令和4年度市・県民税に関する税制改正について
ページ番号 C1045549 更新日 令和5年3月31日
令和4年度市・県民税から適用される主な税制改正についてお知らせします。
住宅ローン控除の特例の延長等
住宅ローン控除の控除期間を13年とする特例の適用期限が延長され、令和4年末までの入居者が対象となりました。
また、この延長した部分に限り、合計所得金額が1,000 万円以下の者について、床面積40平方メートル以上50平方メートル未満である住宅も対象とします。
居住開始年月 |
平成21年1月から 令和元年9月まで |
令和元年10月から 令和2年12月まで |
令和3年1月から 令和4年12月まで |
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控除期間 | 10年 | 13年(注)1 | 13年(注)2 |
(注)1 住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%の場合に限ります。それ以外の場合で、令和3年12月31日までに入居した場合は、控除期間が10年となります。
(注)2 注文住宅は令和2年10月から令和3年9月末まで、分譲住宅などは令和2年12月から令和3年11月末までに契約する必要があります。
セルフメディケーション税制の見直し
令和4年度(令和3年分)の申告より、取組(予防接種等)に関する書類の申告書への添付は不要となります。医薬品購入費は明細を添付(取組に関する事項を明細に記載)する必要があります。
取組に関する書類は、明細書の記入内容確認のため、提示または提出を求める場合がありますので、ご自宅等で5年間保管してください。
また、令和5年度(令和4年分)の申告より、セルフメディケーション税制の適用期限が5年延長されます。
退職所得課税の適正化
令和4年1月1日以降に支払われる退職手当等について、勤続年数5年以下で役員等注1以外の方に支払われる退職手当等についても、退職所得控除を控除した残額のうち300万円を超える部分については、2分の1課税が適用されなくなります。
(注1)役員等とは、次に掲げる人をいいます。
- 法人税法第2条第15号に規定する役員
- 国会議員及び地方議会議員
- 国家公務員及び地方公務員
上記改正の適用後、退職所得の金額は次の1、2、又は3のいずれかの計算式により計算します。(いずれも1,000円未満切り捨て)
1.勤続年数5年以下の役員等に対して支払われる退職手当等の場合 |
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退職手当等の収入金額ー退職所得控除額 |
2.勤続年数5年以下の役員等以外の方に対して支払われる退職手当等の場合 |
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退職手当等の収入金額から退職所得控除を控除した後の金額が300万円以下の場合 |
退職手当等の収入金額から退職所得控除を控除した後の金額が300万円を超える場合 150万円+{退職手当等の収入金額-(300万円+退職所得控除額)} |
3.上記1、2以外の方に対して支払われる退職手当等の場合 |
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(退職手当等の収入金額-退職所得控除額)×2分の1 |
国や地方自治体の実施する子育てに係る助成等の非課税措置
国や自治体からの子育てに係る助成等について、子育て支援の観点から、非課税となります。対象範囲は、子育てに係る施設・サービスの利用料に対する助成とします。
【対象の助成等の例】国・自治体からの助成のうち以下のもの
- ベビーシッターの利用料に対する助成
- 認可外保育施設等の利用料に対する助成
- 一時預かり・病児保育などの子を預ける施設の利用料に対する助成
(注)上記の助成と一体として行われる助成についても対象
(例:生活扶助・家事支援、保育施設等の副食費・交通費等)
特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る申告手続きの簡素化
個人市・県民税において、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の全部について源泉分離課税(申告不要)とする場合に、原則として確定申告書の提出のみで申告手続きが完結できるよう、確定申告書における個人住民税に係る附記事項が追加されることになりました。
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