一団地の総合的設計制度及び連担建築物設計制度の認定について

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ページ番号 C1008178  更新日  令和5年3月31日

一団地の総合的設計制度及び連担建築物設計制度の認定について

一団地の総合的設計制度及び連担建築物設計制度の認定制度の概要

 建築基準法第86条及び第86条の2の規定による一団地の総合的設計制度及び連担建築物設計制度は、一定の基準に従い総合的見地から設計された用途上可分の複数建築物について、同一の敷地内にあるものとみなすことにより、接道、容積率、斜線制限等の一定の建築制限を一体的に適用する制度です。

この制度を適用することにより、これまで隣接する建築物の建築計画にかかわらず敷地単位で適用される一般基準に加えて、隣接敷地の具体の建築計画を前提とした複数敷地における建築物の配置等により総合的に設計することが可能になり、建築物相互の影響についてより合理的な判断ができるとともに、建築物の密度の配分や形態の調整を個々の敷地単位ではなく、より大きな規模の土地の区域で行うことで設計の自由度が高まります。

一団地の総合的設計制度及び連担建築物設計制度の認定基準

建築基準法第86条第1項、第2項及び法第86条の2第1項の規定に基づく認定基準です。

一団地の総合的設計制度及び連担建築物設計制度の認定基準の解説及び認定申請の手引き

建築基準法第86条第1項、第2項及び法第86条の2第1項の規定に基づく認定基準の解説及び認定申請の手引きです。

各種様式

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都市部 建築指導課 指導担当
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