建物を使用し事業を開始する方へ(消防本部への届出関係について)

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ページ番号 C1023690  更新日  令和5年3月31日

建物の全体又は一部をこれから使用する方へ

消防本部への必要な届出

建物の全体又は一部を使用し、事業を開始するにあたり、消防本部に対し消防法等で定められた届出と点検報告が必要になります。

 

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このページに関するお問い合わせ

消防本部 予防課 査察指導担当
市役所本庁舎4階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-85-9943 ファクス:0467-85-3119
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