令和7年度 現況届に関するご案内

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ページ番号 C1064172  更新日  令和7年7月24日

令和7年度 現況届に関するご案内

現況届とは

給付認定を受けて保育所等を利用している保護者は、子ども・子育て支援法に基づき、保育の必要性を確認するための現況届が必要です。茅ヶ崎市では、年に1度、保護者の就労等の保育が必要な事由や世帯状況を確認し、必要に応じて認定の変更を行っています。保護者は、保育の必要なことが分かる要件書類を提出してください。
なお、提出がなかった場合は、保育所等の退園または認定が取り消しとなる場合もありますので、必ず提出してください。

現況届を提出する必要がある方

教育保育給付認定(2・3号認定)をお持ちの方

令和7年8月1日時点で0歳児クラスから4歳児クラスに在籍している児童の保護者が対象です。
ただし妊娠・出産要件で入所している児童は対象外となります。

子育てのための施設等利用給付認定(新2・3号認定)をお持ちの方

令和7年8月1日時点で、子育てのための施設等利用給付認定をお持ちの児童の保護者が対象です。
保育所部分に在籍している児童とは異なり、年長クラス(5歳児クラス)に在籍している児童も調査の対象となります。

 

現況届の提出方法

現況届の提出先・提出方法一覧表

在園している保育施設等により、提出先や提出方法が異なりますので、ご確認の上、お手続きください。

教育保育給付認定(2・3号認定)をお持ちの方

利用している施設の種類

提出方法

市内の認可保育所等 紙で書類一式を揃えて在園している保育所等に提出(電子申請はできません。)
市内の企業主導型保育施設 電子申請e-kanagawaで保育課に提出(原本は手元で保管)
市外の認可保育所等 電子申請e-kanagawaで保育課に提出(原本は手元で保管)
市外の企業主導型保育施設 紙で書類一式を揃えて郵送または窓口で保育課に提出(電子申請はできません。)
子育てのための施設等利用給付認定(新2・3号認定)をお持ちの方

利用している施設の種類

提出方法

市内の認定こども園・幼稚園等の新認定を受けている

紙で書類一式を揃えて在園している保育所等に提出(電子申請はできません。)

市外の認定こども園・幼稚園等の新認定を受けている 紙で書類一式を揃えて郵送または窓口で保育課に提出(電子申請はできません。)
書類の原本や電子データは提出から1年間保管してください。内容が読み取れない場合や添付文書が確認できない場合などに、提示や再提出を求めることがあります。

きょうだいでの提出方法について

きょうだいが同じ園に通っている

きょうだいの人数に関わらず、保護者それぞれの要件書類を1セット作成する。

下の子の現況届、上の子の現況届、保護者それぞれの要件確認書類の順に揃えて提出する。

きょうだいが別々の園に通っている(認定こども園や幼稚園等を含む)

保護者の要件書類をきょうだい人数に合わせて複数セット作成し、それぞれの施設等に提出する。

令和8年4月に下の子の認可保育所等の入所申請を検討している場合

就労証明書等の要件書類は、証明日が令和7年8月1日以降のものであれば、翌年4月の入所申請に利用することができます。申請を検討している方は、申請用にご自身でコピーをとっていただき、保管をお願いいたします。一度提出した書類については、提出後のコピー対応はいたしかねます。申請時にお手元にない場合は、再度必要書類を取得していただくこととなりますのでご承知おきください。


現況届の表紙一覧

現況届の表紙は、保育所等で配布、郵送などで直接お手元に送付しているものをご利用ください。紛失・書き損じ等の場合はこちらをご利用ください。なお、電子申請の場合は、入力申請により現況届も提出したことになりますので別途紙をご用意いただく必要はありません。ご希望の場合は、申請入力完了後にPDFデータで発行されたものを確認することができます。

現況届(表紙)
現況届(教育・給付認定2号3号)
(注)認可保育所等を利用
現況届(企業主導型保育施設)
現況届(施設等給付認定2号・3号)
(注)新認定を受け預かり保育等を利用
ひとり親に関する申立書
ひとり親世帯またはひとり親世帯に準ずる世帯の場合 ひとり親世帯に関する申立書のほかに、ひとり親世帯を証明できるもの(児童扶養手当証書やひとり親福祉医療証など)も一緒に添付してください

要件書類一覧(保護者それぞれの分を用意してください)

要件書類は下記表より、必要な書類をダウンロード・印刷して、保護者それぞれの分をご用意ください。

電子申請で提出する場合は、ダウンロード・印刷後、必要項目を記載し、書類をスマートフォンなどで撮影の上、電子申請画面でデータ添付してください。
なお、就労証明書については、就労先から電子データで発行があった場合、そのままデータ添付することも可能です。

要件書類(記入日・証明日は8月1日以降のものが有効です)
要件 書式 添付書類など
就労(PDF) 自営業の場合は、証明書類を添付してください。詳細は、”「自営を証明する書類」について”をご確認ください。
就労(Excel) 自営業の場合は、証明書類を添付してください。詳細は、”「自営を証明する書類」について”をご確認ください。
求職 雇用保険受給資格証や起業準備の確認できる書類などがある場合は一緒に添付してください。
就学 就学に関する調書のほかに、在学証明書と授業カリキュラム等の時間割がわかる書類の2点が必要です。
介護・看護 介護・看護に関するの調書のほかに証明書類(障害者手帳など)が必要です。診断書を利用する場合はこちらをご利用ください。
疾病・障がい 疾病・障がいに関する調書のほかに証明書類(障害者手帳など)が必要です。診断書を利用する場合はこちらをご利用ください。

電子申請で提出可能なもの(全員)

世帯の内容や生活状況などに変更が生じた場合は、電子申請をご利用いただけます。ただし、要件確認書類の提出先は入所している保育施設等によって異なりますので、案内通知や上記表をご確認いただき、必要書類をご用意ください。

 

電子での申請が可能もの一覧(外部の入力フォームに移動します)
出産する予定がある(認可保育所等を利用)
出産する予定がある(新認定を受け預かり保育等を利用)
出産後に育児休業を取得する
住所が変わった
一緒に暮らす人が変わった
退園する予定がある

その他の書類

その他の書類
保育必要量変更を変更したい 保育必要量(標準時間認定・短時間認定)の変更を希望する方はこちらの用紙を記入の上、保育課まで提出してください。提出後、保育必要量の変更が適正であることが確認できた場合に変更いたします。
施設等利用給付認定を取り消ししたい 施設等利用給付認定(新認定)を申請利用中で、保育の必要性や要件がなくなったなどの理由で、利用する必要がなくなり、認定の取り消しが必要になった場合は、こちらの書類を記入の上、保育課まで提出してください。

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このページに関するお問い合わせ

こども育成部 保育課 認定給付担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7172 ファクス:0467-82-1435
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