就労証明書の記載内容の取り扱いについて
記載漏れ・記載誤りによる「書類不備」の取り扱いについて
下記の項目は記載が必須の項目となります。「記載もれ」または「記載誤り」がある場合、茅ヶ崎市の入所申請の審査において不利(在園中のお子さんについては保育所の利用継続ができなくなる)になります。
提出にあたっては、保護者の方が必ず内容を確認して下さい。
記載が必須である項目(記載漏れ・記載誤りがある場合、最大15点となる基本指数が4点となります)
証明書 項目No. |
項目名 | |
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証明書 右上 |
証明日 | |
事業所名(個人事業主の場合は記載不要) | ||
代表者名 | ||
所在地 | ||
No.2 | 本人氏名・生年月日 | |
No.3 | 無期 |
|
有期 |
|
|
No.6 |
就労時間の「合計時間」 (注)固定就労・変則就労のいずれか一方のみ記載 |
調整指数が正しく加点されない項目(加点する調整指数が正しく配点されず、審査上不利になります)
証明書 項目No. |
項目名 | 加点の詳細 |
---|---|---|
No.8 |
産前・産後休業の取得 |
取得中の場合、調整指数1の加点対象 |
No.9 |
育児休業の取得 |
取得中の場合、調整指数1の加点対象 |
No.11 | 復職(予定)年月日 |
復職済の場合、調整指数2の加点対象 (注)保護者のいずれもが復職済の場合のみ加点対象 |
No.16 | 育休延長可否 |
延長可(予定含む)の場合、No.9に記載された終了後も、調整指数1の加点対象 (注)最大、育休取得対象児童が2歳になる日まで |
No.17 | 単身赴任期間(予定含む) | 条件に該当する場合、調整指数3の加点対象 |
(注)表中「調整指数」(認可保育所等入所利用調整基準)の詳細について
- 調整指数1:「保護者のいずれかが産前産後休暇中または育児休業中であり、児童の預け先が確保でき次第、復職予定である場合」1点
- 調整指数2:「保護者のいずれもが月64時間以上就労している場合」1点
- 調整指数3:「保護者の一方が単身赴任などにより、入所希望月の初日以降6か月以上不在となる(予定含む)場合」2点
就労証明書の各項目の記載方法詳細について
証明書右上 証明日
就労証明書を作成した日付を記載してください。
入所申請にあたっては、就労証明書の有効期間が定められています。入所を希望する月が属する年度の前年度8月1日以降の証明日のものが有効です。
有効期間外の就労証明書の提出があった場合、書類不備(基本指数4点)として取り扱います。
(例)令和8年4月入所申請の場合、令和7年8月1日以降の証明日のものが有効です。
なお、雇用開始日が証明日よりも未来になる場合、「就労内定」として取り扱いますので、雇用開始後、再度就労証明書を提出してください。
No.3 雇用(予定)期間等
No.3 雇用(予定)期間等については、「無期」または「有期」のいずれかにチェックをした上で、以下の通り記載してください。
無期雇用の場合 | 期間の「始期(雇用開始日)」のみ記載してください。 |
---|---|
有期雇用の場合 |
「期間の始期(雇用開始日)」及び「終期(雇用終了日)」の両方を記載してください。 また「No.14(雇用契約の)満了後の更新の有無」の該当項目にチェックをしてください。 |
- 茅ヶ崎市の入所申請の審査においては、入所を希望する月の「申請締切日」が雇用期間に含まれているかどうかを判断します。
- 証明日よりも雇用開始日が将来になる場合「就労内定」として取り扱います。「就労内定」として入所申請できるのは「入所を希望する月の初日から末日までの間」に雇用開始する場合のみです。
No.4 本人就労先事業所
当該欄に記載がない場合、就労者本人は証明書右上に記載された「所在地」で就労をしているものと判断します。
証明書右上「所在地」とは異なる場所で就労している場合は、当該欄に記載してください。
なお、テレワーク等で自宅にて就労している場合は「自宅」と記載してください。茅ヶ崎市の入所申請の審査において、就労場所による有利・不利はありません。
茅ヶ崎市以外にお住まいの方が、茅ヶ崎市内に在勤していることを要件に入所申請する場合、証明書右上「所在地」または当該欄に茅ヶ崎市内住所が記載されていることが必須となります。
