建築協定
建築協定の概要
茅ヶ崎市内には14箇所の建築協定が認可されています。詳しくは、以下の建築協定地区位置図をご覧ください。詳しい位置については、まっぷdeちがさきの都市計画図で確認できます。また、建築協定書の写しが都市づくり地理情報システムで閲覧・取得できますので併せてご確認ください。なお、各建築協定の詳細内容や手続き方法については、建築指導課窓口にて協定委員長の連絡先を確認して直接お問い合わせください。
(注)外壁の後退距離に関し、いくつかの協定の条文中に「政令第135条の5」又は「建築基準法施行令第135条の5」とありますが、法改正により「政令第135条の22」又は「建築基準法施行令第135条の22」と読み替えるよう注意して下さい。
- 建築協定地区 位置図 (PDF 944.7KB)
- 建築協定チラシ (PDF 4.1MB)
- まっぷdeちがさき (外部リンク)
- 都市(まち)づくり地理情報システム(GIS)で様々な情報が取得可能になりました
建築協定一覧
建築協定名 |
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1.湘南ライフタウンF地区建築協定 |
2.湘南ライフタウンB地区茅ヶ崎地区建築協定 |
3.茅ヶ崎分譲住宅建築協定 |
4.野村松が丘分譲地建築協定 |
5.茅ヶ崎浜之郷地区東急分譲住宅団地建築協定 |
6.茅ヶ崎下町屋地区東急分譲住宅団地建築協定 |
7.湘南茅ヶ崎建築協定 |
8.湘南ライフタウンやよい会自治会茅ヶ崎地区建築協定 |
9.茅ヶ崎緑が浜住宅地建築協定 |
10.ライフタウン睦自治会茅ヶ崎地区建築協定 |
11.茅ヶ崎ショクサンビラ建築協定 |
12.柳島地区建築協定 |
13.茅ヶ崎松林住宅地建築協定 |
14.SILVER FOREST Chigasaki建築協定 |
湘南ライフタウンF地区建築協定
(建築物に関する基準)
第6条 協定区域内における建築物の敷地、位置、用途、形態、構造及び意匠は、次の各号に定める基準によらなければならない。
(1) 敷地の面積は、165平方メートル以上とする。
(2) 敷地の地盤高は、この協定の認可公告時の地盤高を変更してはならない。ただし、地盤高を高くしないという前提で自動車車庫の建築又は造園若しくは植栽に必要な範囲で行なう場合はこの限りでない。
(3) 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線(道路境界線における隅切り部分を除く。)までの距離は、1.2メートル(相対する敷地境界線間の距離が12メートル未満の部分にあっては、1.0メートル)以上とする。ただし、政令第135条の5の規定に適合するもの又は自動車車庫は、この限りでない。
(4) 共同住宅及び寄宿舎は、これを建築してはならない。
(5) 階数は、地階を除き、2以下とする。
(6) 垣又は柵は、生垣又は透視可能なものとする。ただし、敷地の地盤面からの、高さが0.4メートル以下のものは、この限りでない。
(7) 外壁及び屋根の形、色、材料等は、良好な住宅地の景観との調和に配慮したものとする。
(8) 敷地内の空地は、できるだけ緑化し、良好な住環境の向上に努めるものとする。
(建築物の敷地が協定区域の内外にわたる場合の措置)
第7条 建築物の敷地が協定区域の内外にわたる場合における前条各号の規定の適用については、当該建築物またはその敷地の全部について、これらの規定を適用する。
(建築物の敷地が協定区域の2以上にわたる場合の措置)
第8条 建築物の敷地が協定区域の2以上にわたる場合における第6条各号の規定の適用については、当該建築物の全部について、当該敷地の過半が存する協定区域に係わる規定を適用する。
湘南ライフタウンB地区茅ヶ崎地区建築協定
(建築物等の制限)
第7条 前条に定める区域内の建築物の位置・構造・用途・形態・意匠および建築設備に関しては、次の各号に定める基準によらなければならない。
(1) 建築物の用途は、共同住宅および寄宿舎は、これを建築することができない。
(2) 階数は地階を除き、2以下とすること。
(3) 敷地の地盤高は、当該建築協定時の地盤高とすること。
(4) 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離は、1.20メートル以上とすること。ただし、建築協定運営委員会が別に定めるところにより、土地の形状等によっては、外壁の後退距離について一部緩和することができる。なお、建築基準法施行令第135条の5の規定に適合するものであれば、この限りでない。
