茅ヶ崎市火災予防条例等の一部改正について
茅ヶ崎市火災予防条例等の一部改正について
対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令が改正され、蓄電池設備及び固体燃料を使用する火気設備等について基準の見直しが図られたことに伴い、茅ヶ崎市火災予防条例等を改正しました。
主な改正内容
1 蓄電池設備の規制対象はアンペアアワー・セルから蓄電池容量(キロワット時)を用いて区分されることとなり、蓄電池容量が10キロワット時以下のもの及び蓄電池容量が10キロワット時を超え20キロワット時以下のものであって出火防止措置が講じられたものは規制対象から除かれます。
2 開放型鉛蓄電池を用いたもの以外は耐酸性の床上等に設けなくてもよいことになります。
3 屋外に設ける蓄電池設備は雨水等の浸入防止措置が講じられた筐体に収められたものとすればよいことになります。
4 延焼防止措置が講じられた屋外に設ける蓄電池設備は、建築物からの離隔距離(3メートル以上)が不要となります。
5 蓄電池容量が20キロワット時以下の蓄電池設備は届出対象から除かれます。
6 茅ヶ崎市火災予防条例別表第1に、新たに、固体燃料を用いた厨房設備の離隔距離が定められます。
施行日
令和6年1月1日
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