No.5 雇用の形態
以下を参考に、該当する雇用形態にチェックをしてください。なお、該当する項目がない場合は「その他」にチェックをいれて、詳細をカッコ内に記載してください。
自営業主 | 就労者自身が、個人経営の事業を営んでいる個人事業主である者。就労者自身の「自営を証明する書類」の添付が必要です。 |
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自営業専従者 | 自営業主と親族関係にある生計を一にする者で、自営業主が営む事業に従事する者。自営業主の「自営を証明する書類」の添付が必要です。 |
家族従業者 | 自営業主と親族関係にある生計を一にする者で、自営業主が営む事業に無給で従事する者。自営業主の「自営を証明する書類」の添付が必要です。 |
内職 | 製造業者や請負業者(委託者)から、原材料や器具などの提供を受けて、在宅で仕事を行う者。委託者が就労証明書を記載せず、就労者自身が記載した場合、「自営を証明する書類」の添付が必要です。 |
業務委託 | 企業や個人等(委託者)と雇用契約は結ばずに、(業務)委託契約を締結し、業務を行う者。委託者が就労証明書を記載せず、就労者自身が記載した場合、「自営を証明する書類」の添付が必要です。 |
(注)「自営を証明する書類」の詳細については下記リンク先ページをご覧ください。
No.6 就労時間
就労時間については、固定就労・変則就労どちらか一方の欄のみ記載してください。
当該欄に記載された「合計時間」をもとに基本指数の配点を行います。
注意事項については以下の通りです。
- 「合計時間(月間)」は記載必須項目です。休憩時間(就業規則等で定められている休憩時間に限る)を含めた時間を記載してください。
- 雇用契約に基づく就労時間を記載してください。実際に就労した時間(実績)ではありません。また残業時間は除いてください。
- 育児短時間勤務制度を利用している場合でも、制度利用前の就労時間を記載してください。
- 合計時間や就労日数の記載にあたり、1年は12か月、1か月は4週として算出してください。
例えば、契約上の労働時間について、週間での定めがある場合、1か月あたり4週として、週間の時間に4を乗じた時間を記載してください。
年間での定めがある場合、1年あたり12か月として、年間の時間を12で除した時間を記載してください。 - 変則就労の場合、主な就労時間は、想定される最も標準的な時間帯を記載してください。
- 自営業等で就労時間に定めがない場合、平均的な時間・日数を記載してください。
No.7 就労実績
直近3か月の1か月あたりの就労時間数・就労日数を記載してください。
注意事項については以下の通りです。
- 締め日等の都合により、直近月の記載が難しい場合、記載が可能な直近3か月を記載してください。
- 産休・育休等により直近3か月の就労実績がない場合は、産休・育休取得月を除いた、休業取得前の3か月の実績を記載してください。
- 休憩時間(就業規則等で定められている休憩時間に限る)・残業時間・有給取得については、就労実績に含めて記載してください。
- 育児短時間勤務制度等を利用している場合、それらの制度利用の上での勤務実績を記載してください。また「No.12 育児のための短時間勤務制度利用有無」を記載してください。
- 雇用開始直後で就労期間が3か月未満となる場合は、実績の記載が可能な月を記載し、残りの欄には未来月の就労見込みを記載してください。
- 就労内定の場合、就労開始月から未来3か月の就労見込みを記載してください。就労開始が月途中となる場合、1か月目の就労見込みが少なくなる場合でも審査に影響はありません。
No.8 産前・産後休業の取得
産前・産後休業について、取得中または取得予定がある場合は記載してください。
終了日が確定していない場合でも、出産予定日から計算した終了予定日を記載してください。
証明日時点で、産後休暇が終了し、育児休業を取得中である場合は、当該欄の記載の必要はありません。
茅ヶ崎市の入所申請の審査においては、産休から復職するため保育所等への入所を希望する保護者に対し、調整指数の加点があります。審査の点数に影響するため、間違いのないよう記載してください。
復職した場合、復職済証明書を提出してください。
No.9 育児休業の取得
育児休業を取得中または取得予定がある場合は記載してください。
終期が確定していない場合でも、終了予定日を記載してください。