(5) 1区画の宅地の面積は、165平方メートル以上とすること。
(6) 建築物の敷地における環境保全に関し必要な事項は建築協定運営委員会が別に定める。
茅ヶ崎分譲住宅建築協定
(建築物の制限)
第6条 前条に定める区域内の建築物の位置,構造,用途,形態は、次の各号に定める基準によらなければならない。
(1) 建築物は1戸建(付属建築物は除く)とし、共同住宅・寄宿舎は建築することが出来ない。
(2) 階数は、地階を除き2以下とすること。
(3) 外壁又はこれに代わる柱の面から隣地境界線(道路境界線・公園境界線を含む)までの距離は、0.90メートル以上とすること。但し、建築基準法施行令第135条の5の規定に適合するものであればこの限りではない。
(4) 敷地の地盤高は、この協定締結時の地盤高とする。但し、造園,植裁等による変更はこの限りではない。
(5) 敷地面積については、130平方メートル以下としてはならない。
野村松が丘分譲地建築協定
(建築物の制限)
第6条 前条に定める区域内の建築物の位置、構造、用途、形態は次の各号に定める基準によらなければならない。
1. 建築物の用途は前条協定区域の内、末尾添付図面のとおりA地域については一戸建の住居専用若しくは医院(獣医院を除く)併用住宅のみとし、B地域については一戸建の住居専用若しくは店舗併用住宅および医院(獣医院を除く。)併用住宅とすること。
2. 階数は地階を除き2以下とすること。
3. 地盤面(本協定締結時における)からの最高の高さは9メートル、軒の最高の高さは7メートルをこえてはならない。
4. 外壁又はこれに代わる柱の面から隣地境界線までの距離は1.0メートル以上、道路、公園、緑地境界線までの距離は1.2メートル以上とすること。ただし、建築基準法施行令第135条の5の規定に適合するものであればこの限りでない。
5. 各部分の高さは当該部分から真北方向にはかった敷地境界線(敷地北側が道路である場合はその中心線)までの水平距離に10分の6を乗じて得たものに5メートルを加えた数値以下とすること。
6. 建築面積および延べ面積は、敷地面積のそれぞれ10分の6および10分の8以下とすること。
7. 1区画の宅地の面積は165平方メートル以上とすること。
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野村松が丘分譲地 建築協定区域詳細図 (PDF 488.8KB)
野村松が丘分譲地 建築協定区域詳細図
茅ヶ崎浜之郷地区東急分譲住宅団地建築協定
(建築物の制限)
第6条 前条に定める協定区域内の建築物の敷地、位置、構造、用途、形態は、次の各号に定める基準によらなければならない。
(1)建築物は一戸建(附属建物を除く)とし、共同住宅、寄宿舎は建築することができない。
(2)階数は地階を除き2以下とする。
(3)外壁又はこれに代わる柱の面から隣地境界線(道路境界線は除く)までの距離は1メートル以上とする。ただし、建築基準法施行令第135条の5の規定に適合するもの及び車庫はこの限りではない。
(4)敷地の地盤高は協定区域の造成工事竣工時の地盤高とする。ただし、造園、植栽等による変更はこの限りでない。
(5)敷地面積については130平方メートル以下としてはならない。
茅ヶ崎下町屋地区東急分譲住宅団地建築協定
(建築物の制限)
第6条 前条に定める協定区域内の建築物の敷地、位置、構造、用途、形態は次の各号に定める基準によらなければならない。
(1) 建築物は1戸建て(附属建築物は除く)とし、共同住宅、寄宿舎は建築することができない。
(2) 階数は地階を除き2以下とする。
(3) 外壁又はこれに代る柱の面から隣地境界線(道路境界線は除く)までの距離は1メートル以上とする。ただし、建築基準法施行令第135条の5の規定に適合するもの及び車庫はこの限りではない。
(4) 敷地の地盤高は協定区域の造成工事竣工時の地盤高とする。ただし、造園、植栽等による変更はこの限りでない。
(5) 敷地面積については130平方メートル以下としてはならない。
湘南茅ヶ崎建築協定
(建築物の制限)
第6条 前条に定める区域内の建築物の敷地、位置、構造、用途、形態は、次の各号に定める基準によらなければならない。
(1)建築物は、1戸建て(附属建築物は除く)とし、共同住宅・寄宿舎は建築することが出来ない。
(2)階数は、地階を除き2以下とすること。
