令和6年度個人住民税の定額減税について

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ページ番号 C1057363  更新日  令和6年4月5日

1.概要

 賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和し、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の現実を目指すための一時的な措置として、令和6年度課税に対し、個人の市・県民税の特別税額控除(以下「定額減税」という)が実施されます。

2.対象者

 令和6年度分の個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の納税者

(給与収入のみの方の場合は給与収入2,000万円以下の納税者(子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける方は、2,015万円以下))

 (注)納税者本人が非課税または均等割のみ課税される場合は対象となりません。

3.定額減税の算出方法

 納税者の個人住民税の税額控除後の所得割額から、以下の金額を控除します。(控除額がそのものの所得割額を超える場合は所得割額を限度とします。)

 なお、控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く。)については、令和6年度の定額減税は対象外としますが、うち国内居住者については令和7年度の個人住民税の所得割額から、1万円を控除する予定です。

(1)本人 1万円

(2)控除対象配偶者(国外居住者を除く)又は扶養親族(国外居住者を除く) 1人につき 1万円

 例:納税者、控除対象配偶者、扶養の子ども2人の場合の定額減税額

計算例:1万円(本人)+3人×1万円=4万円

4.定額減税の確認方法

 定額減税額は個人住民税の各種通知書において確認することができます。

 (注)通知時期については従来から変更はありません。

(1)普通徴収または公的年金からの特別徴収の場合(令和6年6月中旬以降 個人宛に送付予定)

 「令和6年度 市民税・県民税・森林環境税 税額決定(納税)通知書」

(2)給与からの特別徴収の場合(令和6年5月下旬頃 お勤め先から配付予定)

 「給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)」 

5.定額減税の実施方法

 定額減税の額は個人住民税を納付いただく方法によって実施方法が異なります。

 (注)定額減税の対象とならない方は従来と変更ありません。

給与から個人住民税が差し引かれる方(特別徴収)

 令和6年6月に給与の支払いをする際は特別徴収は行われず、定額減税の額を控除した後の個人住民税及び森林環境税の額を令和6年7月から令和7年5月までの11回に分けて徴収します。

 (注)定額減税の対象とならない方は従来どおり令和6年6月から令和7年5月までの12回に分けて徴収します。

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公的年金から個人住民税が差し引かれる方(年金特別徴収)

 令和6年10月1日以降最初に厚生労働大臣等から支払を受ける公的年金等につき特別徴収をされるべき個人住民税及び森林環境税の額(以下、各月分特別徴収税額という。)から定額減税の額に相当する金額を控除します。なお、控除額が各月分の特別徴収税額を超える場合には、各月分特別徴収税額に相当する額を控除し、控除してもなお控除しきれない部分の金額は、令和6年度中の10月または12月分以降に特別徴収される各月分特別徴収税額から、順次控除します。

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納付書及び口座振替でお支払いいただく方(普通徴収)

 令和6年度分の個人住民税及び森林環境税に係る第1期分の納付額から定額減税の額に相当する金額(当該金額が第1期分の納付額を超える場合には、当該第1期分の納付額に相当する額)を控除します。なお、第1期分より控除してもなお控除しきれない部分の金額は、第2期分以降の納付額から、順次控除します。

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注意事項

 次の算定の基礎となる令和6年度分の所得割額は定額減税前の所得割額で計算を行うため、定額減税の影響はありません。

・ふるさと納税の特例控除額の控除限度額

・年金特別徴収の翌年度仮徴収税額(令和7年4月、6月、8月)

関連情報

 定額減税に係る法令等はこちらを御確認ください。

なお、所得税の定額減税については次のページを御覧ください。

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