建築協定・住民協定

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ページ番号 C1008187  更新日  令和8年7月24日

建築協定・住民協定について

茅ヶ崎市内には、地区の特色を活かした「まちづくりのルール」を地区独自に定めている地域があります。

建築協定

建築基準法に基づいて、市が認可する制度です。茅ヶ崎市内14地区で締結しています。

(注1)上記はあくまで一部です。建築指導課窓口若しくは本庁舎1階市政情報コーナーに協定書の写しがありますので、そちらをご確認ください。

(注2)各建築協定の詳細内容や手続き等は、各建築協定運営委員会の委員長へご連絡のうえ、ご確認ください。委員長の氏名・連絡先等は建築指導課(指導担当)にてご確認ください。

住民協定

自治会・町内会等で自主的に取り決めを定めたものです。以下は、現在市で把握しているものです。

(注)民事協定(住民協定を含む)については、原則市で把握・管理はしておりませんので、詳細内容や区域等については、周辺自治会若しくは近隣の方に聞き取りを行ってください。

参考

建築協定委員の皆様へ

建築協定委員会の委員長の変更があった場合には、報告をお願いいたします。下記書式に必要事項を記入の上、建築指導課へご提出(郵送可能)ください。

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このページに関するお問い合わせ

都市部 建築指導課 指導担当
市役所本庁舎3階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7184 ファクス:0467-57-8377
お問い合わせ専用フォーム