危険物安全週間の実施について

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ページ番号 C1001452  更新日  令和5年5月31日

危険物安全週間

 危険物安全週間は、危険物を取り扱う事業所における自主保安体制の確立を図るとともに、広く国民に危険物の保安に対する意識の高揚と啓発を推進するため、平成2年消防庁により制定されました。毎年6月の第2週(日曜日から土曜日までの1週間)に全国一斉に実施されています。

期間

 令和7年6月8日(日曜日)から6月14日(土曜日)

実施区域・実施機関

 茅ヶ崎市及び寒川町全域

 茅ヶ崎市消防本部・消防署

 茅ヶ崎市危険物安全協会

令和7年度「危険物安全週間推進標語」

令和6年度危険物安全週間推進ポスター

 「危険物 無事故へ挑む ゴング鳴る」

危険物とは

 消防法に定められているもので、一般的に次のような危険性を持った物品をいいます。

  • 火災発生の危険性が大きい。
  • 火災拡大の危険性が大きい。
  • 消火の困難性が高い。

 私たちの身近なものでは、ガソリン・灯油・消毒用アルコール・油性塗料等があります。

 一般のご家庭におきましても、身の周りにある危険物の性質や使い方を十分理解し、事故を起こさないようにしましょう。

貯蔵又は取扱いの注意事項

  1. 火気の周囲では、危険物の取り扱いは絶対にやめましょう。
  2. ガソリンスタンド等でガソリンや灯油を購入するときは、決められた運搬容器に入れましょう。
  3. 危険物を貯蔵するときは、外部の者が容易に触れないように管理しましょう。
  4. ガソリンやアルコール等、引火点の低い危険物の詰め替えを行う際は、屋外など換気の良い場所で行い、静電気対策を徹底しましょう。

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このページに関するお問い合わせ

消防本部 予防課 危険物担当
市役所本庁舎4階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-85-9943 ファクス:0467-85-3119
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