茅ヶ崎市外の認可保育所等への入所申請を希望する場合について

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ページ番号 C1059536  更新日  令和6年9月11日

現在茅ヶ崎市内にお住まいで、茅ヶ崎市外の認可保育所等の入所申請を希望する場合、下記をご確認の上、必要な手続きをお願いいたします。

入所申請が可能な方の条件

入所を希望する認可保育所等を所管する市区町村(以下「相手方市区町村」といいます。)により、入所申請が可能な方の条件が異なります。
条件については、相手方市区町村へご確認ください。

入所申請に必要な手続き

相手方市区町村内へ転入予定がある場合

相手方市区町村が転入予定者からの申請を直接受付している場合

相手方市区町村が指定する申請書を一式用意し、直接、相手方市区町村へご提出ください。
茅ヶ崎市保育課への手続きは不要です。

相手方市区町村から茅ヶ崎市保育課へ書類を提出するよう案内されている場合

相手方市区町村への申請にあたっては、茅ヶ崎市から相手方市区町村へ、提出された書類をもとに、郵送での入所申請(以下「委託協議」といいます。)を行う必要があります。
委託協議にあたっては、茅ヶ崎市が、委託協議に関する通知を作成し、申請書一式に添えて、郵送する必要があります。

まずは、相手方市区町村へ申請に必要な書類一式を確認し、ご用意ください。

提出は、茅ヶ崎市保育課までお願いいたします。
提出期限は、相手方市区町村への提出期限の1週間前とします。
申請書一式を収受後、委託協議に関する通知の作成や郵送処理に時間がかかります。
上記の提出期限を過ぎて提出した場合、相手方市区町村へ期日までに到着するよう郵送することはできませんので、ご注意ください。

茅ヶ崎市を転出し、相手方市区町村へ転入した際には、相手方市区町村の担当課へ書類提出が必要になりますので、忘れずにお手続きをお願いいたします。
 

相手方市区町村へ転入予定はなく、在勤・在学・里帰りなどの要件で申請する場合

相手方市区町村への申請にあたっては、茅ヶ崎市から相手方市区町村へ「委託協議」を行う必要があります。
委託協議にあたっては、茅ヶ崎市が、委託協議に関する通知を作成し、申請書一式に添えて、郵送する必要があります。
また、相手方市区町村の認可保育所等を利用するにあたって必要になる「認定」は、茅ヶ崎市が行います。

まずは、相手方市区町村へ申請に必要な書類一式を確認し、ご用意ください。
また、茅ヶ崎市の申請書式のうち、「教育・保育給付認定(変更)申請書」及び「認可保育所等入所申請に関する同意書」(「認定」に必要)をあわせてご用意ください。

提出は、茅ヶ崎市保育課までお願いいたします。
提出期限は、相手方市区町村への提出期限の1週間前とします。
申請書一式を収受後、委託協議に関する通知の作成や郵送処理に時間がかかります。
上記の提出期限を過ぎて提出した場合、相手方市区町村へ期日までに到着するよう郵送することはできませんので、ご注意ください。

茅ヶ崎市の申請書様式はこちら

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このページに関するお問い合わせ

こども育成部 保育課 認定給付担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7172 ファクス:0467-82-1435
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