総合設計制度(建築基準法第59条の2、マンション建替法第105条、長期優良住宅法第18条)の許可について

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ページ番号 C1008177  更新日  令和6年3月4日

建築基準法第59条の2の規定に基づく総合設計制度(一般型総合設計)

 建築基準法第59条の2の規定に基づく総合設計制度(一般型総合設計)は、一定規模以上の面積を有する敷地について、その敷地内に一定割合以上の日常一般に開放された空地(公開空地)を確保し、市街地環境の整備改善に役立つと認められる建築計画に対して、法による容積率及び高さに関する形態規制の一部を緩和することができる制度です。

マンション建替法第105条の規定に基づく総合設計制度(マンション建替型総合設計)

 マンションの建替え等の円滑化に関する法律(マンション建替法)第105条の規定に基づく総合設計制度(マンション建替型総合設計)は、同法第102条の認定を受けたマンション(要除却認定マンション)の建替えにより新たに建築されるマンション建替法第2条第1項第1号に規定するマンションについて、要除却認定マンションが除去及び建替えされることの公益性を評価しつつ、公開空地の確保のほか、地域の防災、環境等への貢献を評価して、容積率を緩和することができる制度です。

長期優良住宅法第18条の規定に基づく総合設計制度(長期優良住宅型総合設計)

長期優良住宅の普及の促進に関する法律(長期優良住宅法)第18条の規定に基づく総合設計制度(長期優良住宅型総合設計)は、認定を受けるとともに公開空地等を確保し、市街地の環境の整備改善に資する建築計画に対して、容積率を緩和することができる制度です。

茅ヶ崎市総合設計許可基準

 本市では、平成17年に茅ヶ崎市総合設計許可基準を制定し、運用を行っています。

 このたび、長期優良住宅の普及の促進に関する法律が改正(令和4年2月20日施行)され、「長期優良住宅型総合設計」が創設されたことに伴い、茅ヶ崎市総合設計許可基準を改正します。

 施行日は令和5年4月1日です。

 詳しくは以下の基準をご確認ください。

各種様式(参考)

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このページに関するお問い合わせ

都市部 建築指導課 指導担当
市役所本庁舎3階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7184 ファクス:0467-57-8377
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