定期報告制度について
新型コロナウィルス感染拡大防止のため、当面の間、定期報告を郵送でも受付いたします。詳しくは添付ファイルをご覧ください。
定期報告制度とは
建築基準法では、計画段階から工事中そして工事完了後においても、建築物が適法であることを求めています。
定期報告とは、建築物が存続される間、適法な状態が維持されているかを、建築士、建築物調査員資格者等の有資格者による調査、検査により確認し、その状況をその建築物の管理者等が特定行政庁(茅ヶ崎市建築指導課)に報告する制度です。
この調査はいわば「建築物の健康診断」ですので、これにより特定行政庁への報告を行うことはもちろんですが、その診断結果については、所有者や管理者の皆さんが調査者から報告を受け、建築物の状態を十分に把握していることが大切です。
(注)平成28年6月1日より、定期報告対象建築物が変更になりました。
(注)防火設備については、平成29年6月1日より報告が必要になります。
定期報告の対象になる建築物、設備の内容
茅ヶ崎市では、以下のような建築物、設備について対象となります。
用途 | 用途に供する部分の床面積 |
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劇場、映画館、演芸場、 屋内観覧場、公会堂、集会場 |
いずれかに該当するもの(注)1 (1)地階又は3階以上の階をその用途に供するもの(屋外観覧場を除く。) (2)客席の部分が200平方メートル以上(屋外観覧場を除く。) (3)主階が1階にないもの(劇場、映画館又は演芸場に限る。) |
病院(注)2、診療所(注)2、旅館、 ホテル、共同住宅(注)4、 寄宿舎(注)4、児童福祉施設等 |
いずれかに該当するもの(注)1(就寝用途の児童福祉施設等(注)3に限る。) (1)地階又は3階以上の階をその用途に供するもの (2)当該用途に供する2階部分の床面積が300平方メートル以上 |
体育館、博物館、美術館、図書館、 ボーリング場、スキー場、 スケート場、水泳場、スポーツの練習場 |
いずれかに該当するもの(注)1(学校に附属するものを除く。) (1)3階以上の階をその用途に供するもの (2)当該用途に供する部分が2,000平方メートル以上 |
百貨店、マーケット、展示場、 キャバレー、カフェー、 ナイトクラブ、バー、ダンスホール、 遊技場、公衆浴場、待合、料理店、 飲食店、物品販売業を営む店舗 |
いずれかに該当するもの(注)1 (1)地階又は3階以上の階をその用途に供するもの (2)当該用途に供する部分が3,000平方メートル以上 (3)当該用途に供する2階の部分の床面積が500平方メートル以上 |
(注)1 該当する用途が避難階のみに供するもの並びに地階及び3階以上の階の該当する用途が100平方メートル以下のものを除く。
(注)2 当該部分に患者の収容施設ある場合に限る。
(注)3 助産施設、乳児院、障害児入所施設、助産所、盲導犬訓練施設、救護施設、更正施設、老人短期入所施設(小規模多機能型居宅介護の事業所、看護小規模多機能型居宅介護の事業所を含む。)その他これに類するもの、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、母子保健施設、障害者支援施設、福祉ホームに限る。
(注)4 サービス付き高齢者向け住宅、認知症対応型老人共同生活援助事業又は共同生活援助を行う事業に供するものに限る。
種別 | 対象 |
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機械換気設備及び中央管理方式の空気調和設備 | 定期報告対象となった建築物に設置されたもの |
排煙機を設けた排煙設備 非常用の照明装置 |
定期報告対象となった建築物に設置されたもの |
随時閉鎖又は作動をできる防火設備 (防火ダンパーを除く。) |
建築物の定期報告対象に設置されたもの、 又は、病院、診療所、共同住宅(注)4、寄宿舎(注)4、 就寝用途の児童福祉施設等(注)3にあっては、 当該用途に供する部分の床面積が200平方メートル超に設置されたもの
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昇降機の種類 |
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小荷物専用昇降機(テーブルタイプ(注)5を含む) |
エレベーター(注)6、エスカレーター(注)6 |
(注)5 昇降路の全ての出し入れ口の下端が当該出し入れ口が設けられる室の床面より50cm以上高いものをいう。
(注)6 労働安全衛生法施行令第1条第9号に規定するエレベーター(労働基準法別表第1第1号から第5号に掲げる工場等に設置されているもののうち一般公衆の用に供されていないもの。)のうち、同令第12条第1項第6号に該当するもの(積載荷重が1トン以上のもの)又は住戸内のみを昇降するものを除く。
定期報告書式
定期報告書の提出に係る押印の見直しについて
建築基準法第12条の規定による定期報告書における報告者及び調査者や検査者など実務者の押印が廃止され、令和3年1月1日より報告書の様式が一部変更となりました。
