認可保育所等必要書類
入所申請に関する注意事項
認可保育所等への入所を希望する保護者の方は、必ず「保育所等のしおり」を確認した上で、申請書を提出してください。
以下の提出方法が可能です。
- 電子での申請(茅ヶ崎市民かつ茅ヶ崎市内の認可保育所等に申請する場合のみ(注)転園申請は電子不可)
- 郵送での申請
- 窓口での申請(10/11~2/1は下記対応となります)
上記期間については、窓口での申請は受付できませんので、ご注意ください。
ただし、「申請する保護者が外国籍である場合」「申請する保護者に疾病・障がいがある場合」「入所を希望するお子さんに障がい・発達の課題がある場合」については窓口での相談・申請が可能です。
電子での申請
詳細は下記ページをご確認ください。
郵送での申請
郵送での申請を行う場合、提出書類確認シートを参考に不足書類がないかどうか確認して下さい。
申請保護者の本人確認書類・番号確認書類についてはコピーをとり、マイナンバー提出用紙(同意書の裏面)に貼り付けてご提出ください。
貼り付けについては、マイナンバー記入箇所の下にある点線枠内にお願いいたします。枠内に収まらない場合には、ご自身で別紙を用意し貼付して提出することも可能です。
長3サイズの返信用封筒(110円切手を貼付し返信先宛名を記入したもの)を同封してください。申請書類受付控の返送に使用します。同封がない場合、申請書類受付控は返送しませんのでご承知おきください。
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎1-1-1 茅ヶ崎市保育課認定給付担当 宛
窓口での申請
令和8年10月11日から令和9年2月1日までの間、窓口での申請書の受付は行いません。
電子申請または郵送申請をご利用ください。
ただし、「申請する保護者が外国籍である場合」「申請する保護者に疾病・障がいがある場合」「入所を希望するお子さんに障がい・発達の課題がある場合」については窓口での相談・申請が可能です。
窓口での申請を行う場合、記入済の申請書類を用意し、茅ヶ崎市保育課窓口までご持参ください。
茅ヶ崎市役所本庁舎の保育課窓口でのみ提出が可能です。
茅ヶ崎市役所本庁舎1階 9番窓口 保育課
認可保育所等入所申請に関する申請書類
申請書類の一覧は以下の通りです。
| 提出区分 | 書類の名称 |
|---|---|
| 提出が必須となる書類 |
(注)「1と2」「4と5」については両面印刷 |
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保護者1人ずつの「保育を必要とする事由」を確認する書類 |
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| 調整指数の加点を希望する場合に提出が必要な書類 |
|
| 該当する場合に提出が必要な書類 |
|
| 市外在住者が転入予定がある場合に提出が必要な書類 |
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| 提出が必要になる状況 | 書類名 |
|---|---|
| 提出した申請書類の内容を変更する場合 | 申請内容変更連絡届 |
| 申請中に住所や世帯の状況に変更があった場合 | 認定変更申請書 |
|
茅ヶ崎市内の認可保育所等を利用中のお子さんの転園を希望する場合 |
転園希望申請書 |
| 提出した申請を取下する場合・内定辞退する場合 | 保育所等入所申請取下書(兼認定取消申請書) |
認可保育所等入所申請書一式
申請に必要な書類一式をまとめてダウンロードすることが可能です。提出が不要な書類については、取り除いてご利用ください。
両面・長編綴じで印刷してご用意ください。
(注)転入に関する申立書は含まれていません。市外在住者の方は別途ご用意ください。
園番号一覧
一部の園については、令和9年4月からの受入開始となるため、令和8年度入所申請においては選択できません。
詳細は、最新の「保育所等のしおり」を確認して下さい。
令和9年度
令和8年度
令和9年度の園番号一覧については、一部、令和9年4月開園の施設が含まれています。
令和8年度中の入所を希望する場合は、こちらの園番号一覧も参考にしてください。
提出が必須となる書類
令和8年11月入所申請より、下記書類がご利用いただけます。調整指数の加点に関する申出書など一部の書類については、令和9年度入所申請からの適用となります。令和8年度中の入所審査においては、適用前のルールでの審査となりますので、ご了承ください。
令和9年4月入所申請を兼ねる「令和8年12月~令和9年3月」の入所申請については、入所審査に影響するため、新しい令和9年度の書類をご提出ください。
1.教育・保育給付認定(変更)申請書
2.認可保育所等利用申請書
申請子ども1人につき1枚の提出が必要です。きょうだいで申請する場合は、きょうだいの人数分の書類を用意してください。
両面印刷でご利用ください。
3.児童状況確認票
申請子ども1人につき1枚の提出が必要です。きょうだいで申請する場合は、きょうだいの人数分の書類を用意してください。
4.認可保育所等入所申請に関する同意書
5.マイナンバー提出書類
きょうだいで同時に申請する場合、世帯で1枚提出してください。
両面印刷でご利用ください。
郵送申請の場合、申請保護者の方の番号確認書類および本人確認書類のコピー(マイナンバーカードの場合は表裏両方)をマイナンバー提出用紙の下部(点線枠内)に貼り付けて提出してください。貼り付け場所が足りない場合は、ご自身で用意した別紙に貼り付けて提出することも可能です。
窓口申請の場合は、職員が確認するため、窓口に原本をご持参ください。
保護者1人ずつの「保育を必要とする事由」を確認する書類
保護者1人につき、必ず1点「保育を必要とする事由」を確認する書類の提出が必要です。
