用語集

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ページ番号 C1003699  更新日  令和5年3月31日

住民税

市・県民税のことです。市区町村民税と都道府県民税を合わせたものを一般的に住民税といいます。

特別徴収(給与)

(給与からの)特別徴収とは、会社等が特別徴収義務者となり、納税義務者である従業員の給与から毎月市・県民税を天引きして、年税額をその年度の6月から翌年の5月までの12回に分けて納入するものです。
従業員の市・県民税は、あらかじめ会社等から提出された給与支払報告書に基づいて課税金額が決定します。その後、市から会社等へ「市民税・県民税特別徴収税額の決定・変更通知書(特別徴収義務者用)」をお送りし、会社等はその通知に基づいて天引きします。また、従業員は会社等から、「市民税・県民税特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)」を渡されます。

特別徴収(年金)

(年金からの)特別徴収とは、年金保険者(厚生労働大臣等)が特別徴収義務者となり、納税義務者である年金受給者へ2か月に一度年金を支払う際に市・県民税を天引きして納入するものです。年金受給者の市・県民税は、年金保険者から提出された公的年金等支払報告書やご自身で提出した確定申告書等に基づいて課税金額が決定し、その後、市から通知した金額を年金保険者が天引きすることになります。
なお、年金受給者には6月に市から「市民税・県民税納税通知書」が郵送されます。

普通徴収

普通徴収とは、納税義務者である個人が、納付書や口座振替により納付するものです。普通徴収は納期が4期に分かれており、それぞれの納期限は1期が6月末日、2期が8月末日、3期が10月末日、4期が1月末日となっています。ただし、末日が土曜・日曜・祝日の場合はその翌営業日となります。
なお、個人には6月に市から「市民税・県民税納税通知書」と「納付書」(口座振替の人は納税通知書のみ)が郵送されます。

合計所得金額

合計所得金額とは、次の(1)と(2)の合計額に退職所得金額(すでに源泉徴収されているものを除く)、山林所得金額を加算した金額です。
申告分離課税の所得がある場合には、それらの特別控除前の所得金額の合計額を加算した金額です。
(1)事業所得、不動産所得、利子所得、配当所得、給与所得、総合課税の短期譲渡所得及び雑所得の合計額(損益の通算後の金額)
(2)総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額(損益の通算後の金額)の2分の1の金額

ただし、「総所得金額等」で掲げた繰越控除を受けている場合は、その適用前の金額をいいます。

総所得金額等

総所得金額等とは、次の(1)と(2)の合計額に退職所得金額(すでに源泉徴収されているものを除く)、山林所得金額を加算した金額です。
申告分離課税の所得がある場合には、それらの特別控除前の所得金額の合計額を加算した金額です。
(1)事業所得、不動産所得、利子所得、配当所得、給与所得、総合課税の短期譲渡所得及び雑所得の合計額(損益の通算後の金額)
(2)総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額(損益の通算後の金額)の2分の1の金額

ただし、次の繰越控除を受けている場合は、その適用後の金額をいいます。

  • 純損失や雑損失の繰越控除
  • 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除
  • 特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除
  • 上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除
  • 特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除
  • 先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除

控除

税において控除とは、一定の要件に該当することにより、所得金額又は税額から差し引くことのできる金額のことをいいます。控除は、所得金額から差し引くことができる所得控除と課税所得金額に税率を乗じて算出した税額から一定の金額を差し引くことができる税額控除に分類されます。

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市民部 市民税課 市民税担当
市役所本庁舎2階
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電話:0467-81-7139 ファクス:0467-82-1164
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