違反建築物について

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ページ番号 C1067871  更新日  令和8年9月3日

違反建築物について

 違反建築物は、地震や台風に対して構造上の問題があったり、防火上不備のある建築物であったりすることが考えられますので、注意が必要です。持ち主にとって決して有効な資産ではないばかりか、環境や防災等の様々な面で、社会にとっても良好なものとはなりません。違反建築物を放置することは、茅ヶ崎市にとって良好なまちづくりへと繋がるものにはなりません。

違反建築物の責任の所在

 違反建築物を建てた責任は、建築を依頼した建築主にあります。また、違反建築物を取得した場合には、新たに建築物の所有者になった人が、違反を是正しなければなりません。中古住宅を購入するときに、違反建築物を取得した場合には、新たに建築物の所有者になった人が、違反を是正しなくてはならず、是正費用など余分な負担がかかります。
 また、市街化調整区域では、建築物を使用する人が変わっただけで都市計画法違反となる場合もあります。

違反建築物に対する措置

 建築物の違反の内容や程度によっては、書面または口頭による指示・勧告等の行政指導により違反の是正を求めることもあります。また、緊急の必要がある場合には、一定の手続きを経ずして、工事施工停止命令や使用禁止または使用制限の命令をすることもあります。
 違反建築の是正に関して、行政指導を無視したり、是正を行わない場合は、工事の施工停止、除却、使用禁止などの行政処分を受けることになります。この命令に従わない場合には、罰則が適用されることがあります。

設計者・工事監理者・施工業者・不動産業者等に対する措置

 違反建築物を容易に引き受ける設計者・施工業者・不動産業者等にも責任が問われます。違反建築物に関係した業者等には、業務の停止や営業許可・免許の取り消し等の行政処分が行われることがあります。
 また、違反建築物に対する措置として、電気・ガス・水道などのライフライン供給の保留を要請する場合があり、違反是正が完了するまで供給の保留が解除されないこともあります。

違反建築パトロール

 茅ヶ崎市では、違反建築物を未然に防止するため、不定期で違反建築パトロールを実施しています。

 また、毎年秋季に設定される違反建築防止週間では、一斉パトロールを実施しています。

 市民の方からの通報があった際は、現場調査を実施し、違反が確認された場合は建築主や所有者に対し、適宜是正指導を行っています。

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このページに関するお問い合わせ

都市部 建築指導課 指導担当
市役所本庁舎3階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7184 ファクス:0467-57-8377
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