改正国土交通省令に基づき、報告者及び調査者や検査者などの実務者の押印が廃止となったところですが、特定行政庁審査の結果、報告書面に誤記を認めた場合、報告者側に副本受領時の訂正を行っていただきます。この場合、訂正ページの差し替え又は調査者や検査者など実務者の押印若しくは直筆サインにより訂正していただきます。訂正の際は、冒頭の氏名欄に押印若しくは直筆サインを追加(当初より直筆サインの場合は不要)の上、訂正していただきます。
特定建築物・建築設備 報告書等
昇降機 報告書等
その他の書類
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【建築物・昇降機】改善(補修)等予定計画書 (PDF 86.8KB)
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【建築物・昇降機】改善(補修)等予定計画書 (Word 37.0KB)
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【建築物・昇降機】改善(補修)等完了済報告書 (PDF 97.2KB)
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【建築物・昇降機】改善(補修)等完了済報告書 (Word 37.0KB)
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【建築物・昇降機】定期報告書変更事項届 (PDF 95.0KB)
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【建築物・昇降機】定期報告書変更事項届 (Word 37.0KB)
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【建築物】定期報告対象外届 (PDF 111.9KB)
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【建築物】定期報告対象外届 (Word 20.1KB)
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【昇降機】昇降機等(廃止・休止・再使用)届 (PDF 114.8KB)
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【昇降機】昇降機等(廃止・休止・再使用)届 (Word 40.5KB)
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【昇降機】既存不適格改善報告書 (PDF 82.8KB)
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【昇降機】既存不適格改善報告書 (Word 37.0KB)
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【昇降機】定期報告対象外届(昇降機等) (PDF 119.2KB)
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【昇降機】定期報告対象外届(昇降機等) (Word 19.2KB)
既設エレベーターの安全装置の設置に係る報告書
具体的にどうすればよいのか?
定期報告に関しては、年に一回報告して頂きます。
報告時期は建物、設備等の完了検査済証の交付を受けた月になります。
建築士・建築物調査員資格者等の有資格者による調査・検査を受けて頂き、法定書式による報告を特定行政庁あてに行います。また、建物、設備等の診断結果については、所有者・管理者の方には充分に把握して頂き、維持管理上支障のある部分は是正しなくてはなりません。
建物を安全に維持管理するために
建築物の維持保全についてのパンフレットをご用意しておりますので、ご確認ください。
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建物を安全に維持管理するために (PDF 635.0KB)
画像のご説明が必要な場合は建築指導課までご連絡ください。
なお、定期報告については予備審査等を行っている下記の団体がございます。ご相談等積極的に活用してください。
- 一般財団法人 神奈川県建築安全協会
〒231-0004 横浜市中区元浜町三丁目21番2号 ヘリオス関内ビル8階
電話:045-212-4511 建築部(建築物 建築設備)
電話:045-212-4519 昇降機部(昇降機)
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このページに関するお問い合わせ
都市部 建築指導課 建築安全担当
市役所本庁舎3階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7185 ファクス:0467-57-8377
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