茅ヶ崎市外にお住まいの方が茅ヶ崎市内の認可保育所等の入所申請を行う場合について

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ページ番号 C1059500  更新日  令和6年10月2日

現在茅ヶ崎市外にお住まいで、茅ヶ崎市内の認可保育所等の入所申請を行う場合、下記をご確認の上、必要な手続きをお願いいたします。

入所申請が可能な方の条件

以下のいずれかに該当する場合のみ入所申請が可能です。いずれにも該当しない場合、茅ヶ崎市内の認可保育所等の入所申請は受付できません。お住まいの市区町村の認可保育所等への入所をご検討ください。

なお、在勤中・在学中・里帰り出産する方は、申請書裏面の入所意思の選択欄で「B.希望する認可保育所等に入所できない場合は、育児休業の延長も許容できるため、利用調整点数が下がってもよい(待機してもよい)」(以下「B」といいます。)を選択する場合は申請をお受けできませんのでご注意ください。

  • 入所を希望する月の前月末までに茅ヶ崎市内へ転入予定がある
  • 転入予定はないが、保護者のいずれか一方が茅ヶ崎市内で就労・就学している方(在勤中・在学中のみ利用可)(Bの選択は不可)
  • 茅ヶ崎市に里帰り出産する方(出生する児童のきょうだいについて里帰り中に利用を希望する場合のみ)(Bの選択は不可)

入所申請に必要な手続き

転入予定がある場合

茅ヶ崎市の申請書様式をご用意ください。
茅ヶ崎市民が申請する場合に用意する書類と同様の書類が一式必要になります。
また、その書類一式に追加して、「転入に関する申立書」と併せて不動産売買契約書や賃貸借契約書等の「転入先」、「建物の引き渡し日」、「契約者双方の署名と押印」の記載がある書類を提出してください。

なお、「転入に関する申立書」の提出があっても、転入先が確定していない場合は、マイナス点を配点して審査します。

提出先は、現在お住まいの市区町村の担当課になります。
お住まいの市区町村が、提出された書類をもとに、茅ヶ崎市に郵送での入所申請(以下「協議」といいます。)を行う必要があります。茅ヶ崎市保育課に直接申請はできませんので、ご了承ください。
なお、お住まいの市区町村が協議の対応を行っていない場合は、事前に茅ヶ崎市保育課までご相談ください。
協議に対応していないことをお住まいの市区町村に確認の上、直接申請を受け付けすることが可能ですが、氏名等の確認のため、申請児童を含む世帯全員が記載された住民票の写し(マイナンバーが記載されたもの)の提出が必要となります。住民票の写しについては、マイナンバーカードの写し(表面・裏面両方)に代えることができます。

協議の書類が、茅ヶ崎市の申請締切日までに到着する必要があります。お住まいの市区町村への提出締切日については、提出先の窓口にご確認ください。
協議に関する通知の作成や郵送に時間がかかるため、余裕をもった提出をお願いいたします。
 

茅ヶ崎市への転入予定がなく、茅ヶ崎市内に在勤・在学している場合や里帰り出産中の利用を希望する場合

申請書については、お住まいの市区町村に確認して下さい。茅ヶ崎市の認可保育所等を利用するにあたり必要な「認定」はお住まいの市区町村から受けることになります。
お住まいの市区町村が、その市区町村の申請書様式で用意するよう指定があった場合は、指定された様式をご用意ください。指定がない場合は、茅ヶ崎市の申請書様式をご用意ください。
ただし、入所審査は茅ヶ崎市が行いますので、お住まいの市区町村の指定様式から、茅ヶ崎市での審査に必要な情報が読み取れない場合、審査において不利になることがあります。
審査に必要な情報が読み取ることができるかどうかご不明な場合は、お手数ですが、お住まいの市区町村の指定の様式にあわせて、茅ヶ崎市の申請書様式もご用意ください。

また、保育の必要性が分かる書類が不足している場合は、入所要件がないものとして申請を受け付けませんので、ご注意ください。

提出先は、現在お住まいの市区町村の担当課になります。
茅ヶ崎市保育課では直接受付することができませんので、ご了承ください。

茅ヶ崎市の申請書様式はこちら

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このページに関するお問い合わせ

こども育成部 保育課 認定給付担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7172 ファクス:0467-82-1435
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