給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書等

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます

ページ番号 C1050334  更新日  令和5年3月31日

「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」「特別徴収切替届出(依頼)書」「所在地・名称等変更届出書」について

概要

【給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書】

退職・休職・長期欠勤・死亡等により特別徴収ができなくなったときや転勤等で異動が生じた場合に、御提出ください。なお、転勤等をして引き続き特別徴収を希望する場合には、異動届出書は転勤先を経由し、御提出ください。

給与支払報告書提出後の提出期限
異動時期 提出期限

給与支払報告書の提出後、4月1日までに異動が生じた場合

4月15日(休日の場合は前営業日)
給与支払報告書の提出後、4月2日以降に異動が生じた場合 異動があった月の翌月10日

特別徴収切替届出(依頼)書】

年度の途中で就職した納税義務者が納税方法を普通徴収から特別徴収への変更を希望した場合に御提出ください。なお、以下に記載している「当市の処理期限について」に注意して、余裕を持った開始月を設定してください。また、65歳以上の方が年度の途中で特別徴収に切り替えると、一部還付が発生したり、普通徴収分の税額が変更になる場合がありますので御注意ください。

【所在地・名称等変更届出書】

特別徴収義務者の所在地・名称等に変更が生じたときにすみやかに御提出ください。eLTAX(エルタックス)を御利用の場合で、合併などの理由から新規で指定番号を取得したい場合には、利用者ID(納税者ID)も新規で取得が必要です。併せて給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書も必要の場合には御提出ください。

 

当市の処理期限について

処理期限について
(注)図のように市への異動届出書の到達日が数日ずれることで、通知発送日が1か月程度ずれることがあります。

当市では税額通知書は、毎月15日前後を処理期限とし、それまでに届いた各種異動届出書をもとに当月内の月末に発送しています。そのため、処理期限以降に届いた場合やその他期限内に処理できない場合については、翌月以降の月末発送になりますので御注意ください。

提出方法

次のいずれかの方法により御提出ください。

1.eLTAX(エルタックス)による提出

郵送料を御負担いただくことなく提出が可能です。給与支払報告書の提出や納付についても可能ですのでぜひ御利用ください。

2.紙による提出

以下の申請様式にて郵送で御提出ください。「特別徴収切替届出(依頼)書(月割額自動計算)」については残税額がお分かりの場合には月割額の計算が可能となっていますので御活用ください。なお郵送料は事業所様に御負担いただきます。

【申請様式】
 

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの内容は参考になりましたか?
質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

市民部 市民税課 市民税担当
市役所本庁舎2階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7139 ファクス:0467-82-1164
お問い合わせ専用フォーム