建築基準法第42条第1項第5号に基づく道路の位置の指定について

このページの情報をXでポストできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます

ページ番号 C1008174  更新日  令和8年9月3日

建築基準法第42条第1項第5号(位置指定道路)

 土地を建築物の敷地として利用するため、道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法、新都市基盤整備法、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法又は密集市街地整備法によらないで築造する政令で定める基準に適合する道で、これを築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定受けたもの

 位置指定道路の指定を受ける際には、建築基準法施行令第144条の4及び茅ヶ崎市建築基準条例第57条に適合することが必要となります。

各種様式

ご利用になるには、Adobe社 Acrobat Reader 4.0以降のバージョンが必要です。Acrobat Reader をお持ちでない方は、Adobe社のホームページ(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無償配布)し、説明に従ってインストールしてください。

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの内容は参考になりましたか?
質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

都市部 建築指導課 指導担当
市役所本庁舎3階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7184 ファクス:0467-57-8377
お問い合わせ専用フォーム