建築基準法第56条の2第1項ただし書の許可について
建築基準法第56条の2(日影による中高層の建築物の高さの制限)
日影規制は、中高層建築物によって生じる日影を一定の基準の下に規制することにより、その建築物の周辺の一定の日照を確保し、良好な居住環境を保つことを目的とし、あわせて通風、採光等の確保等を図ろうとするものです。
建築基準法第56条の2第1項ただし書の規定による許可基準
日影規制に適合しない建築物であっても、茅ヶ崎市が土地の状況等により周囲の居住環境を害するおそれがないと認め、建築審査会の同意を得て許可することで、例外的に建築することが認められます。
各種様式
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