避難路沿道建築物耐震診断事業補助金のご案内
茅ヶ崎市では、避難路沿道建築物の耐震診断の実施を促進し、地震による建築物の倒壊等の被害から市民の生命、身体及び財産を保護するために、昭和56年5月31日以前の旧耐震基準により建設された次の避難路沿道建築物の耐震診断に要する費用の一部を補助します。
補助の対象となる避難路沿道建築物
- 耐震改修促進法第14条第3号に規定する「通行障害建築物」
避難路沿道建築物耐震診断事業補助金
対象となる通行障害建築物
市内の地震時に通行を確保すべき道路沿いにある旧耐震基準の通行障害建築物で、次の全てに該当するものが対象となります。
- 2以上の区分所有者が存する通行障害建築物にあっては、その管理組合の集会において、耐震診断を実施することの決議がされていること
- 木造住宅耐震診断事業に該当する木造住宅ではないこと
- 分譲マンション耐震診断事業補助金を受けていないこと
地震時に通行を確保すべき道路
県指定の緊急輸送道路
番号 | 路線名 | 区間 |
番号 |
路線名 | 区間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 国道1号 | 市内全線 | 5 | 県道30号(戸塚茅ヶ崎) | 市内全線 |
2 | 国道1号(湘南バイパス) | 市内全線 | 6 | 県道44号(伊勢原藤沢) | 寒川町境~県道45号交差 |
3 | 国道134号 | 市内全線 | 7 | 県道45号(丸子中山茅ヶ崎) | 市内全線 |
4 | 国道468号(さがみ縦貫道路) | 市内全線 | 8 | 県道46号(相模原茅ヶ崎) | 市内全線 |
緊急輸送道路を補完する道路
番号 | 路線名 | 区間 | 番号 | 路線名 | 区間 |
---|---|---|---|---|---|
9 | 一中通り | 全線 | 15 | 学園通り | 全線 |
10 | 左富士通り | 全線 | 16 | 南湖通り | 全線 |
11 | 鉄砲道 | 全線 | 17 | 大岡越前通り | 全線 |
12 | 東海岸寒川線 | 県道404号交点~「みずき」交差点 | 18 | 赤羽根通り | 全線 |
13 | 県道404号(遠藤茅ヶ崎) | 市内全線 | 19 | 小和田通り | 全線 |
14 | 県道47号(藤沢平塚) | 市内全線 | 20 | 市道6214号線 | 「堤八王子原」交差点~「堤東原」交差点 |
耐震診断を行う技術者
当事業による避難路沿道建築物の耐震診断を行う技術者は、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則第5条第1項第1号に規定する「耐震診断資格者」又は同項第2号に規定する者により実施します。
一般財団法人日本建築防災協会のホームページでは、耐震診断を行う建築士事務所が紹介されています。
避難路沿道建築物の補助額
次の1と2を比較して、いずれか少ない額が補助額(1,000円未満の端数は切り捨て)となります。ただし、限度額は200万円となります。
1.耐震診断に要した費用の3分の2を乗じて得た額
2.次の区分を合計した額に3分の2を乗じて得た額
- 床面積1,000平方メートルまでの部分は、1平方メートル当たり3,670円
- 床面積1,000平方メートルを超えて2,000平方メートルまでの部分は、1平方メートル当たり1,570円
- 床面積2,000平方メートルを超える部分は、1平方メートル当たり1,050円
補助金の利用をご検討の際は
- 管理組合等において、耐震診断実施の検討を始めた際には、補助金交付要件の確認を兼ねて、建築指導課へ事前相談をお願いします。
- 区分所有建築物においては、耐震診断を実施する前に集会等において区分所有者の合意決議が必要となります。
申請に必要な書類
次の書類等をご用意ください。
- 補助金交付申請書(第1号様式)
- 個人情報調査同意書
- 委任状(申請者以外が手続きを行う場合)
- 避難路沿道建築物の登記事項証明書
- 建築確認通知書の写し
- 法人の登記事項証明書(申請者が法人の場合)
- 所有者全員の承諾を示す書類又は耐震診断の実施に係る決議書の写し(所有者が共同所有又は管理組合等の団体の場合)
- 診断技術者の建築士免許の写し
- 登録資格者講習の修了証の写し又は建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則第5条第1項第2号に規定する者であることを証する書類の写し
- その他必要と認めたもの
- 補助金交付申請書(用紙) (PDF 107.3KB)
- 補助金交付申請書(記入例) (PDF 195.3KB)
- 個人情報調査同意書(用紙) (PDF 106.2KB)
- 個人情報調査同意書(記入例) (PDF 182.9KB)
補助金の利用上の注意点
- 補助金の交付申請を行う前に、耐震診断に着手した場合は、補助金の交付を受けられませんのでご注意ください。
- 補助金の支払いは、耐震診断の完了後となります。耐震診断を途中で取りやめた場合などは、補助金は支払われませんのでご注意ください。
- 補助金の交付申請をして、市より交付決定を受けた後に、耐震診断に着手(契約)していただきます。
- 耐震診断の業務完了(実績報告)は、申請した年度の3月20日までに行う必要があります。
- 各年度の予算の枠に限りがあるため、年度途中で補助金の受付を終了することがあります。補助金の利用においては、事前に担当までご確認ください。
- 木造住宅耐震診断事業補助金又は分譲マンション耐震診断事業補助金と重複して補助金を受けられませんのでご注意ください。
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このページに関するお問い合わせ
都市部 建築指導課 建築安全担当
市役所本庁舎3階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7185 ファクス:0467-57-8377
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