(3)外壁又はこれに代る柱の面から隣地境界線(道路境界線・公園境界線を除く)までの距離は、0.8メートル以上とすること。但し、車庫からの距離及び建築基準法施行令第135条の5の規定に適合するものであればこの限りではない。
(4)敷地の地盤高は、この協定締結時の地盤高とする。但し、造園、植栽等による変更はこの限りではない。
(5)敷地面積については、130平方メートル以下としてはならない。
湘南ライフタウンやよい会自治会茅ヶ崎地区建築協定
(建築物に関する基準)
第8条 前条に定める区域内の建築物の敷地、用途、形態、位置及び意匠は、次の各号に定める基準によるものとする。
(1)(敷地面積)敷地の最小面積は、165平方メートルとする。
(2)(敷地の地盤高)建築物の敷地の地盤高は、本協定発効時の地盤高を超えて変更してはならない。
ただし、造園のための盛土で、40センチメートルまでは、この限りではない。
(3)(建築物の用途)建築物の用途は、共同住宅、寄宿舎、下宿及び長屋(2戸長屋は除く。)は、これを建築することは出来ない。ただし、堤98番地2は、集会所とする。
(4)(建築物の階数)建築物の階数は、地階を除き2以下とする。
(5)(外壁の後退距離)建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線(道路境界線における隅切り部分を除く。)までの距離は、1.2メートル以上とする。ただし、車庫、物置等の附属建築物及び床面積に算入されない外壁の長さの合計が3.0メートル以内の出窓の外壁部分は、この限りでない。
(6)(垣、柵)敷地境界の囲繞については、風致を損なわないよう、生垣又は透視可能な柵とし、土、石、コンクリート等の塀は、地盤高より40センチメートルを超えてはならない。ただし、棚等の支柱としての使用は、この限りでない。
(7)(緑化)第5号の規定により外壁後退して生じた敷地の周囲の空地は、環境に応じた植栽等によって緑化を図り、良好な住環境の維持に努めるものとする。
(8)(意匠)建築物の形態、色彩等の意匠については、良好な住環境を形成するよう留意するものとする。
(建築物の敷地が協定区域の内外にわたる場合の措置)
第9条 建築物の敷地が協定区域の内外にわたる場合における前条各号の規定の適用については、当該建築物又はその敷地の全部について、これらの規定を適用する。
(建築物の敷地が協定区域の2以上にわたる場合の措置)
第10条 建築物の敷地が協定区域の2以上にわたる場合における第8条各号の規定の適用については、当該建築物の全部について、当該敷地の過半が存する協定区域にかかる規定を適用する。
茅ヶ崎緑が浜住宅地建築協定
(建築物等の制限)
第8条 協定区域内の建築物等の用途、敷地、位置、構造、形態及び意匠等は、次の各号に定める基準によらなければならない。
(1) (建築物の用途) 建築物の用途は、一戸建専用住宅とする。但し、車庫、物置等の付属建築物はこの限りでない。
(2) (敷地面積) 建築物の敷地面積は、165平方メートル以上とする。
(3) (敷地の地盤面) 建築物の敷地の地盤面の高さは、原則として変更してはならない。この基準となる地盤面は、この協定が効力を有することとなった時点の地盤面とする。但し、2区画以上の敷地合併を伴う場合は、当該区画の内、最も高い地盤面を限度として変更することができる。
(4) (外壁の後退距離) 建築物の外壁、出窓又はこれに代わる柱の面から道路境界線までの距離は1メートル以上、別添建築協定区域図に示すごみ集積所3ヶ所を除くその他の隣地境界線までの距離は0.8メートル以上とする。但し、次のイ、ロ又はハの一に該当する場合はこの限りではない。
イ.外壁、出窓又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であること。
ロ.車庫、物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であること。
ハ.道路の隅切り部分についての道路境界線は、隅切りがないものとみなす。
(5) (建築物の高さ) 建築物の最高の高さは10メートル、軒の最高の高さは7メートルを超えてはならない。
(6) (形態、意匠) 建築物の形態、色彩等の意匠は街並との調和を図らなければならない。
(7) (垣、柵) 道路に面して設ける垣又は柵は、生垣を原則とし、生垣以外の垣又は柵を設ける場合は、道路境界線より0.3メートル以上後退し、道路境界線と垣又は柵の間に植栽等の緑化を行わなければならない。但し、人及び車の出入り口部分はこの限りでない。
