認可保育所等入所に関する電子申請について

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ページ番号 C1064166  更新日  令和8年9月11日

こちらのページは認可保育所等入所申請に関する電子申請ページです。
認可保育所等入所申請に関する電子申請のページへのリンクは、このページの下部にあります。
必ず、事前に「保育所等のしおり」およびこのページの掲載内容を確認の上、手続きに進んでください。

一度入所申請を提出し、待機となっている場合、自動的に同じ年度内(3月2次まで)の各月の入所審査は審査対象となります。再度申請書を提出する必要はありません。
申請有効期間内に重複して申請書の提出があった場合、2回目以降に提出された申請書は無効といたします。申請有効期間内に申請内容の変更が必要な場合は「申請内容変更連絡届」の手続きをご検討ください。
なお、翌年度の4月入所申請については審査有効期間外となるため、継続して入所を希望する場合は、再度申請手続きが必要です。

認可保育所等入所申請の電子申請が可能な方

手続きには、事前に保護者の「保育を必要とする事由」を確認する要件書類(就労証明書など)の用意が必要です。要件書類の用意ができていない場合、電子申請手続きを完了することはできませんので、ご注意ください。

電子申請が可能な方

電子申請が可能な方は、以下の条件全てに該当する方です。

  • 茅ヶ崎市内の認可保育所等への入所を希望する方
  • 申請日時点で茅ヶ崎市民の方
  • 申請する保護者がマイナンバーカードを持っており、署名用電子証明書の暗証番号がわかる方
  • 「マイナンバーカード対応スマートフォン」または「マイナンバーカード対応ICカードリーダ」をお持ちの方

申請は24時間可能で、申請を受け付けたことのお知らせもメールで受け取ることができます。
なお、パソコンから申請を行う方でカードリーダをお持ちでない方でも、スマートフォンを併用する(二次元コードを利用する)ことで手続きが可能です。

電子申請ができない方

次のような場合は電子申請に対応していません。

  • 転園申請を希望する方
  • 茅ヶ崎市外に住民登録がある方(茅ヶ崎市に転入予定がある方も含まれます)
  • 茅ヶ崎市外の認可保育所等への入所申請を希望する方(茅ヶ崎市内・市外を併願する場合も対象外です)
  • 幼稚園への入園を希望する方(幼稚園へ直接お申込みください)
  • 既に入所申請書を提出済であり、申請内容の変更を希望する方(別の手続きが必要です)
  • マイナンバーカードをお持ちでない方、署名用電子証明書の暗証番号がわからない方
  • マイナンバーカード対応のスマートフォンやマイナンバーカード対応ICカードリーダをお持ちでない方

上記に該当する方から電子申請があった場合、申請については無効となります。
手続きが完了すると送信完了メールは届きますが、その後担当より個別に電話・メールにて申請無効のご連絡をいたしますので、ご承知おきください。

マイナンバーカードに関する問い合わせ

電子申請の申請締切日について

電子申請の申請締切日については、「保育所等のしおり」で確認してください。

申請保護者を父・母どちらにするかの選択について

代表して申請を行う保護者(申請保護者)は、父・母のどちらでも手続きが可能です。
電子申請にて手続きを行う際は、下記注意事項をお読みになり申請保護者をどちらにするか決めた上で、その方のマイナンバーカードを用意し、手続きをしてください。

【申請保護者に関する注意事項】

  • 茅ヶ崎市保育課では、申請保護者の方を「給付認定保護者」として処理を行います。
  • 茅ヶ崎市保育課からの通知等は、給付認定保護者宛てに送付します。
  • 申請内容等に変更が生じた場合は、給付認定保護者による手続きが必要となります。
  • 今回申請する子どもやそのきょうだい児について既に認定を受けている(申請中・在園中である)場合、給付認定保護者を統一する必要があります。同じ保護者が申請してください。
    異なる保護者から申請があった場合、市が修正することがあります。既に認定を受けている保護者を確認するためには、茅ヶ崎市保育課から送付された通知の宛名を確認して下さい。

写真データ等を添付する場合の注意事項

就労証明書などの提出にあたっては、PDFデータ等を添付して提出できるほか、書類をスマートフォン等で写真に撮り、そのデータを添付して提出することが可能です。
写真データを提出する場合、書類の内容を正確に読み取れるように、以下の点にご注意ください。内容が読み取れない場合、書類不備として審査上不利になることがあります。