育児休業取得済の場合、取得実績を記載してください。複数該当する場合は、証明日に一番近い期間の実績を記入してください。
また、記載した育休期間の期間終了後の状況について、「No.16 育休延長可否」を記載してください。
法令上の育児休業に限らず、法人独自の就業規則等に基づいた休業も記載の対象に含みます。その場合、「No.18 備考欄」に「No.9については就業規則に基づいた休業」と記載してください。
茅ヶ崎市の入所申請の審査においては、育休から復職するために保育所等への入所を希望する保護者に対し、調整指数の加点があります。審査の点数に影響するため、間違いのないよう記載してください。
復職した場合、復職済証明書を提出してください。
No.10 産休・育休以外の休業の取得
産前・産後休業や育児休業以外の休業を取得中または取得予定がある場合は記載してください。
また、休業の理由について、該当項目にチェックをいれるか、その他の欄に記載してください。
終期が確定していない場合でも、終了予定日を記載してください。
産前・産後休業や育児休業以外の休業を取得している場合、調整指数1や調整指数2(「記載漏れ・記載誤りによる「書類不備」の取り扱いについて」の注釈参照)の加点対象にはなりません。
また、保育所等に入所できた場合に、No.6に記載された就労時間で復職予定とみなし、「就労内定」状態と同等として減点になります。
復職した場合、復職済証明書を提出してください。
介護休業や病休の場合、就労要件での申請ではなく、介護・看護要件や保護者の疾病・障がい要件での申請もご検討ください。
No.11 復職(予定)年月日
産前・産後休業、育児休業、それ以外の休業(No.8~10)から復職する場合、復職日(予定日含む)を記載してください。
証明日時点において休業中の場合、「復職予定」にチェックを入れた上で、No.8~10に記載した期間終了日の翌日を記載してください。
証明日時点において復職している場合、「復職済み」にチェックを入れた上で、復職日を記載してください。
ただし、「復職済み」にチェックが入っているにも関わらず、復職日が証明日よりも未来日となっている場合は、「復職予定」として取り扱います。
「復職済み」の場合、調整指数の加点の対象となる場合があります。
休業「取得中」である就労証明書を提出している場合で、記載された内容に相違なく復職した場合は、「復職済証明書」により復職を証明することも可能です。
No.12 育児のための短時間勤務制度利用有無
証明日時点で、育児のための短時間勤務制度の取得が確定している場合、または取得予定がある場合、記載してください。
ただし、茅ヶ崎市の入所申請の審査においては制度利用の有無によって、審査の点数に影響はありません。
保護者の方に記入いただく入所申請書に設けている「延長保育の希望」欄の補足的確認として利用します。
No.14 (雇用契約の)満了後の更新の有無
「No.3 雇用(予定)期間等」において、「有期」にチェックを入れた場合、雇用終了日の翌日以降の雇用について、該当する項目にチェックを入れてください。
なお、「有」または「有(予定)」に該当する場合、雇用終了日の翌日以降も雇用状態が継続するものとみなして、審査を行います。
「無」または「未定」に該当する場合、雇用状態は継続しないものとみなします。
そのため、茅ヶ崎市の入所申請の審査においては、入所を希望する月の「申請締切日」時点で雇用が継続していない限り、書類不備として取り扱い、減点となります。
No.15 入所内定時育休短縮可否
審査に影響する項目ではありません。
ただし、入所が決定した場合、入所月の翌月10日までに育休から復帰する必要があります。
短縮可否の状況は入所月の決定に影響するものではありませんので、育休を取得している保護者の方は就労先と復帰時期についても調整の上、申請時期を検討してください。
No.16 育休延長可否
「No.9 育児休業の取得」において、「取得予定」または「取得中」に該当する場合、育休期間終了日の翌日以降も、条件によっては育休の延長が可能な場合は、「可」または「可(予定)」にチェックを入れてください。
この場合、育休取得対象児童が2歳になる日までは育休延長がされているものとみなし、調整指数の加点対象となります。
「No.9 育児休業の取得」に記載した期間の終了後、いかなる場合でも延長不可である場合は、「否」にチェックを入れてください。
