建築物省エネ法について

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ページ番号 C1022979  更新日  令和7年4月10日

省エネ基準適合義務化等について

 令和4年に建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)が改正され、令和7年4月1日より原則としてすべての新築住宅・非住宅の建築物に省エネ基準適合が義務付けされます。

 

建築確認申請と省エネ基準適合判定申請の関係について

茅ヶ崎市の場合、建築基準法における審査・検査省略の対象である建築物(平屋かつ200平方メートル以下で、建築士が設計・工事監理を行った建築物)以外は、省エネ基準への適合性審査を必要とします。この場合、建築確認申請とは別に省エネ適合性の判定申請を行い、適合判定通知書の交付を受けなければ建築基準法の確認済証の交付を受けることができません。(第11条第2項改正)

また、仕様基準による場合(省エネ計算なし)等、省エネ基準への適合性審査が容易な建築物は、省エネ適合性判定手続きが省略されます(第12条改正)。この場合、建築確認申請において省エネ基準適合の確認が行われます。

なお、いずれの場合も建築基準法の完了検査において、省エネ基準適合の検査が行われます。

手数料について

上記の建築物エネルギー消費性能適合性判定を要する建築物の適合性判定手数料は下記の表のとおりとなります(建築確認申請手数料とは別料金となります)。また、仕様基準による場合(省エネ計算なし)等、省エネ基準への適合性審査が容易な建築物は、省エネ適合性の判定申請を不要とすることができます。

(注)令和7年4月1日より、手数料を改定しました。

なお、建築物エネルギー消費性能適合性判定を要する建築物の完了時における省エネ基準適合検査の手数料は、建築基準法の完了検査手数料に上乗せする形で徴収します(確認申請関係手数料表をご参照ください)。

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このページに関するお問い合わせ

都市部 建築指導課 審査担当
市役所本庁舎3階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7183 ファクス:0467-57-8377
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