耐震シェルター設置事業補助金のご案内

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ページ番号 C1008195  更新日  令和2年4月14日

 阪神・淡路大震災では、住宅の倒壊により多くの尊い命が失われています。就寝中やいざというときに備えて、建物内に安心なスペース(耐震シェルター)を確保すれば安心して暮らすことができます。

 資金面などの理由で耐震改修ができない人は、比較的安価で命を守ることができる「耐震シェルター」の設置を検討してください。

「耐震シェルター」とは?

(注釈)「耐震シェルター」イメージ図

建物内に設置し、地震で住宅が倒壊しても命を守ってくれる箱型の構造物です。

部屋の中に一回り小さい部屋を作るイメージです。(イメージ図参照)


補助の要件

対象となる「耐震シェルター」は?

市が指定する耐震シェルターに限ります。
詳しくは、建築指導課 建築安全担当までお問い合せください。

補助の対象となる人

次の全ての条件を満たす必要があります。

  • 旧耐震基準(注1)の住宅に継続して居住していること
  • 耐震診断により倒壊の危険性があると診断されていること(注2)
  • 市税を滞納していないこと

(注1)昭和56年5月31日以前に適用されていた、建築基準法の古い耐震基準。
(注2)昭和56年5月31日以前に建築され、又は建築の工事に着手された木造住宅に対して、耐震診断の補助制度を設けています。詳しくは下記をご覧下さい。

補助金額

設置に要した費用の2分の1以内かつ上限25万円です。

その他

  • 補助を受けるには、設置前に建築指導課 建築安全担当と打合せが必要です。
  • 居住者と所有者が異なる場合でも、所有者の承諾が得られれば補助の対象となります。

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このページに関するお問い合わせ

都市部 建築指導課 建築安全担当
市役所本庁舎3階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-82-1111 ファクス:0467-57-8377
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