建築基準法第58条(高度地区)について

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ページ番号 C1062402  更新日  令和8年9月3日

高度地区とは

 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第3号に規定される地域地区の一つです。本市では、良好な市街地環境の維持、保全を図るため、茅ヶ崎都市計画高度地区により建築物の高さの最高限度を定めております。

 

適用の除外及び制限の緩和について

 茅ヶ崎都市計画高度地区には、市街地環境の整備改善等に役立つと認められる建築計画に対して、建築物の高さの最高限度規制の除外又は緩和を規定しています。

各種様式

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このページに関するお問い合わせ

都市部 建築指導課 指導担当
市役所本庁舎3階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7184 ファクス:0467-57-8377
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