建築物省エネ法について

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ページ番号 C1022979  更新日  令和5年3月31日

省エネ基準適合義務化等について

 平成27年7月に建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)が公布され、一定規模以上の非住宅建築物の省エネ基準適合義務化及び届出義務化が平成29年4月1日より施行されました。

 

適合義務について

 平成29年4月1日より、建築主は、床面積2,000平方メートル以上の非住宅建築物の新築・増改築の際には、所管行政庁又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関による適合性判定を受けることが義務付けられました。

 適合性判定の対象となる建築物は、省エネ基準に適合していなければ、建築基準法の確認済証の交付を受けることができません。

 なお、茅ケ崎市では、建築物省エネ法第15条の規定に基づき、平成29年4月1日から、登録建築物エネルギー消費性能判定機関に建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部を行わせることとします。

 

届出義務について

 平成29年4月1日より、建築主は、床面積300平方メートル以上の建築物(適合義務化対象建築物を除く。)の新築・増改築の際には、工事着手の21日前までに所管行政庁へ省エネ計画の届出が必要となります。

 なお、現行省エネ法に基づく届出及び定期報告制度については、平成29年3月31日をもって廃止されました。

 

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