  • 対象の書類を写真にとる際は、書類を明るい場所に水平に置き、撮影してください。
  • 「書類の一部が欠けている」「画像が暗い・薄い」「撮影者等の影が映りこんでいる」など内容が読み取れないものは添付しないでください。

申請子どもの月齢が希望園の受入月齢に達していない場合の対応について

申請する子どもの月齢が、希望する認可保育所等の受入月齢に達しているかどうか、必ず確認をお願いいたします。
受入月齢が達していない認可保育所等を希望したことにより、結果的に保護者が希望する内容で審査を受けることができなかった場合でも、審査をやり直すことはできませんので、ご注意ください。

申請する子どもの月齢が、入所を希望する認可保育所等の受入月齢に達していない場合、その認可保育所等は審査の対象となりません。
この場合、希望する月に入所ができず待機となり、審査有効期間内において審査が継続する場合は、受入月齢に達した月より、審査対象に追加いたします(令和8年6月入所申請分より運用変更しました)。
ただし、申請内容変更連絡届により希望園の変更を行った場合は、最新の希望の状況にあわせて、変更後の内容で審査を行いますので、ご承知おきください。

なお、入所を希望する月の審査において、希望する認可保育所等全てが受入月齢対象外となる場合、その月の審査は無効とします。いずれかの園の受入月齢に達した月から、審査有効とします。審査が無効である月の待機通知書は発行対象外となりますので、ご注意ください。

〈例〉
申請する子どもは、令和8年6月1日時点で生後2か月である。
令和8年6月入所申請を行った。
第1希望のA保育園は生後6か月からの受入、第2希望のB保育園は生後3か月からの受入である。

〈上記例における審査方法〉
6月入所審査は、受入が可能な園がないため、審査無効。
7月入所審査においては、生後3か月に達するため、B保育園のみの審査。
10月入所審査においては、生後6か月に達するため、第1希望A保育園、第2希望B保育園として審査を行います。
なお、6月入所申請の申請書提出後、申請内容変更連絡届を提出した場合、初回申請時の希望の状況は無効となり、最新の申請内容変更連絡届の希望の状況で審査いたします。

入所申請を複数回送信した場合の対応について

同じ申請子どもについて、複数回の電子申請が送信された場合、送信日が一番古い申請を有効として取り扱います。
それ以外の申請については無効となりますので、ご注意ください。
なお、申請内容の変更を希望する場合(希望園や入所意思の選択の変更など)は、再度入所申請を行うのではなく、「申請内容変更連絡届」の手続きを行ってください。

保育課からの連絡について

電子申請の送信が完了すると「auto-chigasaki@dshinsei.e-kanagawa.lg.jp」より送信完了メールが届きます。送信完了メールの再送信はできません。メールを受信できるよう設定の事前確認をお願いいたします。

申請に不足や不備がある場合や申請が重複し無効となる場合など、保育課から個別にメール連絡を行うことがあります。申請時に登録されたメールアドレス宛にご連絡いたしますので、送信完了後についても、メールの確認をお願いいたします。

認可保育所等入所に関する電子申請はこちらから

入所申請をする場合

上記の内容と「保育所等のしおり」を確認の上、お手続きをお願いいたします。
転園申請は手続き対象外です。
令和9年4月の認可保育所等入所申請(電子申請)へのフォームの切り替えは令和8年10月11日を予定しています。

提出した入所申請の内容を変更する場合

一度ご提出いただいた入所申請の内容を変更する手続きです。有効な入所申請を提出していない状況で、申請内容変更連絡届の提出があった場合、この手続きは無効となります。
こちらの手続きは、転園申請茅ヶ崎市民以外の方が茅ヶ崎市内の認可保育所等への入所申請を提出している場合でも、お手続きが可能です。入所申請にかかる追加書類を提出することもできます。

提出した入所申請を取下する場合

提出した入所申請の取り下げを希望する場合、各審査月の取下期限までにお手続きください。内定した認可保育所等に入所しない場合は「内定辞退」の取り扱いとなります。
取下期限経過後、結果発送前までに、入所しない意向を示した場合でも同様に「内定辞退」となりますので、ご注意ください。
取下期限は、原則、各審査月の追加書類受付の締切日17時までとなりますが、4月入所審査については以下の通りとなります。

  • 令和9年4月1次:令和8年12月18日(金曜日)17時まで
  • 令和9年4月2次:令和8年2月26日(金曜日)17時まで

入所申請に関する最新情報等が掲載されているページはこちら

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こども育成部 保育課 認定給付担当
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