平成24年2月10日から敷地面積の最低限度が指定されました
用途地域による建築物の敷地面積の最低限度指定に係る取扱い
建築物の敷地面積の最低限度について
平成24年2月10日神奈川県告示第65号により、第1種及び第2種低層住居専用地域に建築物の敷地面積の最低限度が以下のとおり指定されました。
画像のご説明が必要な場合は、建築指導課0467-82-1111までご連絡ください。
- 第1種・第2種低層住居専用地域
- 125平方メートル(建ぺい率が50%、容積率が80%に指定された地域に限る。)
- 第1種・第2種低層住居専用地域
- 100平方メートル(建ぺい率が50%、容積率が80%に指定された地域以外の地域に限る。)
(注釈)斜線の部分が建ぺい率が50%、容積率が80%の地域になります。
用途地域による建築物の敷地面積の最低限度指定に係る取扱い
第1種・第2種低層住居専用地域内で建築物を建築する際には、原則として上記の敷地面積以上でなければ建築することができません。しかしながら、従前から制限値に満たない敷地面積において建て替えをする場合などは建築することができます。詳しい取扱いについては、以下の取扱いをご確認ください。
なお、用途地域の確認は、関連情報にあります「まっぷdeちがさき」により確認できますので、ご利用ください。
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このページに関するお問い合わせ
都市部 建築指導課 審査担当
市役所本庁舎3階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7183 ファクス:0467-57-8377
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