茅ヶ崎市の中間検査について
茅ヶ崎市では、建築基準法第7条の3第1項第2号の規定に基づき、平成11年より中間検査に係る特定工程及び特定工程後の工程を指定し、中間検査を実施しています。
茅ヶ崎市が指定する中間検査について見直しを行い、告示を改正しました。(令和8年3月31日公布、令和8年10月1日施行)
現行と改正の告示本文につきましては、次のPDFファイルをご覧ください。
1.茅ヶ崎市が指定する中間検査
対象建築物
現行告示(令和8年9月30日まで建築確認申請をする建築物)
| 番号 | 対象建築物 | 概要 | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
定期報告対象建築物 |
建築基準法施行令第16条第1項に規定する定期報告を必要とする建築物(劇場、百貨店、ホテル、病院など) (注)下記PDFファイル参照 |
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| 2 | 階数が3以上の建築物 | 構造、用途は限定しません。 新築、増築、改築に限ります。 |
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| 3 | 建築主が居住しない一戸建ての住宅 | 構造、規模は限定しません。 新築に限ります。 |
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注:上記に該当する場合でも、次の建築物は中間検査の対象とはなりません。
- 法第6条の4第1項第1号に規定する認定型式に適合する建築材料を用いる建築物
- 法第18条第3項の規定による計画通知の建築物
- 法第85条第6項又は第7項の規定による許可を受けた仮設建築物
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項の規定による住宅性能評価書の交付を受ける建築物
- 附属建築物
改正告示(令和8年10月1日から建築確認申請又は計画通知申請をする建築物)
| 番号 | 対象建築物 | 概要 |
|---|---|---|
|
1 |
定期報告対象建築物(国、都道府県及び建築主事を置く市が所有し、又は管理するものを含む) |
建築基準法施行令第16条第1項に規定する定期報告を必要とする建築物(劇場、百貨店、ホテル、病院など) (注)下記PDFファイル参照 |
|
2 |
一戸建ての住宅、長屋、共同住宅、寄宿舎、下宿又は兼用住宅の用途の部分(兼用住宅については住宅の用に供する部分に限る)の階数が2以上又は当該部分の床面積の合計が200平方メートルを超える建築物 | 新築、増築、改築に限ります。 |
注:上記に該当する場合でも、次の建築物は中間検査の対象とはなりません。
- 法第7条の3第1項第1号に規定する工事の工程を含む建築物
- 法第68条の20第1項に規定する認証型式部材等である建築物
- 法第85条第6項又は第7項の規定による許可を受けた仮設建築物
-
定期報告対象建築物 (PDF 100.9KB)
定期報告対象建築物一覧をpdfファイルにて掲載しています。画像のご説明が必要な場合は建築指導課までご連絡ください。
特定工程及び特定工程後の工程
| 中間検査を行う建築物の構造 | 特定工程 | 特定工程後の工程 |
|---|---|---|
| 主要な構造が木造(在来軸組工法又は枠組壁工法) | 屋根の小屋組工事及び構造耐力上主要な軸組の工事並びに枠組壁工法にあっては、耐力壁の工事の工程 | 構造耐力上主要な軸組及び耐力壁を覆う外装工事(屋根ふき工事を除く。)並びに内装工事の工程 |
| 主要な構造が鉄骨造 | 鉄骨造の部分において、初めて工事を施工する階の建て方工事 | 構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆う耐火被覆を設ける工事、壁の外装工事(屋根ふき工事を除く。)及び内装工事 |
|
主要な構造が鉄筋コンクリート造(壁式鉄筋コンクリート造を含む。) |
階数が1の場合は屋根版及びこれを支持するはりの配筋工事、階数が2以上の場合は鉄筋コンクリート造の部分において、その最下階から数えた階数が2の主要構造部である床板及びこれを支持するはりの配筋工事の工程 | 特定工程の配筋を覆うコンクリートを打ち込む工事の工程 |
| 主要な構造が鉄骨鉄筋コンクリート造 | 鉄骨造の部分において、初めて工事を施工する階の建方工事の工程 | 構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆うコンクリートを打ち込む工事の工程 |
2.建築基準法で指定されている中間検査
対象建築物
| 対象建築物 | 根拠条項 |
|---|---|
| 階数が3以上の共同住宅 | 建築基準法第7条の3第1項第1号 |
特定工程及び特定工程後の工程
| 特定工程 | 特定工程後の工程 |
|---|---|
|
(建築基準法施行令第11条) 2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程 |
(建築基準法施行令第12条) 2階の床及びこれを支持するはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事の工程 |
3.中間検査申請時の必要書類
中間検査の申請時には、次の区分に応じた書類を添付して下さい。
法第7条の5(検査の特例)の適用を受けようとする場合
- 検査申請書
- 委任状 (確認時に中間検査の申請を含め委任したものを除く)
- 工事監理(施工計画及び結果)報告書
- 写真 (構造耐力上主要な部分の軸組、仕口その他の接合部、配筋等)
- 構造耐力上主要な部分の軸組、仕口その他の接合部の種類及び位置が分かる図面
上記以外の場合
- 検査申請書
- 委任状 (確認時に中間検査の申請を含め委任したものを除く)
- 工事監理(施工計画及び結果)報告書
- 写真 (地盤改良、杭、配筋、コンクリート、鉄骨、木造耐力壁等の施工状況)
- 材料等の試験関係書類 (地盤改良、杭工事施工結果報告書、コンクリートの調合計画、圧縮試験結果、鉄筋圧接部の引張試験結果、鉄骨溶接の外観検査、UT検査、ミルシート等)
- 確認申請時に審査の特例の適用を受けた建築物で、建築基準法第7条の5(検査の特例)の適用を受けない場合は、別途図面の提出が必要です。事前に担当者と打合せして下さい。
-
工事監理(施工計画及び結果)報告書 (Excel 716.0KB)
工事監理(施工計画及び結果)報告書をExcelファイルにて掲載しています。画像のご説明が必要な場合は建築指導課までご連絡ください。
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このページに関するお問い合わせ
都市部 建築指導課 審査担当
市役所本庁舎3階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7183 ファクス:0467-57-8377
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