この場合、育休は「No.9 育児休業の取得」に記載された期間をもって終了するものとみなします。復職した場合には、復職済証明書の提出が必要となります。
茅ヶ崎市の入所申請の審査においては、入所を希望する月の「申請締切日」時点で育休期間が終了している場合、調整指数の加点対象外となります。
No.17 単身赴任期間(予定含む)
該当する場合、期間を記入してください。
茅ヶ崎市の入所申請の審査においては、保護者の一方が単身赴任などにより、入所を希望する月の初日以降6か月以上不在となる(予定含む)場合に調整指数の加点対象となります。
その他よくある質問
雇用契約の変更を予定していますが、どのように記載すればよいですか
原則、変更前である現状の雇用契約について記載してください。
その上で、「No.18 備考欄」に変更後の契約内容について記載してください。その場合、「変更予定日」「変更項目(変更後の内容も含む)」を記載してください。
「保育所等に入所でき次第、就労時間を増やす」などの場合は、変更後の契約内容を「内定状態」として審査することも可能です。点数が高い状態を優先して配点します。
証明日時点で雇用開始日が到来していない場合はどのような取り扱いになりますか
証明日時点で雇用開始日が到来していない(未来日になる)場合、茅ヶ崎市の入所申請の審査においては、「就労内定」状態として取り扱い、2点減点となります。
「内定」状態を解除するためには、雇用開始日以降に再度証明書の記載をいただき、ご提出いただくようお願いいたします。再提出がない場合、雇用開始日が到来したとしても、「内定」状態は継続し、減点の取り扱いが継続します。
就労証明書原本の提出が必要ですか
就労証明書の作成方法・提出方法については、以下の通りとなります。
手書きで作成 | 保育課には原本を提出してください。 |
---|---|
データ入力で作成 |
以下の方法のどちらでも構いません。
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手書きで作成 | 原本をスマートフォン等で撮影し、撮影した写真データを添付して提出してください。 原本は提出から1年間保存してください。データの内容が確認できない場合、原本の提示・提出を求める場合があります。 |
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データ入力で作成 |
勤務先がデータ入力し、そのデータを就労者本人に発行後、データを添付して提出してください。 データや印刷した証明書については、就労者本人が提出から1年間保存してください。データの内容が確認できない場合、データの再提出を求める場合があります。 |
就労証明書に押印が必要ですか
就労証明書への押印は不要です。
記載箇所を訂正する場合についても、訂正印は不要です、訂正箇所に二重線を引き、正しい内容をわかるように記載いただくか、新たに就労証明書を作成してください。
なお、就労先事業者が作成した就労証明書について、就労者である保護者自身が偽造、変造(無断作成・改変)した場合、就労先事業者の押印がない場合であっても「有印私文書偽造罪」「有印私文書変造罪」「私電磁的記録不正作出罪」の構成要件に該当すると認められる場合には、各罪が成立し得ますのでご注意下さい。この場合、入所内定取消・退園となります。
また、証明書の内容について、就労先事業者(作成担当者)に電話確認等行う場合があります。
就労証明書は就労者本人が記入することは可能ですか
自営業主や法人代表者、業務委託等の方については、ご自身で就労証明書を作成することが可能です。その場合、証明書右上の代表者名や担当者名が「No.2 本人氏名」と一致することとなります。
ただし、その場合「自営を証明する書類」の添付が必須です。
自営業専従者や家族従業者の方は、自営業主の方に就労証明書の作成を依頼してください。
それ以外の方については、ご自身以外の第三者が就労証明書を作成してください。就労者自身が作成した就労証明書であり、「自営を証明する書類」の添付がない場合、基本指数4点として減点の取り扱いとなります。
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こども育成部 保育課 認定給付担当
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