建築基準法第43条第2項第2号許可について
建築基準法第43条(敷地等と道路との関係)
建築基準法第43条第1項では「建築物の敷地は道路に2メートル以上接しなければならない」と規定されています。
したがいまして、建築物の敷地が道路に2メートル以上接していなければ建築することができませんが、同法第43条第2項第2号の規定により、敷地の周囲に広い空地を有する建築物などで、交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認められ、建築審査会の同意が得られて許可したものは建築することができます。
建築基準法第43条第2項第2号の規定による許可基準
本市では、平成11年の建築基準法の改正に伴い建築基準法第43条第2項第2号の規定が許可制となった以降において、以下の許可基準により運用を行っていますので、ご確認ください。
なお、申請にあたっては、建築基準法第43条第2項第2号の規定による許可の手引きをご確認ください。
- 建築基準法第43条第2項第2号許可取扱い基準及び建築基準法第43条第2項第2号許可に係る建築審査会包括同意基準 (PDF 173.4KB)
- 建築基準法第43条第2項第2号の規定による許可の手引き (PDF 939.0KB)
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