平成28年度市・県民税に関する税制改正について

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ページ番号 C1015591  更新日  令和5年3月31日

個人住民税における公的年金からの特別徴収制度の見直し(平成28年10月1日以後から)

  • 仮特別徴収税額の平準化
     年間の徴収税額の平準化を図るため、仮特別徴収税額を「前年度分の公的年金等に係る所得割額と均等割額の合算額(年税額)の2分の1に相当する額とする」こととされました。
公的年金からの特別徴収税額の計算方法(年金特徴継続者)

仮徴収

本徴収

4月

6月

8月

10月

12月

翌年2月

現行

前年度分の本徴収額÷3

(前年度2月と同じ額)

(年税額-仮徴収額)÷3

改正後

(前年度分の年税額÷2)÷3

(年税額-仮徴収額)÷3

  • 転出・税額変更があった場合の特別徴収継続
     転出・税額変更があった場合において、現行では特別徴収が中止され、普通徴収(納付書で納付)に切り替えとなりましたが、一定の要件の下、特別徴収が継続されることになりました。
公的年金からの特別徴収が中止される要件の例

現行

(1)茅ヶ崎市の介護保険料が公的年金から特別徴収されないとき

(2)年金受給者が死亡したとき

(3)公的年金の受給が停止したとき

(4)茅ヶ崎市を転出し、茅ヶ崎市の介護保険被介護保険者でなくなったとき

(5)住民税額に変更があったとき

改正後

(1)茅ヶ崎市の介護保険料が公的年金から特別徴収されないとき

(2)年金受給者が死亡したとき

(3)公的年金の受給が停止したとき

(4)(5)は一定の要件の下、特別徴収が継続されることになりました

公的年金等に係る確定申告不要制度の改正

 平成27年分以後の所得税の確定申告から、「源泉徴収の対象とならない公的年金等(外国で支払われる年金)の支給を受ける方は、この制度を適用できない」こととされました。

 「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の創設(平成27年4月1日以後に行う寄附から適用)

 確定申告・住民税申告をする必要のない方で、ふるさと納税の寄附先団体数が5団体以内の方は、ワンストップ申告特例申請の手続きを行うことで、確定申告を行わなくても、所得税・個人住民税の寄附金控除を受けられる制度が創設されました。

 ワンストップ特例制度の対象とならない方の主な例
・確定申告を行う必要のある自営業者など
・給与所得者で年末調整を受けていない方
・給与所得者で給与以外の所得がある方
 (給与以外の所得が20万円以下の場合、確定申告は不要ですが個人住民税の申告は必要です。)
・2ケ所以上から給与の支払いを受けている方
・公的年金等所得者で確定申告または個人住民税の申告が必要な方
・医療費控除などの各種所得控除や住宅ローン控除の適用を受けるため確定申告または個人住民税の申告をする方

(注)上記に該当する方は、「ワンストップ特例制度」は適用されませんので、これまでと同様に所得税の確定申告または個人住民税の申告で寄附金控除を受けてください。
(注)平成27年1月1日から3月31日までに寄附したふるさと納税や他の寄附金がある方は、平成27年4月以降のふるさと納税を含めて、すべての寄附金をこれまでと同様に所得税の確定申告または個人住民税の申告で寄附金控除を受けてください。

 ワンストップ申告特例申請が無効(なかったものとみなされる)となる方の主な例
・ワンストップ申告特例申請をしたが、確定申告または個人住民税の申告をした方
・ワンストップ申告特例申請をしたが、寄附先団体が5団体を超えた方
・申告特例申告書または変更届出書の住所等が相違し、茅ヶ崎市に申告特例通知書が送付されない場合

(注)申告書または変更届出書の住所等に変更があった場合、寄附をした翌年の1月10日までに、「寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書」を寄附先団体に提出してください。
(注)ワンストップ特例による控除が受けられなくなりますので、寄附金資料を添付して所得税の確定申告(更正の請求などを含む)または個人住民税の申告で寄附金控除を受けてください。

  • ワンストップ特例制度による控除について
     ワンストップ特例制度の適用を受ける場合、所得税からの還付ではなく、翌年度の個人住民税所得割額から、住民税の控除額と所得税の控除相当額が税額控除されます。
     ただし、個人住民税には非課税制度があるため、この制度により個人住民税が非課税となる方は、ワンストップ申告特例申請をしても所得税の還付(軽減)を受けることができないため、確定申告をしてください。
  • ワンストップ申告特例申請の手続き方法
     寄附先団体に、「寄附金税額控除に係る申告特例申告書」を寄附をした翌年の1月10日までに提出します。
    同一自治体へ複数回寄附した場合、その都度申請書の提出が必要となります。
     氏名や住所に変更があった場合も、寄附をした翌年の1月10日までに、「寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書」を寄附先団体に提出する必要があります。

詳しくは、寄附先団体にお問い合わせください。

ふるさと納税に係る特例控除額に関する改正

 平成27年分以後の所得税の最高税率が45%に引き上げられたことに伴い、その場合の特例控除額の算定に用いる所得税の限界税率も45%に引き上げられました。
 また、特例控除額の上限を個人住民税の所得割額(調整控除後)の10%から20%に拡充することとされました。
 平成28年度以後のふるさと納税に係る市・県民税の特例控除額の計算方法
 特例控除額=(寄附金額-2,000円)×(90%-(0~45%(所得税の限界税率)×1.021))
 特例控除額の上限=市・県民税の所得割額(調整控除後)×20%

住宅借入金等特別税額控除の延長

 市・県民税における住宅ローン控除の適用期間が平成29年12月31日までとされていましたが、消費税率10パーセントへの引上げ時期が平成27年10月1日から平成29年4月1日に変更されたことに伴い、適用期間が平成31年6月30日まで延長されました。

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市民部 市民税課 市民税担当
市役所本庁舎2階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7139 ファクス:0467-82-1164
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