違反対象物の公表制度について

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ページ番号 C1023557  更新日  令和6年9月19日

違反対象物の公表制度を開始します。

 近年、ホテル、病院、社会福祉施設などの不特定多数の方が利用される建物において多くの死傷者を伴う火災が多く発生していることから、茅ヶ崎市火災予防条例を改正し、建物を利用される方自らがその危険性に関する情報を入手し、建物を利用する際の判断ができるよう、消防法令に関する重大な違反がある建物について公表することとしました。

1、公表の対象となる建物

 劇場、映画館、遊技場、飲食店、店舗、ホテル、病院、社会福祉施設など不特定多数が利用する建物が対象となります。

2、公表の対象となる違反の内容

 消防用設備のうち屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が消防法令上設置が必要であるにもかかわらず、設置されていないものが対象となります。

3、公表の方法

 茅ヶ崎市公式ホームページへの掲載及び消防本部への掲示により行います。

4、公表の内容

 違反している建物の名称、所在地及び違反の内容となります。

5、運用開始

 平成27年4月1日から

公表の対象となる違反防火対象物

公表の対象となる違反防火対象物は違反対象物一覧表のとおりとなります。

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このページに関するお問い合わせ

消防本部 予防課 査察指導担当
市役所本庁舎4階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-82-1111 ファクス:0467-85-3119
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