令和7年度個人住民税の定額減税について
1.概要
賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和し、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の現実を目指すための一時的な措置として、令和6年度課税に対し、個人の市・県民税の特別税額控除(以下「定額減税」という)が実施されましたが、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者(注)分については実務上把握することが困難なことから、令和7年度課税に対して実施されることとなりました。
(注)前年中の合計所得金額が1,000万円を超える納税者と生計を一にする配偶者で、配偶者自身の前年中の合計所得金額が48万円以下の方
2.対象者
令和7年度分の個人住民税に係る合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下の納税者のうち、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者(国外居住者を除く。)を有する納税者
(給与収入のみの方の場合は給与収入2,000万円以下の納税者(子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける方は、2,015万円以下))
(注)納税者本人が非課税または均等割のみ課税される場合は対象となりません。
3.定額減税の算出方法
納税者の個人住民税の税額控除後の所得割額から、1万円を控除します。(控除額がそのものの所得割額を超える場合は所得割額を限度とします。)
4.定額減税の確認方法
定額減税額は個人住民税の各種通知書において確認することができます。
(注)通知時期については従来から変更はありません。
(1)普通徴収または公的年金からの特別徴収の場合(令和7年6月中旬以降 個人宛に送付予定)
「令和7年度 市民税・県民税・森林環境税 税額決定(納税)通知書」
(2)給与からの特別徴収の場合(令和7年5月下旬頃 お勤め先から配付予定)
「給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)」
5.定額減税の実施方法
徴収(納付)方法について令和6年度の定額減税のような徴収(納付)月の特例はなく、徴収(納付)方法にかかわらず、定額減税後の年税額を徴収(納付)月に分割して徴収(納付)することになります。
注意事項
次の算定の基礎となる令和7年度分の所得割額は定額減税前の所得割額で計算を行うため、定額減税の影響はありません。
・ふるさと納税の特例控除額の控除限度額
関連情報
定額減税に係る法令等はこちらを御確認ください。
なお、所得税の定額減税については次のページを御覧ください。
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