退職所得(分離課税)の個人住民税(市・県民税)について
退職所得に係る個人住民税のあらまし
退職所得に対する個人住民税については、所得税と同様に、他の所得と区分して退職手当等の支払われる際に支払者が税額を計算し、退職手当等の支払金額から特別徴収し、退職手当等の支払のあった月の翌月10日までに納入することとされています。
退職所得に係る個人住民税を納める市区町村は、退職手当等の支払を受ける人のその退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在における住所地の市区町村です。
退職所得課税の適正化
令和3年度の税制改正により、退職所得に係る個人住民税の算出方法が以下の通り改正されました。令和4年1月1日以降に支払われる退職手当等に係る個人住民税について適用されています。
令和3年度の税制改正における改正内容について
勤続年数5年以下の法人役員等(注1)以外の退職金についても、雇用の流動性等に配慮しながら、退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分について2分の1課税を適用しないこととします。
(注1)役員等とは、次に掲げる人をいいます。
- 法人税法第2条第15号に規定する役員
- 国会議員及び地方議会議員
- 国家公務員及び地方公務員
退職所得に係る個人住民税額の計算方法
退職所得控除額の計算
退職所得控除額は、勤続年数(一年未満は切り上げ)に応じて、次の1から3のいずれかの計算式により算出します。
- 勤続年数が20年以下の場合 40万円×勤続年数(80万円に満たない場合は80万円)
- 勤続年数が20年を超える場合 800万円+70万円×(勤続年数-20年)
- 障がい者となったことに直接起因して退職した場合 1又は2によって計算した金額+100万円
退職所得の金額の計算
退職所得の金額は次の1、2、又は3のいずれかの計算式により計算します。(いずれも1,000円未満切り捨て)
- 勤続年数5年以下の役員等に対して支払われる退職手当等の場合
退職手当等の金額ー退職所得控除額 - 勤続年数5年以下の役員等以外の方に対して支払われる退職手当等の場合
・退職手当等の金額から退職所得控除を控除した後の金額が300万円以下の場合
(退職手当等の金額ー退職所得控除額)×2分の1
・退職手当等の金額から退職所得控除を控除した後の金額が300万円を超える場合
150万円+{退職手当等の金額ー(300万円+退職所得控除額)} - 上記1、2以外の方に対して支払われる退職手当等の場合
(退職手当等の金額ー退職所得控除額)×2分の1
退職所得申告書の提出がない場合
退職所得の金額の計算は、所得税法の規定の例によって行うため、所得税においても市民税・県民税においても、原則同額となります。
ただし、所得税においては「退職所得の受給に関する申告書」(市民税・県民税における「退職所得申告書」を兼ねています)の提出がない場合、退職所得控除額や税率の扱いが変わりますが、市民税・県民税においては、そのような制度はありません。
市民税・県民税においては、「退職所得申告書」の提出の有無にかかわらず、退職手当等の金額から退職所得控除額を差し引き、上記の方法により計算を行ってください。
退職所得に係る市民税・県民税の特別徴収税額
退職所得の金額×税率(市民税6%、県民税4%)(いずれも100円未満切り捨て)
計算例
勤続年数3年で退職し、5,000,000円の退職手当等を受けた場合
- 退職所得控除額の計算
400,000円×3年=1,200,000円 - 退職所得の計算
1,500,000円+{5,000,000円ー(3,000,000円+1,200,000円)}=2,300,000円 - 退職所得に係る市民税・県民税の特別徴収税額
(1)市民税分 2,300,000円×6%=138,000円(100円未満の端数は切捨て)
(2)県民税分 2,300,000円×4%=92,000円(100円未満の端数は切捨て)
(3)特別徴収税額 138,000円(市民税分)+ 92,000円(県民税分)=230,000円
勤続年数25年で退職し、14,223,632円の退職手当等を受けた場合
- 退職所得控除額の計算
8,000,000円+ 700,000円×(25年-20年)=11,500,000円 - 退職所得の計算
(14,223,632円-11,500,000円)×2分の1=1,361,000円(1,000円未満の端数は切捨て) - 退職所得に係る市民税・県民税の特別徴収税額
(1)市民税分 1,361,000円×6%=81,600円(100円未満の端数は切捨て)
(2)県民税分 1,361,000円×4%=54,400円(100円未満の端数は切捨て)
(3)特別徴収税額 81,600円(市民税分)+ 54,400円(県民税分)=136,000円
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