旧規格消火器は令和3年12月31日までに交換が必要です
消防法令等に基づいて設置されている旧規格消火器は令和3年12月31日までに交換が必要です
消防法令等に基づいて消火器の設置が義務付けられている建物等で、2011年1月1日の規格省令改正により既に型式が失効している消火器を設置できるのは2021(令和3年)年12月31日までです。2022(令和4年)年1月1日以降は、型式が失効した消火器の設置は認められませんので、計画的な交換をお願いいたします。
旧規格のものは、製造年が2011年以前のもので、適応火災マークが文字で表示されいる消火器や「設計標準使用期限」が記載されていない消火器です。
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
消防本部 予防課 査察指導担当
市役所本庁舎4階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-82-1111 ファクス:0467-85-3119
お問い合わせ専用フォーム