退職所得(分離課税)の個人住民税(市・県民税)について
退職所得に係る個人住民税のあらまし
退職所得に対する個人住民税については、所得税と同様に、他の所得と区分して退職手当等の支払われる際に支払者が税額を計算し、退職手当等の支払金額から特別徴収し、退職手当等の支払のあった月の翌月10日までに納入することとされています。
退職所得に係る個人住民税を納める市区町村は、退職手当等の支払を受ける人のその退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在における住所地の市区町村です。
退職所得(分離課税に係る算出方法の見直し)
平成23年度の税制改正により、退職所得に係る個人住民税の算出方法が次のとおり改正されました。平成25年1月1日以降に支払われる退職手当等に係る個人住民税について適用されています。
(1)退職所得に係る個人住民税所得割額の10%税額控除の廃止
【改正前】
個人住民税額=退職所得の金額×税率×10分の9
【改正後】
個人住民税額=退職所得の金額×税率
(2)勤続年数5年以下の役員など(注1)の退職手当等に係る退職所得の金額を算出する際に、所得金額を2分の1にする措置の廃止
【改正前】
退職所得の金額=(収入金額-退職所得控除額)×2分の1
【改正後】
退職所得の金額=収入金額-退職所得控除額
(注1)役員等とは、次に掲げる人をいいます。
ア・法人税法第2条第15号に規定する役員
イ・国会議員及び地方議会議員
ウ・国家公務員及び地方公務員
退職所得に係る個人住民税額の計算方法(改正後)
(1) 退職所得の金額=(収入金額-退職所得控除額)×2分の1
(注釈)2分の1は、勤続年数5年以下の役員等でない場合に適用されます。
(2) 退職所得控除額の計算
退職所得控除額は、勤続年数(一年未満は切り上げ)に応じて、次の1から3のいずれかの計算式により算出します。
1 勤続年数が20年以下の場合 40万円×勤続年数(80万円に満たない場合は80万円)
2 勤続年数が20年を超える場合 800万円+70万円×(勤続年数-20年)
3 障害者となったことに直接起因して退職した場合 1又は2によって計算した金額+100万円
(3) 退職所得に係る市県民税額
退職所得の金額×税率(市民税6%、県民税4%)
計算例(改正後)
勤続年数25年で退職し、14,223,632円の退職手当等を受けた場合
(1) 退職所得控除額の計算
8,000,000円+ 700,000円×(25年-20年)=11,500,000円
退職所得の計算
(14,223,632円-11,500,000円)×2分の1=1,361,000円(1,000円未満の端数は切捨て)
(2) 退職所得に係る市県民税額
(1)より退職所得が1,361,000円
- 市民税額
1,361,000円×6%=81,600円(100円未満の端数は切捨て) - 県民税額
1,361,000円×4%=54,400円(100円未満の端数は切捨て) - 退職所得の分離課税に係る市県民税額
81,600円(市民税額)+ 54,400円(県民税額)=136,000円(退職所得に係る市県民税額)
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