一部の書類には添付資料が必要なものがありますので、必要に応じて漏れなく添付してください。
就労している方・休業中で復職を予定している方
求職活動中の方(保育所等入所後に求職活動をする方・起業準備中の方を含む)
就学中・就学予定(職業訓練の受講を含む)の方
疾病や障がいがある方
同居している親族を介護・看護している方
妊娠中・産後であり、産前産後期間に利用を希望する方
調整指数の加点を希望する場合に提出が必要な書類
以下の2点の書類は、令和9年4月1次入所審査より適用となります。
令和8年11月から令和9年3月2次の入所審査においては、申出書の提出有無に関わらず、就労証明書に記載された内容から加点を行います。
- 育児休業からの復職に関する申出書
- 単身赴任に関する申出書
育児休業から復職する予定の方
育児休業中の保護者の方は、必ず申出書の記載内容を確認してください。本申出書の提出がない限り、調整指数の加点対象とはなりません。
調整指数1点「保護者のいずれかが産前産後休暇中または育児休業中であり、児童の預け先が確保でき次第、復職予定である場合」の加点を希望する場合に提出してください。なお、加点には条件があります。申出書に記載された内容を確認し、同意の上で提出してください。
本申出書の詳細は、以下のページを確認して下さい。
保育士等としての就労開始に関する申出書
茅ヶ崎市内の認可保育所・地域型保育事業・認定こども園(保育所部分)において就労開始(育児休業からの復職含む)する保育士または看護師のうち、調整指数の加点を希望する場合に提出してください。なお、加点には条件があります。申出書に記載された内容を確認し、同意の上で提出してください。
-
保育士等としての就労開始に関する申出書 (PDF 542.2KB)
令和8年11月~令和9年3月入所申請についても、こちらの書式をご使用ください。入所審査については、令和8年度と令和9年度においてルールが異なりますので、記載内容をもとに市から施設へ確認の上、配点を行います。ご了承ください。
単身赴任に関する申出書
調整指数2点「保護者の一方が、単身赴任により入所希望月の初日以降6か月以上不在となる(予定を含む)場合」の加点を希望する場合に提出してください。なお、加点には条件があります。申出書に記載された内容を確認し、同意の上で提出してください。
児童の預かり実績証明書
認可外保育施設等を利用しており、調整指数2点「有料で児童を預けている場合」の加点を希望する場合に提出してください。なお、加点には条件があります。証明書に記載された内容を確認し、利用施設の記入をもらった(ファミサポ利用の場合は必要書類を添付する)上で、提出してください。
該当する場合に提出が必要な書類
入所審査の利用調整点数等に影響するため、該当する場合は提出してください。
ひとり親世帯の方・ひとり親世帯に準ずる世帯の方
ひとり親世帯またはひとり親世帯に準ずる世帯に該当しない場合、「保護者1人につき1枚ずつ提出が必要な書類」については保護者2人分の用意が必要となります。
出産予定がある方
妊娠・出産要件以外で入所申請する場合でも、出産予定がある場合は提出してください。
産前産後期間については、審査の方法が変更になります。
休業から復職した場合
「復職済証明書」は帳票廃止としました。
復職したことを証明する必要がある場合は、「就労証明書」による提出をお願いいたします。
その場合、記載必須の項目が記載されていることのほか、「復職日以降の証明日であること」「No.11の欄が復職済かつ復職日が記載されていること」が必要です。
市外から転入予定がある場合のみ
その他申請に関する書類
提出した申請書類の内容を変更する場合
申請書を郵送提出・窓口提出した方であっても、申請内容変更連絡届については電子申請(免許証などの本人確認書類のみで申請可能)が可能です。
電子申請する場合
郵送申請・窓口申請する場合
申請中に住所や世帯の状況に変更があった場合
「住所・世帯等変更届」より書式が変更になりました。
茅ヶ崎市内の認可保育所等を利用中のお子さんの転園を希望する場合
茅ヶ崎市内の認可保育所等を利用中のお子さんについて、茅ヶ崎市内の別の認可保育所等へ転園を希望する場合は、下記の書類もあわせて提出してください。
- 保護者の方の保育の必要性を確認する書類(就労証明書など)
- 申請する保護者の方の本人確認書類(郵送の場合はコピーを添付)
- 【郵送申請の場合のみ】返信用封筒(返送先宛名記入・110円切手貼付が必要)
転園申請については電子申請は対応しておりません。申請締切日は、入所申請の締切日と同日になります。
転園が内定した場合、利用中の認可保育所等は退園となります。申請の有効期限は入所申請と同様となりますので、転園申請後に転園が不要となった場合、必ず申請締切日までに申請の取り下げを行ってください。
提出した申請を取下する場合・内定辞退する場合
提出した申請書の審査有効期間中に申請を取り下げする場合は、各審査月の申請締切日までに提出してください。
また内定となった場合で、内定辞退する場合は、指定された期日までに提出してください。
電子申請する場合
郵送申請・窓口申請する場合
提出書類確認シート
提出書類の確認にご利用ください。こちらの書類の提出は不要です。
その他
教育・保育給付認定通知書(支給認定証)の再交付を希望する場合
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このページに関するお問い合わせ
こども育成部 保育課 認定給付担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7172 ファクス:0467-82-1435
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