道路の位置の指定について

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ページ番号 C1008174  更新日  令和5年6月19日

建築基準法第42条第1項第5号(位置指定道路)

 建築物の敷地は、原則として道路に2メートル以上接しなければならないため、建築基準法上の道路がない未開発地、あるいは、大きな敷地を細分化して利用しようとする場合等には、新たに道路を築造しなければ、建築物の敷地として利用することはできません。

 このような場合には、建築基準法第42条第1項第5号の規定による位置指定道路を築造することで、建築基準法に規定する「道路」となるため、建築物の敷地として利用することが可能となります。

 

建築基準法第42条第1項第5号

土地を建築物の敷地として利用するため、道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法、新都市基盤整備法、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法又は密集市街地整備法によらないで築造する政令で定める基準に適合する道で、これを築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定受けたもの

道路位置指定申請の手引き

 位置指定道路の指定を受ける際には、建築基準法施行令第144条の4及び茅ヶ崎市建築基準条例第57条に適合することが必要となります。

 なお、詳細につきましては以下の手引きに掲載されていますので、ご確認ください。

道路位置指定申請(様式)

本申請(様式)

事前相談(様式)

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このページに関するお問い合わせ

都市部 建築指導課 指導担当
市役所本庁舎3階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7184 ファクス:0467-57-8377
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