建築基準法第48条ただし書許可について

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ページ番号 C1067937  更新日  令和8年9月3日

建築基準法第48条(用途地域等)

 茅ヶ崎市では、都市計画法に定められた12の用途地域ごとに、建築できる建物の種類が決められています。

 しかし、本来は建てられない種類であっても、同法各項のただし書の規定により、茅ヶ崎市が住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて、公開による意見の聴取を行い、建築審査会の同意を得て許可することで、例外的に建築することが認められます。

建築基準法第48条ただし書許可の方針及び許可の運用指針

 本市では、許可にあたって以下の方針等により運用を行っていますので、ご確認ください。

 なお、詳細については、指導担当までご相談ください。

各種様式

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このページに関するお問い合わせ

都市部 建築指導課 指導担当
市役所本庁舎3階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7184 ファクス:0467-57-8377
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