建築基準法第43条第2項第2号許可について

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ページ番号 C1008175  更新日  令和5年7月4日

建築基準法第43条(敷地等と道路との関係)

 建築基準法第43条第1項では「建築物の敷地は道路に2メートル以上接しなければならない」と規定されています。

 したがいまして、建築物の敷地が道路に2メートル以上接していなければ建築することができませんが、同法第43条第2項第2号の規定により、敷地の周囲に広い空地を有する建築物などで、交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認められ、建築審査会の同意が得られて許可したものは建築することができます。

建築基準法第43条第2項第2号の規定による許可基準

 本市では、平成11年の建築基準法の改正に伴い建築基準法第43条第2項第2号の規定が許可制となった以降において、以下の許可基準により運用を行っていますので、ご確認ください。

 なお、申請にあたっては、建築基準法第43条第2項第2号の規定による許可の手引きをご確認ください。

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都市部 建築指導課 指導担当
市役所本庁舎3階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7184 ファクス:0467-57-8377
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