(8) (緑化) 良好な住環境形成のため、敷地内の緑化を行うとともに、その維持、管理に努めなければならない。
(9) (広告物) 敷地内に看板等の広告物を設置又は掲示してはならない。但し、協定区域内における宅地、住宅等の販売に供するもの又は、次のイ及びロに該当する場合はこの限りでない。
イ. 土地の所有者等の自己の用に供するもの。
ロ. 敷地1区画につき看板等の表示面積の合計が1平方メートル以下のもの。
ライフタウン睦自治会茅ヶ崎地区建築協定
(建築物の制限事項)
第7条 前条に定める区域内の建築物の敷地・用途・形態・位置・意匠及び設備は、次の各号に定める基準によるものとする。
1. (敷地の地盤高)建築物の敷地の地盤高は、いずれの隣接敷地の地盤高を超えて変更してはならない。この基準となる地盤高は、当該建築協定時の地盤高とする。ただし、造園のための盛土で40センチメートルまではこの限りでない。
2. (建築物の用途)建築物の用途は、共同住宅、寄宿舎、下宿、又は長屋であってはならない。ただし、3親等内の親族が居住する2世帯住宅を除く。
3. (建築物の階数)建築物の階数は地階を除き2以下とする。
4. (外壁の後退距離)建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離は1.0メートル以上とする。ただし、車庫・物置等の附属建設物で建築協定運営委員会細則に定める基準により認めたものはこの限りではない。
5. (緑 化)前項の規定により壁面後退して生じた敷地の周囲の空地は、環境に応じた植栽等により緑化を図り良好な住環境に努めるものとする。
6. (塀と柵)敷地境界の塀については、風致を損なわないよう、生垣又は透視可能な柵とし、石造、コンクリート造等の部分は地盤面より40センチメートルを超えてはならない。ただし、柵等の支柱又は門柱についてはこの限りでない。
7. (意 匠)建築物の形態、色彩等の意匠については良好な住宅地景観を形成するよう留意するものとする。
8. (設 備)テレビの屋外アンテナについては、将来この区域で集中アンテナ設備の使用が可能になった場合にはこれを使用するものとし、各戸毎の屋外アンテナは撤去するものとする。
9. (敷地の面積)敷地の面積は、1区画165平方メートル未満となる分割を認めないものとする。
10. (建築物の高さの限度)建築物の高さは、全ての部分が地盤面から9.0メートル、軒の高さは6.5メートルを超えないものとする。
11. (北側高さ制限)北側高さ制限は、建築物の各部分から隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに、地盤面からの高さ5メートルを加えたもの以下とする。
(建築物の敷地が協定区域の内外にわたる場合の措置)
第8条 建築物の敷地が協定区域の内外にわたる場合における前条各号の規定の適用については、当該建築物又はその敷地の全部について、これらの規定を適用する。
(建築物の敷地が協定区域の2以上にわたる場合の措置)
第9条 建築物の敷地が協定区域の2以上にわたる場合における第7条各号の規定の適用については、当該建築物の全部について、当該敷地の過半の属する協定区域にかかる規定を適用する。
茅ヶ崎ショクサンビラ建築協定
(建築物に関する基準)
第6条 協定区域内における建築物の構造、形態、用途、位置及び敷地は、次の各号に定める基準によらなければならない。
(1) 建築物は、1戸建住宅又は長屋住宅(ただし、3戸以上の長屋を除く。)とする。
(2) 建築物の階数は、地階を除き2以下とする。
(3) 別紙に表示する専用住宅地区においては、専用住宅以外の建築物は、建築してはならない。
(4) 別紙に表示する兼用住宅可能地区においては、専用住宅又は住宅で店舗、診療所若しくは事務所の用途を兼ねるもの以外の建築物は、建築してはならない
(5) 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から隣地境界線(道路境界線を除く。)までの水平距離は、0.8メートル以上とする。ただし、政令第135条の5の規定に適合するもの及び車庫は、この限りでない。
(6) 敷地の地盤高は、変更してはならない。ただし、造園又は植栽による変更は、この限りでない。
(7) 敷地は、建築物の戸数を増加することを目的として分割してはならない。
