建築物の耐震改修の促進に関する各種認定について

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ページ番号 C1042040  更新日  令和5年3月31日

 茅ヶ崎市では、建築物の耐震改修の促進に関する法律(以下、「法」といいます。)に基づき、次のような認定を行っています。

  • 法第17条第3項に基づく「建築物の耐震改修の計画」の認定
  • 法第22条第2項に基づく「建築物の地震に対する安全性」の認定
  • 法第25条第2項に基づく「区分所有建築物の耐震改修の必要性」の認定

 認定された場合、認定の種類に応じて、建築基準法の規定の緩和や特例措置、建物の区分所有等に関する法律の決議要件の緩和などがあります。なお、認定を受けるにあたり、既存建築物耐震診断・改修等推進全国ネットワーク委員会に参加している団体の耐震判定委員会による第3者評価が必要となります。


建築物の耐震改修の計画の認定

認定の対象

 これから国土交通大臣が定める基準に適合する耐震改修を行う建築物

認定によるメリット

既存不適格に係る制限の緩和

 法第17条第3項第1号、第2号及び第3号に掲げる基準に適合するものとして計画の認定を受けた場合、増築、改築、大規模の修繕、大規模の模様替の際に、耐震関係規定以外の既存不適格事項の遡及適用を受けません。

耐火建築物に係る制限の緩和

 法第17条第3項第1号、第2号及び第4号に掲げる基準に適合するものとして計画の認定を受けた場合、柱、壁の新設や柱、梁の模様替の際に、耐火建築物に係る建築基準法の規定の適用を受けません。

容積率に係る制限の緩和

 法第17条第3項第1号、第2号及び第5号に掲げる基準に適合するものとして計画の認定を受けた場合、増築の際に、容積率に係る建築基準法の規定の適用を受けません。

建ぺい率に係る制限の緩和

 法第17条第3項第1号、第2号及び第6号に掲げる基準に適合するものとして計画の認定を受けた場合、増築の際に、建ぺい率に係る建築基準法の規定の適用を受けません。

(注)耐震改修の計画が建築確認又は計画通知を要する場合において、計画の認定を受けた場合は、確認済証の交付があったものとみなされます。

申請方法

 まずは事前協議を行ってください。認定に必要な書類についてご案内します。

 その後、認定申請書に必要書類を添えて、建築指導課建築安全担当に提出してください。

 法第22条第2項に基づく「建築物の地震に対する安全性」の認定を必要とされる場合は、別に申請が必要です。


建築物の地震に対する安全性の認定

認定の対象

 耐震診断や耐震改修の結果、国土交通大臣が定める地震に対する安全性に係る基準に適合している建築物

認定によるメリット

認定表示

基準適合認定建築物の広告等

 法第22条第2項に掲げる基準に適合するものとして計画の認定を受けた場合、その敷地又はその利用に関する広告等に、国土交通省令で定めるところにより、当該基準適合認定建築物が認定を受けている旨の表示を付することができます。

 

(注)本制度の活用は任意であり、表示が付されていないことをもって、建築物が耐震性を有さないこととはなりません。

申請方法

 まずは事前協議を行ってください。認定に必要な書類についてご案内します。

 その後、認定申請書に必要書類を添えて、建築指導課建築安全担当に提出してください。

 法第17条第3項に基づく「建築物の耐震改修の計画」の認定を必要とされる場合は、別に申請が必要です。


区分所有建築物の耐震改修の必要性の認定

認定の対象

 耐震診断が行われた区分所有建築物で、耐震改修を行う必要があるもの

認定によるメリット

共用部分の変更議決件数の緩和

 法第25条第2項に掲げる基準に適合するものとして計画の認定を受けた場合、耐震改修が共用部分の変更に該当する場合において、「区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議」が必要なところ、「集会の決議の2分の1超(過半数)」まで緩和されます。 

申請方法

 まずは事前協議を行ってください。認定に必要な書類についてご案内します。

 その後、認定申請書に必要書類を添えて、建築指導課建築安全担当に提出してください。


手数料

 無料です。

 なお、実務者に対する報酬等は別途必要になります。

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このページに関するお問い合わせ

都市部 建築指導課 建築安全担当
市役所本庁舎3階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7185 ファクス:0467-57-8377
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