森林環境税について

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ページ番号 C1055881  更新日  令和5年11月16日

1.概要

森林環境税は、我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する目的で創設された国税です。

令和6年度から市が市民税・県民税均等割と併せて1人あたり年額1,000円を徴収します。その税収は、全額が森林環境譲与税として市区町村や都道府県へ譲与されます。

令和6年度の税制改正により市民税・県民税均等割と森林環境税の増減はありますが、以下のとおり均等割等の合計額は変わりません。

 

令和5年度まで(注)1

令和6年度から

森林環境税(国税)

1,000円

県民税均等割

1,800円

1,300円

市民税均等割

3,500円

3,000円

均等割等の合計額

5,300円

5,300円

(注)1 東日本大震災復興基本法等に基づき、市民税と県民税均等割額にそれぞれ500円が上乗せされていましたが、こちらは令和5年度をもって終了します。

なお、森林環境税が非課税となる基準については以下のページを御確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民部 市民税課 市民税担当
市役所本庁舎2階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7139 ファクス:0467-82-1164
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