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ショクサンビラ建築協定区域詳細図 (PDF 507.4KB)
ショクサンビラ建築協定区域詳細図
柳島地区建築協定
(建築物等の制限)
第8条 第6条に定める区域内の建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠及び建
築設備に関しては、次の各号に定める基準によらなければならない。
(建築物の用途)
(1) 建築できる建築物は、次に掲げるものとする。
ア 住宅
イ 共同住宅
ウ 住宅で延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、次のいずれかに掲げる用途を兼ねるもの(これらの用途に供する部分の床面積が50平方メートルを超えるものを除く。)
(ア) 事務所(汚物運搬用自動車、危険物運搬用自動車その他これらに類する自動車で建設大臣の指定するもののための駐車施設を同一敷地内に設けて業務を運営するものを除く。)
(イ) 日用品の販売を主たる目的とする店舗又は食堂若しくは喫茶店
(ウ) 理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋その他これらに類するサービス業を営む店舗
(エ) 洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店その他これらに類するサービス業を営む店舗(原動機を使用する場合にあたっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)
(オ) 自家販売のために食品製造業を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これに類するもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)
(カ) 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これに類する施設
(キ) 美術品又は工芸品を制作するためのアトリエ又は工房(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)
エ 住宅で診療所の用途を兼ねるもの
オ ア~エの建築物に付属するもの
(敷地面積)
(2) 区画の宅地の面積は、145平方メートル以上とする。ただし、2以上の戸数を有する建築物の敷地面積は、145平方メートル以上、かつ戸数に40平方メートルを乗じたものとする。
(敷地の地盤面)
(3) 建築物の敷地の地盤面は、この協定の認可公告時の高さを変更してはならない。ただし、地盤高を高くしないという前提で自動車車庫の建築又は造園若しくは植裁に必要な範囲で行う場合はこの限りでない。
(外壁の後退距離)
(4) 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路又は隣地境界線までの距離(以下「外壁の後退距離」という。)は、0.9メートル以上とする。ただし、外壁の後退距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次の1に該当する場合においては、この限りでない。
ア 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であること
イ 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であること
ウ 自動車車庫で軒の高さが2.3メートル以下であること
(建築物の意匠)
(5) 建築物の屋根、外壁その他戸外から望見される部分は周囲への景観的調和に配慮し、刺激的な色彩又は装飾を用いないものとする。
(かき・さく)
(6) かき又はさくの構造は、次の1に掲げるものとする。
ア 生垣
イ 高さ60センチメートル以下の基礎の上に開放性のあるフェンス・さくを施したもの
茅ヶ崎松林住宅地建築協定
(建築物等の制限)
第8条 協定区域内の建築物等の用途、敷地、位置、構造、形態等は、次の各号に定める基準によらなければならない。
(1) (建築物の用途)
建築物の用途は、一戸建専用住宅とする。但し、車庫、物置等の付属建築物は、この限りではない。
(2) (敷地数)
建築物の敷地数は、この建築協定が認可された時点の数(24敷地)より増、出来ないものとする(尚、第14条による建築協定区域隣接地の2敷地の各々が当該協定区域に加わった場合を除外)。
