就労証明書に添付する「自営を証明する書類」について
「自営を証明する書類」の添付が必要な方
雇用の形態が下記のいずれかに該当する場合は、就労の事実を確認するため、就労証明書に「自営を証明する書類」の添付が必要となります。この場合、原則として、就労証明書の記入者(証明書の内容に責任を持つ者)が「就労している本人」、「配偶者」または「子どもの祖父母」となります。
対象者区分 | 詳細 |
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1.自営業主 | 就労者自身が自営業主(個人経営の事業を営んでいる者)である場合 |
2.自営業専従者・家族従業者 |
就労者の配偶者が営む事業の自営業専従者・家族従業者(自営業主の営む事業に無給で従事している者)である場合 または、子どもからみて祖父母にあたる者が営む事業の自営業専従者・家族従業者である場合 |
3.内職・業務委託 | 内職や業務委託(業務委託契約を締結している者)により就労している場合 |
4.法人代表者 | 就労者自身が法人の代表者である場合 |
5.配偶者・祖父母が法人代表者 | 就労者の配偶者または子どもの祖父母が代表者である法人に就労している場合 |
「自営を証明する書類」の種類
1.自営業主
すでに自営業を営んでいる場合
税務署に提出した所得税の確定申告書第1表の写し(直近年分のもの)を添付してください。事業所得または雑(業務)所得の申告があることを確認します。
また、あわせて下記の書類A・Bいずれか1点の書類を添付してください。
確定申告書に添付する書類 | 書類の例 |
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A.確定申告書を税務署に提出したことがわかる書類 |
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B.確定申告書の提出により納税・還付したことがわかる書類 |
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就労証明書の証明日と同じ年に開業した場合
就労証明書の証明日と同じ年に開業した場合(確定申告時期が未到来であり申告していない場合)のみ、下記書類を添付してください。
- 開業届の写し
また上記書類に加えて、以下のいずれかの書類も添付してください。
- 開業届が提出されていることを確認できる「受信通知」「リーフレット」(条件詳細は「すでに自営業を営んでいる場合」に同じ)
- 開業後、収支や取引が確認できる書類直近3か月分
(注)請求書、納品書、入金が確認できる通帳・ネットやアプリの入金履歴画面など
(注)開業後3か月が経過していない場合は、開業準備期間に発生した経費の領収書等をあわせてご提出ください。
所得税の申告が不要であるため確定申告を提出していない場合
所得税の納税額が生じない場合などで、確定申告書の提出が不要である場合については、下記のいずれかの書類を添付してください。事業所得または雑(業務)所得の申告があることを確認します。
- 直近年度の課税証明書(または非課税証明書)
- 直近年度の住民税申告書の写し
(注)申告する年度の1月1日の住所地の市区町村で申告・証明発行依頼を行う必要があります。
(注)申告書の写しを添付する場合、「市区町村が申告書を受け付けたこと」が確認できるもの(収受印など)のみ有効となります。
2.自営業専従者・家族従業者
自身の「配偶者」または「児童からみて祖父母にあたる者」が自営業主として営む事業に従事している場合、以下の書類を添付してください。
- 自営業主の「自営を証明する書類」(条件詳細は「1.自営業主」に同じ)
(注)自営業主が配偶者の場合は、父・母の各要件書類に1セットのみ添付してください。
3.内職・業務委託
内職や業務委託により就労している場合は、以下のいずれかの書類を添付してください。
業務の委託者が就労証明書を記入してくれる場合
就労証明書の記入者が委託者となるため、就労証明書の提出のみで、別途書類を添付する必要はありません。
自営業主として確定申告を提出している・提出する予定がある場合
- 自営業主の「自営を証明する書類」(条件詳細は「1.自営業主」に同じ)
自身と委託者との間で委託契約書を交わしている場合
- 委託契約書の写し
(注)契約書に記載された契約期間後も、契約が自動更新されている場合は、「自動更新条項」が明記されている必要があります。
4.法人代表者
自身が法人代表者である場合は、以下の書類を添付してください。「法人が存在していること」および「代表者が申し出通りであること」を確認します。
- 登記事項証明書(会社・法人)の写し
(注)入所を希望する月が属する年度の前年度8月1日以降に発行されたものが有効となります。
(注)「法人名」および「代表者氏名」が記載されている証明書を添付してください。
5.配偶者・祖父母が法人代表者
「自身の配偶者」や「児童からみて祖父母にあたる者」が法人代表者である場合、以下の書類を添付してください。「法人が存在していること」および「配偶者または祖父母が代表者であること」を確認します。
- 登記事項証明書(会社・法人)の写し(条件詳細は「4.法人代表者」に同じ)
自営業主が育児により休業している場合の就労証明書記入方法
自営業主が、育児により休業を取得している場合、以下の条件すべてに該当する場合は、就労証明書の「育児休業の取得」欄に「育児休業」として休業期間を記入してください。
- 休業取得前に開業しており、休業取得前の就労の実績が確認できる
- 休業取得後も同一事業を継続する(復職する)予定である
なお、「育児休業」とみなす期間は、「産後期間終了日翌日」から「育休取得対象児童が1歳に達する日(満1歳の誕生日の前日)」までとなります。
ただし、「育休取得対象児童が1歳に達する日が属する月」以降について、認可保育所等の入所申請をしており、やむを得ず待機となっている場合のみ、「育休取得対象児童が2歳に達する日」まで「育児休業」とみなします。
上記期間をすぎて休業している場合、上記期間後の休業については「産休・育休以外の休業の取得」に記入してください。
育児休業とみなす期間に該当し、その期間中に復職することを前提に入所申請する場合、調整指数(保護者のいずれかが産前産後休暇中または育児休業中であり、児童の預け先が確保でき次第、復職予定である場合)の加点対象となります。
「産休・育休以外の休業の取得」から復職することを前提に入所申請する場合は、調整指数の加点対象外となりますので、ご承知おきください。
必要書類の添付がない場合
入所申請中の場合
利用調整点数が下がります。
基本指数については、「就労 上記以外(4点)」として配点します。
また就労に関する調整指数についても加点対象外となります。
すでに認可保育所等に入所している場合
保育の必要性を確認できず、退園となることがあります。
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こども育成部 保育課 認定給付担当
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