別控除 配偶者の合計所得が48万円超50万円未満 5万円 4万円 2万円

配偶者の合計所得が50万円以上55万円未満

3万円☆ 2万円☆ 1万円☆
基礎控除 5万円☆

☆調整控除額の算出時に用いる金額であり、実際の控除額の差とは異なります。

(注)各控除に該当するかどうかは、前年12月31日の現況で判定します。
 

 

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの内容は参考になりましたか?
質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

市民部 市民税課 市民税担当
市役所本庁舎2階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7139 ファクス:0467-82-1164
お問い合わせ専用フォーム