平成24年2月10日から敷地面積の最低限度が指定されました
用途地域による建築物の敷地面積の最低限度指定に係る取扱い
建築物の敷地面積の最低限度指定とは
建築物の敷地面積の最低限度は、建築基準法第53条の2の規定に基づき、建築物を建築する場合の敷地規模を、都市計画法第8条第1項第1号に規定する用途地域で定めるルールです。
ミニ開発などによる敷地の細分化を抑制するため、建築物の敷地面積に一定の制限値を定めるもので、敷地の細分化にともなう市街地環境の変化に対し一定の歯止めをかけ、現在の水準を維持し、良好な住環境を保全・形成していくことを目的とします。
建築物の敷地面積の最低限度について

平成24年2月10日神奈川県告示第65号により、第1種及び第2種低層住居専用地域に建築物の敷地面積の最低限度が以下のとおり指定されました。
画像のご説明が必要な場合は、建築指導課0467-82-1111までご連絡ください。
- 第1種・第2種低層住居専用地域
- 125平方メートル(建ぺい率が50%、容積率が80%に指定された地域に限る。)
- 第1種・第2種低層住居専用地域
- 100平方メートル(建ぺい率が50%、容積率が80%に指定された地域以外の地域に限る。)
(注釈)斜線の部分が建ぺい率が50%、容積率が80%の地域になります。
用途地域による建築物の敷地面積の最低限度指定に係る取扱い
第1種・第2種低層住居専用地域内で建築物を建築する際には、原則として上記の敷地面積以上でなければ建築することができません。しかしながら、適用除外や許可のメニューも用意していますので詳しくは以下の取扱いをご確認ください。
なお、用途地域の確認は、関連情報にあります「まっぷdeちがさき」により確認できますので、ご利用ください。
建築基準法第53条の2第1項第3号の規定に基づく許可基準
本市では、許可にあたって以下の許可基準により運用を行っていますので、ご確認ください。
なお、許可については、より良い街づくりのために定められた制度の目的を順守し、周辺環境等を勘案し、許可基準に適合しているか、を総合的に判断した上で、茅ヶ崎市が「許可」するものです。「敷地面積の最低限度指定」の趣旨を十分にご理解の上、ご相談ください。
各種様式
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このページに関するお問い合わせ
都市部 建築指導課 審査担当
市役所本庁舎3階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7183 ファクス:0467-57-8377
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