(3) (敷地の地盤面)
建築物の敷地の地盤面の高さは、原則として変更してはならない。この基準となる地盤面は、この協定が効力を有することとなった時点の地盤面とする。但し、2区面以上の敷地合併を行う場合は、当該区画の内、最も高い地盤面を限度として変更することができる。
(4) (外壁の後退距離)
建築物の柱の壁芯より道路境界線までの距離、及び隣地境界線までの距離は、0.6メートル以上とする(出窓等は、除く)。但し、次のイ、ロの一に該当する場合はこの限りではない。
イ、車庫、物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下でかつ床面積の合計が5平方メートル以内であること。
ロ、道路の隅切り部分についての道路境界線は、隅切りがないものとみなす。
(5) (建築物の高さ)
建築物の最高の高さは9メートル、軒の最高の高さは6.5メートルを超えてはならない。
(6) (広告物)
敷地内に看板等の広告物を設置、又は掲示してはならない。但し、協定区域内における宅地、住宅等の販売に供するもの、又は次のイ及びロに該当する場合は、この限りではない。
イ、土地の所有者等の自己の用に供するもの。
ロ、敷地1区画につき看板等の表示面積の合計が1平方メートル以下のもの。
SILVER FOREST Chigasaki建築協定
(建築物に関する基準)
第6条 協定区域内の建築物の用途、形態、意匠、構造、設備、敷地及び位置は、次の各号に定める基準によらなければならない。
(1) 用途は、一戸建専用住宅とする。
(2) 建築物の最高の高さ(階段室、屋窓その他これらに類する建築物の部分・棟飾その他これらに類する屋上突出物および建築設備を含む。)は地盤面から9メートルを超えてはならない。
(3) 地階を除く階数は2以下とし、小屋裏物置等を設けてはならないものとする。ただし、その水平投影面積が直下の階の床面積の1/8以内の場合においては、この限りでない。
(4) 建築敷地は100平方メートル以上とする。
(5) 敷地の地盤面(認可公告時のものをいう。)の変更はできないものとする。
(6) 建築物の外壁面又はこれに代わる柱の面から道路境界線までの距離は0.5メートル以上とする。
(7) 協定区域内相互間の隣地境界線についてゼロロットライン(建物を隣地境界線に接して建てることをいう。)の適用を受けることができるものとする。
(8) 協定区域内相互間の隣地境界線に面する外壁面のうち一については開閉できる部分を有する開口部の見付面積は1箇所で0.5平方メートル以下とし、かつ、その設置数は5箇所までとする。
ただし、協定区域内相互間の隣地境界線より1階で3メートル以上、2階で2メートル以上離れた開口部は、この限りでない。
(9) 建築物に付属する門又は塀等は道路境界線から0.5メートル未満の距離に設けてはならないものとする。
(10) 協定区域内相互間の隣地境界線には塀、柵等を設けてはならないものとするただし、次のいずれかに該当するものにあっては、この限りではない。
1) 当該境界線より0.5メートル未満の距離に外壁面がある場合で、その境界線に面する外壁面よりも離れた位置に設ける、高さ0.6メートル以下のもの。
2) 当該境界線より0.5メートル以上の距離に外壁面がある場合で、その境界線に設ける、高さ0.6メートル以下のもの。
建築協定委員長の皆様へ(変更に伴う報告について)
建築協定委員会の委員長の変更があった場合には、報告をお願いいたします。下記書式に必要事項を記入のうえ、建築指導課へご提出(郵送可能です)ください。
住民協定について
茅ヶ崎市内には、自治会・町内会で自主的に取り決めを定めた住民協定があります。各住民協定の詳細内容や手続き方法については、建築指導課窓口にて協定委員長の連絡先を確認して直接お問い合わせください。
住民協定一覧 |
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1.茅ヶ崎市白浜海岸分譲地住民協定 |
2.松風台住民協定 |
(注)上記住民協定一覧は、市で把握しているもののみです。
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都市部 建築指導課 指導担当
市役所本庁舎3階
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